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境界問題訴訟の訴状の書き方を教えて下さい。越境問題訴訟は、弁護士費用も普通の訴訟とは違い、高額なので弁護士に依頼することができませんので、自分でするしかありません。

事件名は、『造作物の撤去請求』? だけでいいのですか?

請求の趣旨は、『撤去を求める』・・・

請求の原因は、詳細に書いてもいいのでしょうか?
1、平成26年○月○日、私宅には何の断りもなく、○○邸の塀の基礎工事がはじまった。業者が張った境界線(赤い紐)(甲1号証)からはみ出し、基礎工事を進めていたので注意をすると、作業員が「うるさい!」「黙れ!」と怒鳴り、話にならないので、○○市の建築指導課へ電話をすると、指導課は請負業者○○○ホームズの○○「以下、○○と言う」に連絡を入れ「話合って解決するように」と伝えてくれましたが、○○は現場に居ながら境界を確認するどころか家の裏に隠れ出て来ないので呼びに行くと、○○は「人の敷地に入るなっ!」と怒鳴りだしました。境界の確認を求めると、「私には関係ない!」「知らん!」「全て警察に話してある。」と言うので、警察に来てもらいました。何故、警察なのか解りらなかったが、警察は○○から何も聞いていない。と言うので、「越境を改善しなければ裁判にします。」と警察から○○に伝えてもらった。
2、その後、原告は町会長から被告に「越境を改善して欲しい」旨の手紙を渡してもらったが、越境は改善されないので、弁護士に依頼し弁護士が現場を確認した上で、内容証明(甲2号証)を被告に送った。内容証明が届いた翌日、被告が私宅へ「話がある、出て来い!出て来い!」と怒鳴り込んで来た。怖くなって警察に連絡。警察は被告に「話があるのなら弁護士を立てなさい。」「今度このようなことがあれば、脅迫罪に問われる可能性もある。」と伝えたが、その後も被告は原告の姿をみると大声で怒鳴るなどの行為は止まない。
3、被告は、地域の街並み保全協定の規定「分譲時の地盤高を変更しない」にも違反している。地盤高を変更すると水勾配が変わり隣地の芝生に悪影響を及ぼしかねない。
4、被告は、工事中に注意したにも関わらず、越境を改善しない上、原告宅へ怒鳴り込んで来るなど、話し合いのできない人物である。よって原告は被告に対し、塀の基礎の撤去を求める。

証拠証書 1、甲1号証(測量図面) 2、甲2号証(内容証明郵便)

以上、細かく書き過ぎでしょうか?法的根拠はどう書けば良いのでしょうか?
法律に詳しい方、教えて下さい。お願いします。

A 回答 (1件)

訴訟の要旨は、境界線の確定ですが、それに伴う、塀の撤去です。


ですから、訴状の請求の趣旨は、2つ記載します。
その前の事件名としては「境界確定等請求事件」です。
請求の趣旨は、
1、被告所有の1番地と、原告所有の2番地の境界線は、別紙図面のA地点とB地点を直線で結んだ部分であることを確認する。
2、被告は、原告に対し、別紙図面のうち、赤線で囲まれた部分の塀を撤去せよ。
3、訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
と言うように記載します。
いずれの図面も寸法を明確にし、基準点(争いのない点)を設け、そこからの距離など明確にします。
これは、勝訴判決のあった場合の強制執行のためです。
つまり、その図面を持って執行官が現場で強制執行するわけですから明確差に欠けると強制執行不能となるからです。
請求の原因は、これでいいです。
法的根拠は記載する必要はないです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
質問に書き忘れていたのですが、基礎工事の際に筆界に沿って、私の敷地内に穴があけられています。
その改善も求めたいのですが、どのように記載すれば良いのですか?

原状回復せよ? ですか?

補足日時:2014/08/08 06:49
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