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大学は多くの土地や建物を持っています。
あれに対して固定資産税はかかっているのでしょうか?優遇されているとしたら、どの程度の優遇なのでしょうか?
もし優遇されているなら、その優遇はなにに基づくものなのでしょうか?その優遇分の地域社会(行政?)に対しての貢献をしている(もしくはすべき?)でしょうか。
また、独立行政法人化してから税制に変更はおこなわれたのであればそれも教えてください。

もし参考になるURLなどあればあわせて教えてください。

A 回答 (1件)

国立大学法人など国が全額出資して設立することが法律等により規定されている法人には固定資産税はかかっていません。


つまり、原則非課税と言うことになりますが、建物や敷地を、レストランなどの収益事業として本来の業務以外の目的に使用していれば固定資産税がかかります。
ここの部分が新しく課税される部分ですが、実は国であった時代でも、この固定資産税に相当する額を国から自治体に交付金として支払っていましたから、実質的なところ変わりはないということです。

固定資産税に関しては、地方税法第25条に繋がる政令・省令等に規定されていますが、国立大学法人の税制上の扱いについては、国税各法と地方税法の関係条項に所要の改正が既に行われています。

ここで「どうして税制上の優遇がされているのか」をお考えになる場合、そのお金(税金)がどのように使われているのかを考えないと優遇される意味は理解できません。

税制の優遇制度は、国や地方公共団体が出費(予算措置)して行うべき事業に対して行われており、税金として徴収してから補助金として支出する代わりに、最初から徴収しないで事業経費に充てて頂くという考え方によるものです。
これらは「入り(税収=国の収入)」を押さえる措置でありますので、通常の予算措置と同等(公益性)に取り扱われます。

つまり、元々の国立大学の目的は、国が国民に対して直接的に行う教育事業ですから、例え法人化されたとしても、引き続き運営費交付金として国から出資を受けて事業を行っていきますから、税制上優遇されるべきその性格は、いままでと何も変わるところは無いと言うことですね。

なお、ここで国と地方自治体の(財布の)関係をちょっと整理しますと、国が行っている事業について地方税は原則かからないようになっていますが、その部分の自治体の地方税収入は減収になります。
そこで、国が地方交付税で減収分を補填するため、その地方自治体が交付税団体なら、自治体自体の財布は傷まない仕組みになっていますから、自治体としてはどちらでも同じことになります。

参考になるURLは、その内容が関係の審議会での議論から各法律・政令・省令・通達にまで及びますので書き切れません。
税制上の優遇措置についての基本的な考え方について理解頂けるとありがたいです。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございます。ご指摘のとおり、金の流れをおさえることが理解につながると思いました。税制を見ていくうえでの視点もご指摘いただき参考になりました。

お礼日時:2004/05/28 11:52

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