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★水着でも児童ポルノ DVD販売、容疑の社長ら逮捕

・16歳の女子高生が過激な水着姿で出演するわいせつな内容のDVDを製造したとして、神奈川県警
 少年捜査課は、児童買春・ポルノ禁止法違反(提供目的の製造)の疑いで、東京都港区のビデオソフト
 販売会社「レイフル」の社長、落合孝介容疑者(36)=東京都渋谷区=やビデオ監督ら計4人を
 逮捕した。
 同課は「ポーズなどが性行為を連想させ、表現が露骨」として、わいせつ画像と判断した。

 同課によると、落合容疑者らは昨年7月14日から16日にかけ、沖縄県恩納村のホテルなどで、
 横浜市戸塚区の当時16歳だった高校2年の女子生徒(17)の過激な水着姿を撮影し、DVDを
 製造した疑いが持たれている。レイフルは平成15年の設立で、DVDをこれまでに225作品製造し、
 約9万枚を販売。昨年はDVDで約2億5900万円の売り上げがあった。
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090719/cr …

昨今なにかと騒がれている児童ポルノですが、
裸や下着でなく水着を着ていてもポーズで児童ポルノとなってしまうようです。
このポーズとは具体的にどのような格好のことを言うのですか。
たかがポーズだけではたしてそこまで騒ぎ立てるようなことなんでしょうか?
犯罪未満ととなるポーズと犯罪以上となるポーズの区切り違いを知りたいです。
そしてそのポーズを判断するのはどういった組織の誰がどのような方法で行うのでしょうか?
その判断は厳正適切に実施されていくと思いますか?
着エロと言われるカテゴリーだそうですが他関連事項でも結構ですのでいろいろ教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>犯罪未満ととなるポーズと犯罪以上となるポーズの区切り違いを知りたいです。



無いです。
日本の企業が法令遵守できない理由の一つに、法律などで明確な規定がないために警察などがその時の感覚で判断するというものがあります。
そのため、今回は逮捕されたが、別メーカーがまるっきり同じ人間で同じ水着で同じポーズでDVDを出しても問題無しと成る場合があります。

そのため、結果的につかまらなかったということにしかなりません。
これが行き過ぎれば、どんな服を着てどんなポーズでも警察が「性行為を連想させ、表現が露骨」と判断すれば逮捕できてしまうのです。

これはポルノだけでなくすべてのことでそういうふうになっています。
なので法律などは変わっていないのに警察の署長が変わったとかで、いきなりある日から認められなくなり逮捕されるとかあります。
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この回答へのお礼

それではなんでもありではないですか。
例えはスピードが何キロ出ているか測定せずスピードが出てたっぽいから逮捕というのと同様ですよね。
陰毛がダメだとか性器がダメというような明確な基準であるべきと思いますね。
なんだか最初よりもっともやもやしてきました。

お礼日時:2009/07/21 21:08

具体的な決まりなんてないよ。

性の対象となるようなものなら全て該当する。
現状が酷過ぎるのであなたのように感覚が麻痺している輩が多いのも問題。自由の穿き違いだ。
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この回答へのお礼

決まりが無くて性の対象となるようなっていうのはいささか乱暴ですよね。

お礼日時:2009/07/21 21:02

>このポーズとは具体的にどのような格好のことを言うのですか。


その実際摘発されたレイフルのHPです
 http://www.layfull.com/

 で内容は
http://www.layfull.com/release/item.php?ID=goku0 …
 こんなんですよw

 上半身水着で、下半身は足を広げて、水着はなし・・・指で隠す・・・
となると・・さすがに行きすぎです
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この回答へのお礼

当時16歳だった高校2年の女子生徒も同様のことをしていたということですね。
ただそれを例えば指で隠すのはNGだが葉っぱで隠すのはOKとかいうことがあるのか気になります。
性行為を連想させ表現が露骨という感覚は人によって違うと思うのですがどうでしょう。

お礼日時:2009/07/21 00:37

主はロリコンか?

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この回答へのお礼

一言ではなくもう少し詳しくご回答おねがいいたします。

お礼日時:2009/07/20 23:15

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