皆様、お世話になっております。
在英4年目です。学生ビザで入国、EEAのファミリーパーミットに変更し1年と約半年が過ぎました。
具体的な動きでありませんが、相手側と正確の不一致が少しずつ見えてきており、離婚の可能性もあるなと思っています。大事な事なので、その後のビザの扱いがどうなるのか、英国に残ることは可能なのか、ご経験者の方々にお伺いしたいです。
(1)婚姻関係が続いた場合、3年後に永住権の申請となりますが、よくEEAの永住権は10年期限があるとききます。都市伝説でしょうか?
(2)婚姻関係が破綻した場合、婚姻関係が3年以上続いていれば、在英の権利を保持したままにできるとききます。その場合、次の永住権申請は可能か?可能な場合、離婚相手側に関する資料は必要になるのか?(例えばパスポート/IDカード/給与明細など)
(3)こちらはかなりとんだ話ですが、10年合法的に英国に滞在していると、ビザがおりるとききます。私の現状で、例えば大学に行く事で学生ビザに切り替えを行い、通算10年在英した場合、永住権はおりるのでしょうか?婚姻を続けた場合、続けなかった場合両方のケースで、ご助言いただければ幸いです。
ご回答いただければ幸いです。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
Visaのルールを理解することが重要なことは充分承知のことと思いますが・・・
婚姻に関してのVisaルールがすでに変更になっていますよ!
英国籍者ではないので「配偶者Visa」のルールは適応されません。
EU/EEA国籍者はルールが違いますので改めてよく確認のこと。
永住に関してはNon-EUの人口を減らす努力を数年前からしています。
滞在ステータスに関わらず在英10年で永住??? どこにそのようなルールが出ているのでしょうか?
現在は配偶者/扶養家族のステータスで一定の期間(5年間)を経過した場合、パーマネントのVisaを申請する資格ができると言うことです。
申請資格ができてVisaを申請しても却下される人もいますから出せば許可が出ると言った時代ではないですよ。
新しいルールでのVisaは昔と違ってエンボスのスタンプではないのでより明確なイミグレ管理になっているようです。
IDカードも登録するようですからそういったことでパスポートが切れたら新たに手続き???
婚姻に関しては今後も頻繁に変更されるようですから自分で調べることをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
当然の事ですが、条件さえ合えば、英国の永住権を得る事は、最終的には可能なのではないですか。
非EEA国籍者で、EEA国籍者と結婚していれば、離婚の場合でも、英国に居残る事は出来るようですよ。
・EEA国籍者と結婚期間が3年以上ある。
・両者が、1年以上英国に在住していた。
・両者が離婚手続き中も、就労したり、事業を行っている。
等の条件があれば、非EEA国籍者でも、居住権(Retained Right of Residence)を得て、英国に在住し続けるることを許可さるかも知れないと言われています。
また、EEA Resident Documentを所持している非EEA国籍者が、申請すれば5年間の許可が得られるかも知れないし、許可されれば、英国内で就労する事も出来しょう。
また、新旧のEEA Resident DocumentでEEAの法の下で、5年間が経過すれば、永住権を申請出来でるでしょう。。。と。
ただ、EEA国籍者と結婚して英国に居住しでいると、夫婦で第三国に住んでいる分けですから、事が起こると3カ国の法律に従って、手続きしなければないので複雑ですから、専門家に相談されと良いのではないでしょうか。
英国在住中に離婚するとなると、協議離婚でも、英国の裁判所の審判を得ないと、ご主人の国の離婚届が出来ないのではないでかと思いますし。。。
日本の場合は、協議離婚であれば、離婚届にご主人のサインを貰えば、貴女自身が、一時帰国して区市町村役場へ提出すれば受理されますが、そうでなければ、同様に英国の裁判所の審判の書類が必要のようです。
居住権の申請手続きと離婚手続きのタイミングは如何すれば良いのかとか、書類は何が必要なのかとか、詳細については、ご主人の国と英国の離婚手続きや居住権/ビザの申請手続きを調べる必要があるのではないでしょうか。
英国の離婚裁判の手続きには、時間が掛りますので、スケジュールの方も気を付けた方が良いのではないかと思います。
仕事や勉強をしながらですと大変でしょうが、頑張って下さい。
と言うか、お互いに視野を広げてコミュニケ-ションして、仲良く出来ないのでしょうか。
離婚手続きだけでも、時間とお金とエネルギーも要りますので、出来れば。。。と、余計な事を思って仕舞うのですが。。。
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