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法律に全く無知なので教えてください。
判決文(判決)とされているものの中に「送達日」と書いてあった場合、
(訴状の送達日のことでしたか?
具体的に誰が何をした日か教えていただけるでしょうか。
送った日ですか?書留で届いてハンコを押して受け取った日ですか?
お願いします。

A 回答 (1件)

>書留で届いてハンコを押して受け取った日ですか?




 それです。
民法97条に隔地者に対する意思表示と
いうのがあり、これが送達です。
参考URLもご覧下さい。

第97条〔隔地者に対する意思表示〕
隔地者ニ対スル意思表示ハ其通知ノ相手方ニ到達シタル時ヨリ其効力ヲ生ス

なお、法的効果を伴わないただの通知を
送付といいます。

参考URL:http://www.hpmix.com/home/toku/E110.htm

この回答への補足

ご回答をありがとうございます。

リンクを拝見しました。
相手が受け取っても受け取り拒否しても差置送達になっても送達とみなされてその日から訴状の効力が生じるということですね。どうもありがとうございます。お礼のメールが配信されない事がほとんどですので、補足の欄に書かせていただいて失礼しました。5月20日21:43

補足日時:2004/05/20 21:39
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