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こんにちは。
ASKA容疑者と一緒に逮捕された、女性(栩内容疑者)の初公判で、栩内容疑者が罪状認否で覚醒剤使用について否定しましたね。
内容は「私は覚醒剤を使用していない。毛髪の陽性反応は鑑定が間違っている。もし使用していたとしたら、第三者が使用させたものなので、故意はない。」とのことです。

たとえばの話、覚醒剤を大量に使用していたASKAさんの体液を栩内容疑者が口に含んでいた場合(栩内容疑者が摂取摂取する方法は色々あると思うのですが)陽性反応がでることはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

検察の書いた絵に従って事は進んでいる。

検察側は、故意に、二回目の陰性反応をデッチ上げることにより、弁護側から非常識で日見識な言質を沢山引き出している。あとは、一回目の検査の妥当性と、二回目の検査では「検出できなかった理由」を、それらしく証明すれば、おしまい。
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今回の争点は「髪の毛」です。



尿検査と髪の毛の両方で検査したが、尿検査で反応が出なかった可能性が強いですね。
髪の毛を検査するのは「木の年輪」と同じく髪の毛が伸びても過去の薬物反応はでます。
(ただ、丸坊主になれば過去の反応は出て来ません)

栩内容疑者側の主張は、髪の毛のから出た反応はアスカ容疑者の汗が付着したのが原因である・・と
主張しています。
(逮捕前にアスカ容疑者は、栩内容疑者の上に乗り大量の汗が落ちる行為が有ったと双方が主張)

現に再検査では反応は出て来ていません。(留置場では週に2度ほどお風呂に入れます)
同時に初公判での争点は「髪の毛」だけです。
つまり尿検査では、反応が無かったと考えるのが普通です。
尿からも反応が出たならば、両方を主張するはずです。

最初は反応して再検査で反応が出ていない・・・これでは、公判を維持出来ませんよね。
髪の毛は丸坊主にしなければ、髪の毛全てに「薬物反応」が出るのが当たり前です。

従って栩内容疑者の主張は正しいでしょうね。 初動捜査と検査に不備が有っただけです。

既に拘束期間が、警察拘留の24時間を過ぎ 第1回目の地検拘留の10日も過ぎ2度目の拘留延長も過ぎて4度目の拘留延長中です。(別件容疑の逮捕で拘留延長を申請している)

これは、違法拘留扱いですので「刑事訴訟法」で「国家賠償請求」の対象になります。
1度、髪の毛から薬物反応が出たなら髪の毛を切るまで「全ての髪の毛」から薬物反応が出ます。

2回目の検査で「薬物反応が出ない」なんて事は「有りえない事」なんですよね。
これでは、本当に公判を維持出来ません。  釈放するのが当然な事案です。
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