ちょっと先の未来クイズ第4問

医療機関などで、
>診療録(カルテ)は医師法24条により記録後5年間(フィルム類は3年間)の保存が義務付けられている
そうですが、例えばレントゲンなどの記録は3年の義務を過ぎた場合、スペース不足や余りに時間が経過し利用頻度の低い記録は病院(診療所なども含む)が処分するといったケースもあるのでしょうか?
また加えて、レントゲンなどの記録物は、現在イメージングプレートを用いたデジタルデータだと思いますが、どのようにして混同や改ざんなどを防いでいるのでしょうか?

A 回答 (3件)

9mm_bullet さんは「病院(診療所なども含む)」という書き方をしていますので、


かなり医療関連のことについては詳しい方と思います。

たしかに法律上はそうなっていますが、多くの医療機関では、
それ以上の期間において保管しているはずです。
長期間にわたり来院をされていないような患者さんについては、
例えば5年以上の来院がなければ廃棄するような基準を設けているはずです。
実際には長期間にわたり、来院を続けている患者さんの場合は、
廃棄しないで保管しているはずです。

デジタルデータに関しては「DICOM」という規格があります。
医療用画像データフォーマットの決め事で、
画像データだけではなく、撮影条件や患者情報まで入っています。
基本的には改ざん等はできない仕様ですが、
悪意のあるツールはあるようです。
一般的にはDICOM対応のPC(というよりもワークステーション)にて
観察するのが基本で、データをいじることは不可能です。
Windows PCでも閲覧できるようなソフトもありますが、
あくまでも閲覧しかできないような仕様です。
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フィルムで運用している間は最低限の保管期限(カルテに準じて5年)と、物理的保管場所の容量で


古いものから年1回程度廃棄してました。

現在は電子化されており、十二分に余裕をもったサーバー容量なので10年くらいは溜められそうです。サーバーが一杯になってくれば古いものから削除となるでしょう。

イメージングプレートは撮影する時の話です。画像を参照するのためにフィルムに焼き付けることも出来ます。施設次第ですね。

一度撮影されたデータは基本的に改ざん出来ません。
撮影の時点で患者情報を入力してあるので、混同して撮影(患者を間違える)以外に混同することは難しいです。
撮影装置上ではマーカーを付加したり、情報を訂正することは出来ますが
サーバーほど容量がないので数週間程度しか出来ません。

サーバーにあるデータの場合、消去は可能ですが
患者情報の訂正等はサーバー上での見かけのみとなります。画像内の固有データは弄れません。

そもそも改ざんといっても、フォトショップで弄るとか出来ないので
撮影自体無かった事にするか、別患者をその患者の画像とするしか出来ません。
そんなことをする意味がわかりませんが…
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放射線技師です。


義務は最低限ですから、それ以上に保管しているケースは多いと思います。

アナログの時代はとにかく(物理的)保管スペースの問題で、
期限後は廃棄というのが殆どでした。
デジタル化後は記録媒体が省スペースですので、
期間で廃棄ということはせず、
自分の裁量権ですが、画像データなどは10年以上保管しています。

まぁ、自分がそうしているのは、自身がB型肝炎患者であり、
提訴条件には30年も前に亡くなった母親の羅漢状況を証明する必要がありましたので、
一応問い合わせてはみましたが、5年以上前のデータは廃棄と言われたことがあり、
データを廃棄することの罪を知りました。


医療関係者にも、自分と同じ様な薬害や集団接種などの関係(当事)者は多いはずなので、
医療データを、法的期限が経過したら廃棄と言うのは事務的発想であり、
実際そうしているのは少ないと思います。

質問者の真意は分かりませんが、
もし悪意のある改ざんデータなどは、
保管期限に順ずるのか分かりませんし、
1の方が仰るとおり、ユーザー(病院側)が何らかの手を加えることは難しいですよ。

いずれにしても、提訴など本気でお考えでなければ、
医療機関側からは一般的な対応しか得られないと思います。

質問者の具体的な状況が分からないので、
こういった回答とします。
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