
県外に住む弟が去年入院しました。
私は主人と一度だけお見舞いに行きました。
そうしたところ、東京の法律事務所から弟の入院費用の督促状が届きました。
このまま支払に応じないと法的処置をするそうです。
弟の近所に住んでいる母を通じて弟に確認したところ、確かに滞納しているそうでした。
私は一度だけお見舞いに行っただけで、入院の保証人にはなっていません。
病院の方とも話をしたこともありません。
私の住所氏名は弟が病院に告げたものと思われます。
この入院費は私に支払義務があるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。

No.6ベストアンサー
- 回答日時:
通常、生計を共にしていない家族の債務について、支払い義務は生じません。
入院の際に、入院保証金や保証人届けを病院から求められますが、保証人欄の署名捺印が当事者本人の承諾のないまま代書された場合、無効を申し立てることができると思います。
法的措置というなら民事になりますので、とりあえず無料の法律相談が、お近くの自治体などで紹介を受けられることもあるので、自治体に聞いて見たらいかかでしょうか。現在は、少額なら司法書士ベースの「裁判外紛争解決手続き(ADR法)」なども使えます(人が動きます関係上、数万円はかかりますけど)。
ご丁寧なご回答、大変有難うございます。
まずは連休明けに病院に私が入院保証人になっているか問い合わせてみます。
そして、もし保証人になっていたら市役所の無料弁護士相談に申し込みます。
No.4
- 回答日時:
弟さんが勝手に、入院保証人にあなたの名前を書いたのではないでしょうか。
まずは弟さんに聞くことですね。
状況次第では私文書偽造になります。
絶縁状態になってもいいのであれば、病院にそのように話して支払わない。
兄弟としての(お母様の気持ちも汲んで)情が残っていれば、取り敢えず支払う。
No.3
- 回答日時:
>東京の法律事務所から…
依頼人が誰かは書いてあるのですか。
弟また母ですか、それとも病院ですか。
>このまま支払に応じないと法的処置…
法的処置って具体的に何なんでしょう。
開き直って聞いてみてください。
民法では確かに兄弟間に扶養義務を課していますが、現実問題としては「できる範囲において」、「ゆとりがあるのなら」ということで許されます。
あなたにお金が有り余っているのなら払って上げれば良いです。
一方、たいへん失礼ながら並みのサラリーマン家庭なら、親ならともかく兄弟の生活費まで面倒見なければいけない義務はありません。
社会常識として強気に出れば良いです。
>入院の保証人にはなっていません…
なら、なおのこと肩代わりする必要などないです。
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