10秒目をつむったら…

我が家の前の道路が自転車・歩行者専用道路になって20年ほど経ちますが、ここ数年通り抜けの車が非常に増えました。専用道路になった当時は、たまに警官が立って注意してくれていたのですが、、。
小さな子供がいるので妻がドライバーに注意しても、また通り抜けを繰り返しています。
警察に電話したところ「罰則がないので取り締まれない」と言われたそうです。自転車・歩行者専用道路というのは法律ではなく、たんなるモラルなのでしょうか? 取り締まることはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

おそらく#1さんのおっしゃる通り、公安委員会で決定された標識ではないのではないでしょうか?


町内会等の要請により、警察が単独で設置した標識は、道交法での拘束力はありません。
そういった標識は標識の下部に○○警察署と書かれているだけですが、公安委員会で設置した標識には公安委員会の表示があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今夜帰宅したらもう一度調べてみます。

お礼日時:2004/05/27 08:31

 「道路交通法」の条文を読んだだけのタダの素人です。

条文の解釈が間違っている可能性もありますし,法律に記載即取り締まりが可能かどうかも分かりません。その辺は御自分で判断して下さい。

 まず,「道路交通法」の該当しそうな部分を引用しておきます。

**************************
(通行の禁止等)
第8条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
(罰則 第1項については第119条第1項第1号の2、同条第2項、第121条第1項第1号第5項については第121条第1項第1号の2)

(歩行者用道路を通行する車両の義務)
第9条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため事両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第13条の2において「歩行者用道路」という。)を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
(罰則 第119条第1項第1号の2、同条第2項)

第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
2 過失により前項第1号の2、第2号(第43条後段に係る部分を除く。)、第5号、第9号又は第12号の3の罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処する。
**************************

 お書きの「自転車・歩行者専用道路」が公安委員会によって正しく設定された標識もあるものであれば,上記のいずれかに違反している様に思います。そうであれば,それぞれ罰則も規定されている様です。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。「道路交通法」難しいですね・・・

お礼日時:2004/05/26 14:57

標識の設置は警察が行うようですが、公安委員会の承認がないと法的な拘束力が無いようです。


承認のある標識の裏には承認番号が書いてあるので、一度確認してください。

参考URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040305-00000 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。帰宅してから即確認いたします。

お礼日時:2004/05/26 14:55

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