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フジテレビ社員が私人逮捕をしているようです、これは許されることなのでしょうか?

フジテレビのニュースでこんなものが流れています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/a8884645a72ef3 …

このVTRの中でフジテレビ社員が電動自転車に乗っている人を
「違法な電動自転車に乗っている」
と決めつけて呼び止めようとしています。

警察官でもないのに、往来を通行している人(自転車操縦者)を呼び止めて
行動を止めようとするのは違法ではないのでしょうか?

更には、結局、その自転車が「違法な電動自転車か否か?」 をはっきりと確認できないまま、
あたかも違法な電動自転車に乗っているかのように放送しています。

こういうのは違法な私人逮捕(の未遂行為)および名誉棄損ではないのでしょうか?

(フジテレビ社員、と記載しましたが、もしかしたらフジテレビの番組の製作協力会社の社員の可能性があることを添えておきます)


詳しい方、おねがいします。

A 回答 (8件)

刑事訴訟法212条、同217条を満たさないと、逆に逮捕監禁(刑法220条)に問われる。


通行禁止区分違反は同217条を満たさない。また、原付相当のナンバープレートは行政による課税標識なので、それ自体は道交法に問えない。

結論としては、過剰な反応で正義感を発揮した挙句、逮捕監禁という犯罪を犯そうとしていた状態。しかもその証拠映像を自ら残す間抜けさ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
つまりフジテレビは民間放送局ではなく、
私人逮捕系民間放送局ということですね。

放送免許を取り上げられる日が来るのでしょうかね?

お礼日時:2023/12/27 22:16

まず、逮捕していないので違法ではない。



そもそも違法な事を指摘したらいけないのか?
禁煙場所で喫煙している人に、ここは禁煙ですよ、と注意したら違法なの?
赤信号なのに横断歩道を渡ろうとしている人に、危ないよ、と注意したら違法なの?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>まず、逮捕していないので違法ではない。

逮捕した、とは書いていないのですけどね。

お礼日時:2023/12/28 11:06

現行犯人の逮捕は、検察官や司法警察職員に限らず何人でも(一般人でも誰でも)逮捕状がなくても執行できます(刑事訴訟法213条)。


それに反してなければいいのでは。
痴漢、万引きもね。

普通はリスクが伴うので(もみ合って怪我)警察に通報します、相手に怪我をさせれば過剰行為の場合は傷害罪(刑法204条)で訴えられる場合があります、ただ適正と判断されれば私人による現行犯逮捕(刑事訴訟法213条、212条1項)として適法な行為と見なされます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>普通はリスクが伴うので(もみ合って怪我)警察に通報します、相手に怪我をさせれば過剰行為の場合は傷害罪(刑法204条)で訴えられる場合があります

おっしゃるとおり、普通は警察に任せますよね
走っている自転車に声をかけて止めさせようとする行為は、相手に思わぬけがをさせる恐れがありますよね
まして走って追いかけるなんてとんでもないことです

お礼日時:2023/12/28 11:05

電動アシスト自転車ではなく、問題視しているのはフル電動自転車ですよ。


電動バイク扱いなので自転車ペダルを使ったとしても歩道禁止だそうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/27 22:15

>電動アシスト自転車で歩道



電動モードの時は当然ダメですが、自転車モードでも捕まるそうです。

https://www.goobike.com/electricmoped/#:~:text=% …

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/k …
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>電動自転車が合法なものだったとき



物の問題ではなく、走った場所の問題です。電動で歩道を走ってはいけないという問題。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ふうん、そうなんですか、電動アシスト自転車で歩道を走ってはいけないのですね。

お礼日時:2023/12/27 21:05

違法なものを違法と伝えるのはむしろ正しいでしょう。

テレビにドアップで出せばいいと思います。正しい事なので、この場合は逮捕しても構わないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

逮捕してもいいんですね。
逮捕して、その結果、実はあの電動自転車が合法なものだったときは・・・
フジテレビ、終わりますね。

お礼日時:2023/12/27 20:04

逮捕というのは身柄を強制的に拘束することです。


そのような行為は見当たりませんでしたが、どうでしょうか?
名誉棄損に関しては、そもそも親告罪ですので、第三者がどうこう言う問題ではありません。本人が、 公然と事実等を指摘されて名誉を傷つけられたと感じるなら、訴えればよいわけです。まあ、公然性に関して本人が特定できなければ、公然性はないと判断されそうではあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>逮捕というのは身柄を強制的に拘束することです。
>そのような行為は見当たりませんでしたが、どうでしょうか?

身柄拘束しない場合は逮捕ではないのですね。

>名誉棄損に関しては、そもそも親告罪ですので、第三者がどうこう言う問題ではありません。本人が、 公然と事実等を指摘されて名誉を傷つけられたと感じるなら、訴えればよいわけです。まあ、公然性に関して本人が特定できなければ、公然性はないと判断されそうではあります。

おっしゃる通り、あの姿を映された本人が考えることではありますが、
詳細を調べないうちに勝手に
あれは違法な電動自転車だ、と決めつけ
「お兄さん、それ、乗っちゃいけませんよ!」と叫びながら追っていき
「すごいスピードで去って行ってしまいました」
とあたかも悪いことをやっていると決めつけた言い方をし、
モザイクもかけずに全国放送してしまう・・・・
たとえ後ろ姿とはいえ、服装や乗っていた自転車の姿かたちから
この放送をみた友人知人に
「お前、フジテレビのニュース番組で
 ”違法自転車に乗っている人”として
 全国放送されてたぞ、
 後ろ姿だったけど、すぐにお前のことだ、と判ったぞ」
と言われてしまうのではないか? と思います。
立派に名誉棄損が成り立つと思いますね。

お礼日時:2023/12/27 19:51

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