
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
用悪水路のことはNo1回答者の仰るとおりですが、権利関係が理解し難いので、
確認事項A. 用悪水路の位置は (1)土地の隣地 (2)土地の端 ?
(1)なら問題なし
(2)なら地上権など設定されていると、土地利用は制限される条件もある。
確認事項B. 用悪水路の現況は (1)昔の水路跡地 (2)管水路として管理中 ?
>自由に使っていて良いとのことなのですが
ア. B(1)でA(1)なら問題なし、ただし占有権はない。
イ. B(1)でA(2)なら地上権が設定されていると、その条件に制約されるので、
自由に使えるのは、花壇・野菜栽培程度迄で、建築物は要確認。
ウ. B(2)でA(1)なら問題なし。
エ. B(2)でA(2)なら イ.と同じで更に、長い杭打や重量物積載は要確認。
>何かあった場合の文面等交わしておくべきですか?
オ.A(1)なら不要。・・・「注」
A(2)なら、分筆して購入予定地から除外することが望ましい。
「注」隣地に市管理の管水路があると、将来維持管理工事のため支障になって止むを得ず
貴宅の敷地内に影響及ぼす補償工事が予想されるなら、建物は影響受け無い位置に新築しておくと良いと思います。工事に伴う実費は当然補償されますが、慰謝料は期待できないですから

No.1
- 回答日時:
用悪水路という名称から悪い水が流れているイメージですが元々は田畑に水を注ぐための農業用水路の名称です。
水路として使用していたわけですから当初は水が流れているのも見えていたはずです。
時代が変わって住宅が立ち並び田畑としての利用目的が無くなり、変わって雨水の排水経路としての役割がメインになったようです。
>どの位下に埋まっているものなのでしょうか?
水勾配に依りますから長ければ当然深い位置を通しているでしょうが用悪水路は短くて狭い場合が多いようですから1m程度だと思います。
>市が管理しているようで・・・
宅内水路として個人宅を通っている場合も多いのですが市で管理しているのであれば何も問題ないと思います。
>何かあった場合の文面等交わしておくべきですか?
利用形態に関しての覚書ですか?別に必要ないと思います。
我が家のばあさんも同じく市の管理している水路の部分を我が家の花壇みたいにして使っていますが誰も文句を言って来ないですね~。
>匂いや衛生面はどうなのでしょうか?
排水は雨水と生活排水(トイレ・洗面・浴室)は別経路で排水します。
多分用悪水路には雨水しか流してないと思いますが、ひょとしたら埋設した段階で生活排水も流すようになっているかもしれません。
どっちにしても地中内埋設配管なら何も問題ありません。
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