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一般の病院に90日以上入院する老人(確か70歳以上)の医療費はまるめられて減らされるらしいのですが、脳梗塞で意識の無い患者にも適用されてしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

話を整理しましょう。


「まるめ(包括医療)」の事だと思うのですが、基本的に「まるめ」になるのは、療養型病床群や回復期リハビリ病棟、ホスピスなどがそれにあたります。
一般病床は出来高払いなので、点滴をすれば、お薬が出れば、処置をすればそれだけ医療費が加算されていきます。現在入院しているところが、どんな病棟なのかで違ってくると思います。
医療費が減るというよりは、入院基本料がどんどん下がっていきます。でも、3か月と言う期間ではなく2週間でかなり下がります。3か月でも下がるのですが。
「老人」「寝たきり」が関係してくるのは在院日数のカウントです。喀痰吸引が頻回であれば90日を越えた時点で在院日数カウントから外れます。
180日を越えて入院している方については「選定療養費」と言うものが加算される事になりますが(入院費の15%)寝たきりであればこれは適応にならないと思います。
いろんな事が混ざってしまっているようなので、わけて書いてみましたがなんとなく、わかっていただけたでしょうか?
一般の病院では「まるめ」はなく、90日を越えたからと言って医療費が減るわけでなく、「90日」と「老人」であれば、在院日数の問題ですし、「まるめ」であれば療養型病床群になります。
また、余談ですが、一般病院に脳梗塞で、意識の無い患者さんが90日を越えて入院する事はなかなか困難な事だと思います。意識が無くて、これ以上の治療の見込みの無い患者さんは療養型や特定疾患病棟に転院をするようになると思います。
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医療費を支払う方の立場(患者サイド)の人だと考えて回答します。

医療費のマルメというのは、通常は医療機関側の用語で、老人、入院期間、診療内容などによって、「~管理料」と言うものの中に、検査や薬などをすべて含めて、全部でいくら、という制度です。したがって、医療機関は検査や薬などを出さない方向に誘導されがちとなります。通常はマルメによって支払う側(患者側)が不利益をこうむるのは、マルメの中で、実際には必要な検査や投薬が行われない場合でしょう。逆にマルメでも検査や投薬が必要に応じて増えた場合は、病院側が持ち出しとなり、いずれも患者側は支払い金額は変わりません。90日超えの場合も同様です。ただし、医療・看護上処置が多く必要とされる方(吸痰、吸入、褥創、人工呼吸器、入院経過中に他の病気を合併など)の場合は、対象からはずれます。はずれると実際に治療や検査が多くなれば、それだけ支払いは増えることになります。また、180日を超えるとホテルコストと言われる料金が別途発生し、こちらは患者側の負担が増える形となります。これらはすべて一般病棟の話で、療養型病床などでは、最初から一定料金です。
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こんにちは。


医療費をまるめる(?)と言うのは少々分かりかねますが、負担を減らす制度と言う事では高額療養費があります。
70歳以上の場合は一月40200円を超える医療費を支払った場合に超えた金額が高額療養費として還付されます。
食費など対象にならないものもありますから、時間があればHP等で高額療養費をキーワードに検索してみて下さい。
注意点としては、高額療養費の一月とは暦どおりの一月で計算します。(入院日が起算ではありません。)
また、3~4ヶ月後に還付されるとは言え、病院への支払いは一旦請求どおり支払う必要があります。(どうしても支払いが困難と言う事であれば役所等に高額療養費貸付金の件で、とご相談下さい。)
90日以上と言うのは食費に関するものだと思います。医療費に関しては90日と言う期間の縛りは無く、一ヶ月以内にどれだけ支払ったかで決まります。(意識の有無も問いません。)
なお、保険外診療に関してはこの限りではありません。
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