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入院医療費の支払い義務は通常は"患者・保証人"のみですが、これ以外の人間にも支払い義務が発生するのでしょうか?
別の方で、医療費は上記2者以外にも扶養家族にも支払い義務があるような回答がありました。

私が知る限りの知識ですが
・医療費の支払い義務は"患者・保証人"のみ
・扶養義務を根拠に医療費の支払い義務が生じるはずがない
このように考えています。
ここでいくつかご質問します。

(1)医療費は患者の負債と考えるべきか?
未払いの医療費は患者の負債だと考えられます。なので基本的には患者に支払い義務、そして保証人にも支払い義務が生じると考えています。これは間違っていないでしょうか?

(2)医療費は通常の支払い義務とは扱いが異なるのですか??

(3)入院医療費の支払い義務は2者(患者・保証人)以外に義務が生じますか?

(4)支払い義務がある人間以外には支払い義務がないが、請求・催促はではきますが「請求・催促できる時点で強制と同じ」などの意見がありました。これは正しいのですか?

この4つの疑問に回答していただけるとありがたいです。

A 回答 (1件)

(1)その通りだと思います


(2)同じだと思います
(3)本人が亡くなった場合、債務は被相続人に引き継がれます
(4)被相続人が全員相続放棄した場合は保証人の債務になります。当然ですが、被相続人は医療費債務だけ相続しないという選択はできません。
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