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催眠商法大手の某社の一押し健康ふとんのパンフレットに、実用新案取得 PAT.No.172****と登録番号を載せているのですが、特許庁のHPで調べたところ、出願が昭和57年でとっくに権利期間が切れていました。
このパンフレットには他にも実用新案取得と記された箇所があり、実際のセールスでもこの点を売りの一つとしていました。
催眠商法に引っ掛かる大半が、工業所有権にうとい老人であることを考えると、権利期間が切れている事を明かさずに実用新案取得を強調してセールスを行う事は詐欺的ですらあると思います。
この点、法律的にみて実際どうなのかお教え頂きたくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
実用新案「登録中」であれば明らかに虚偽表示でしょう。
実用新案「取得品」も黒に近いグレーだと思いますよ。
消費者に、他製品よりも優良であるかのような誤認を与える表示
をすると、不当景品類及び不当表示防止法第4条に該当します。
下記ページではこのように解説されています。
>以前に権利を持っていたが、現在は存続期間満了ないし
>更新していないなどの理由で、権利が消滅してしまって
>いる場合に、引き続いて登録表示を行うことも虚偽表示
>である。
参考URL:http://www.katanobu.itss.ac/kaisetu/kenrihyouji. …
参考になるHPを紹介いただきありがとうございました。
この解説で断言している事が、判例とかに基づいたものなら心強いのですが。
いずれにしても違法性がより強まった事で身内を説得しやすくなりました。
本当にありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
ご質問のケースが虚偽表示に当たるか否かについてはお答えできませんが、「以前に権利を持っていたが、現在は存続期間満了ないし更新していないなどの理由で、権利が消滅してしまっている場合に、引き続いて登録表示を行うことも虚偽表示である」か否か(回答No.4)について説明したいと思います。
実用新案法2条2項には『この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。』と規定されています。従って、実用新案登録表示について定めた実用新案法51条、虚偽表示の禁止について定めた実用新案法52条において、「登録実用新案」とは実用新案登録を「受けている」ものと読みます(51条、52条の条文は、回答No.4で紹介のURL参照)。
また、事案が異なりますが、次の判決も参考になると思います。下記URLは、最高裁ホームページ中の該当判決掲載ページです。ご確認ください。
『H 4. 9.30 大阪高裁 平成03(ネ)1003 商標権 民事訴訟事件』
『第三 当裁判所の判断
二 被控訴人NKの請求について
4 当審における新たな争点について
被控訴人NKが昭和四九年八月一日から昭和五九年八月一日まで、邦字商標「クリスピー」につき、本件商標の連合商標として登録を受けていたことは前示のとおりであるが、被控訴人NKは、その存続期間が満了した昭和五九年八月一日以降も、その商品である「チョコクリスピー」「ライスクリスピー」の包装箱等の「クリスピー」の表示部分の直後に(R)の表示を附し、(R)はUK社の登録商標であるとの説明を記載していたものである(なお、被控訴人NKが、昭和五九年八月一日以降平成元年九月以前まで右表示及び説明をしていたことに関しては争いがない。)。
右は商標法七四条一号に違反する行為であり、右違反に関し、商標法は八〇条において罰則をも規定している…』
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/List …
催眠商法等の悪徳商法に於いて、今回のパンフレットのような手口が、どの程度使われているかは分かりませんが、ktnb様・jay様をはじめとする皆様の回答は、同手口に対する抑止力になり得ると感じます。
意義高い回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
「重要事項について事実と異なることを告げること。
」にあたり、消費者契約法に基づいて売買契約を破棄すると主張できそうにも思われます。参考URL:http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
No.5
- 回答日時:
たとえ、「虚偽表示」としても、罰則が軽いので、違反者に対する抑止効果が乏しいと思います。
特許侵害では、外国に比べて、罰金が軽いので、改正しましたが。
罰則の軽重よりも、違法行為である事が実証できれば催眠商法の被害者を少しでも減らす事が出来ると思います。
回答ありがとうございました。
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