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兄弟の医療費について支払い義務あるのでしょうか

A 回答 (3件)

民法で言う扶養は債務を支払う義務でありません。

あくまでも生活などの扶養義務で有り直接兄弟姉妹等が支払う義務はありませんが兄弟姉妹が支払いに困っているため援助するために貸し与えるまたは金銭で援助することは扶養の範囲です。また、立て替えをすることの援助になりますが本人に代わり支払うことは兄弟姉妹に支払義務を課することでないため自由意思で決めることです。
兄弟姉妹の債務(医療費)を支払う義務はありません。しかし、上記に述べた通り援助することはできます。
親・兄弟姉妹等の債務などの支払義務と扶養義務は別物です。ただし、保証人または連帯保証人の違いもありますが大旨支払義務が発生します。
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入院等の保証人になっていなければ 基本的に支払い義務はありません。


しかし 亡くなって 兄弟が相続人になった場合は 負の遺産としてついて廻ります。
その他 兄弟には 扶養する義務があります(民法第877条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。・・・)
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