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借りた車で、月極駐車場に無断駐車してしまいました。
オーナーの方から、明日までに5万円を用意しろと電話越しで一方的に約束をさせられました。
駐車場には「契約者以外立ち入り禁止」という趣旨の看板が立っているらしいのですが、この場合、刑事裁判にもっていかれてしまうことがあるのでしょうか?

深夜2時から、朝の6時くらいまで駐車していました。
深夜に契約者の方が発見され、クレームがオーナーの方にいきレンタカー会社ずてに連絡が来ました。
その内容としては、

「あなたが駐車したせいで契約者が迷惑をこうむっており、同時に私も迷惑であった。それに関する誠意を見せるために看板に書いてある通り5万円を明日までに払ってもらいたい。支払わなければ証拠を警察に提出し裁判にするぞ。」

というものでした。確かに違法駐車したことは反省しています。しかし5万円も支払わなくてはならないのでしょうか。
先方は5万円以下は認めないと言っています。

A 回答 (27件中21~27件)

契約者が迷惑受けたとするのなら、それによって


契約解除され結果的に代わりの人が見つからないとす
ると、実質の損害は五万円では済まなくなりますよね
近隣の駐車相場がいくらなのによって違うでしょうから
仮に看板に無断駐車は五万円をお支払いいただきます
と書いてあったとしても、適正な相場を考慮しなければ
いけませんよね。

<先方は5万円以下は認めないと言っています。
金持ちではないので下げてもらえませんかと、お願いするだけですけどね
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刑事裁判じゃなくて民事裁判ですね。


要は物理的、精神的に損害を被ったから
それを弁済せよ。というものです。
訴え自体はなんでも出せますが、

その5万円が妥当かどうかは別問題で、
その金額が公序良俗にそうものかどうかというのが
焦点で判断は裁判官がするものなので、
ここではなんともいいかねますね。
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警察が取り扱うのは、刑事事件だけです。



あなたの不法侵入と数時間の占拠程度じゃあ、警察にとっても美味しくはないので・・・せいぜい厳重にお灸を据えて終わりでしょう。もし、出入りのときに鍵なりゲートなりを壊した器物損壊がプラスされても、まあ・・・。
法律違反を何でもかんでも全部つかまえて、さらに全部刑事裁判に掛けるほど、日本の国には警察官も検事も裁判官も余ってはいません。刑務所だって定員オーバーでパンク気味ですし。

それに、もし裁判までいって罰金刑が下ったとしても、それは犯罪の罰として『国に納めるお金』であって、被害者には渡らないのです。
この程度の罪で懲役刑になることはまずないでしょうが、懲役刑になっても労賃分が被害者に行くこともありません。

被害者への弁償は、刑事処分とは別に加害者が負うものです。


駐車場経営者や契約者が被った損害の賠償については、民事事件ですから警察は基本的に不介入です。

裁判にするというなら、民事裁判ですが・・・5万円は取れないでしょうね。周辺の時間貸し駐車場の料金を数倍した程度が限度かとは思います。
それに、裁判を起こすには時間と手間がかかります。暇人なら少額訴訟程度なら大した手間でもないですが、そこまでするかなぁ・・・。

ただ、ご近所ですよね? そこまでコトを荒立てて、しばらく住み続けるには、それなりの神経の太さが必要になるんじゃないでしょうか。


私だったら、月極料金の2~3倍程度を提示して、これ以上の請求は明確で合理的な根拠を示してもらわなければ応じられない。裁判に訴えられるのもやむを得ない・・・くらいの線で交渉するかな。仕事によったらさわがれただけでも具合が悪いところもあるから、黙って5万円払うかもしれない。
もっとも、縁もゆかりもない月極駐車場に不法侵入したりはしないけどね。下手をすると、車を取りに行ったら「無断で不審な車を止めた不審者がいる。怖いので来てくれ」なんて警察が呼ばれていたりしかねないし。
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看板に5万円と書いてあっても、法律的には無効です。


民間人が、人から罰金を取ることはできません。

ただ、あなたが駐車したことによって相手に損害を与えたなら
その金額は払う義務があります。

あなたが支払いを拒否したとしても、相手が裁判に持っていけるのは
刑事ではなく民事裁判でしょう。
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看板に書いてあるのなら同意したとみなされる。

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詳しいことは分かりませんが、やはり書いてあるので払うべきだと思います。


警察に提出して裁判。どういう流れになるのかは分かりませんが、
どちらにしても払わなかったら、警察に行った場合、取り調べなりが
あると思われます。
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