
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
特別送達は、受取人又は同居の者もしくは社員等が受領した日です。
「郵便物お預かりのお知らせ」という紙がポストに入っていただけでは受領したことにはならず、従って、裁判所の云う「送達日」ではないです。
なお、郵便局で保管しておき期間内に取りに来なければ裁判所に戻しますが、そうすると裁判所は執行官送達や日曜送達など試みますが、それでも受け取らない場合は書留郵便とします。
その場合は発送した日が受領した日となります。(民事訴訟法107条3項)
この回答へのお礼
お礼日時:2005/04/10 09:05
ズバリ、私の知りたかったことを教えて頂き、ありがとうございました。
ちなみに、受け取らないと裁判所の私に対する心証が悪くなるのでしょうか?そこのところも教えて下されば助かるのですが・・。

No.4
- 回答日時:
元・郵便局員です。
「特別送達」は、郵便物の中でも最も取扱いが慎重になる郵便物です。
送達日とは、仰せの通り、郵便物を交付した日(受領印をいただいた日)になります。
送達日だけでなく時刻や受領者の氏名、配達員名、等等、詳細に記録する必要があり、また、受取を拒否することもできません。(拒否は不可能ではありませんが、その郵便物はその場に差し置いて、その旨を裁判所に報告します。このとき、受領印はいただけませんが、差し置いた日を送達日として報告しますので、拒否しても送達したとみなされます)
>受け取らないと裁判所の私に対する心証が悪くなるのでしょうか
こればかりは、裁判所の範疇になりますので分かりかねますが、一般的に見たら悪くなるでしょうね。
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