プロが教えるわが家の防犯対策術!

現役の郵便配達員です。

上司と同僚に聞けば良いだけの話ですが、聞きにくい状況(そちらのほうが問題)と、言うのと、世間の常識を知りたくて質問してみました。

出来れば、現役の郵便関係者つまり、私の広い意味での同僚か、法律関係者、もちろん、一般常識を知りたいので、無関係の方も歓迎します。

我々、郵便配達員は、以前はともかく、個人情報保護法以降、配達中に家の場所を聞かれても、一切答える事が許されなくなりました。

以前なら、頻繁にやっていた事が出来なくなりましたが、今は教えられないと伝えると、かなり、不満顔の人もかなりいます。

それは、理解できるのですが。。。。

警察が捜査で、郵便の配達中に聞かれる可能性もあります。

その際、業務命令で、捜査令状があり、上司の指示が無い限り、一切、答えてはならないとされます。

もちろん、業務命令なので、従いますが・・・・。

本音を言えば、地域住民の治安のために働いている警察の事件解決の手助けをして、何が悪いの?

そもそも、捜査協力をして、一体、どんな不都合があるのか?

いつも、不思議に思います。

みなんさんのお知恵を貸してください

A 回答 (5件)

職務上知り得た秘密だから、守秘義務があるのです。

「職務上知り得た秘密」で検索してみてください。郵便法にも関連条文があります。
一般人だったら、警察から「ご協力お願いします」と言われて、人の住所などを教えてもオッケーですよね。令状なんて硬いことを言わずに。しかし、郵便屋さんは一般人じゃないわけです。

「信書の秘密」という言葉はもちろんご存知でしょうが、法解釈上、単に封書の中身を指すだけでなく、宛て所、宛て名、葉書の裏表までをも含むことになっています。「郵便法国家公務員法各違反等被告事件 - 大阪高等裁判所第二刑事部:昭和40(う)1530」という判例から一部を引用します。ネットでも検索すると出てくると思います。

被告の言い分は下記の通り。
「右の電話架設案内は開封の信書で、その内容が信書の表面に明白に記載されているから、その内容が他人に知られても差し支えないとして出されたものであり、守らなければならない秘密はないので、宛名、住所を漏らしても、郵便法上の信書の秘密を侵したとはいえない」
しかし、裁判所はこの言い分を退けました。その判決理由(の一部)は次のようになっています。郵便法違反・国家公務員法違反で有罪が確定しました。
「同法上の信書には封した書状のほか開封の書状、葉書も含まれ、秘密には、これらの信書の内容のほか、その発信人や宛先の住所、氏名等も含まれると解すべきである」

刑法には「信書開封罪」がありますが、郵便法はさらに厳しく、開封しなくても罪に問われるわけです。郵便法の中には、一般人に適用されなくて職員さんに適用される条文があります。
とは言え、上記の判例は公安事件がらみであって、普段はそんなにうるさくなかったはずです。私も出先で赤いバイクの郵便屋さんに住所を教えてもらったことがあります(親切に教えてくれました)。
しかし、個人情報保護法以降はやかましくなったのでしょう。
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警察だといえばそれを信用しなければいけない根拠はないですよ


例えば、シロバイに改造した警察官もどきな人が、事件を理由に現金輸送車
の大金奪われた事件ありますけど、発炎筒もどきが爆発物のような感じに
感じたとしても緊急性あるかどうかは、他人を信用したから結果的に細工
ができたわけで信用しなければ奪われることはありませんでしたよね

警察の格好していれば相手に従わなければいけない理由なんて
相手の身分確認してみないとわからないですよね、よくあるのが
軍服着たサバイバルゲ-ムなのですけど、あやしげなとび道具持って
いれば、他国からの侵略と思う人は少ないと思いますけどね。
おもちゃが本物かどうかなんて他人は知ることできません

<地域住民の治安のために働いている警察の事件解決の手助けをして、何が悪いの
通信の秘密というのがあり、貴方にとってお客様は仕事くれる人ではありませんか
つまり警察が権利行使したいのであれば、理由開示しなければ緊急性あるかどうかは
一般的にはわかりませんよね。

権力ある人いるとするから関係ない人が犯人として捕まるのではないですか
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先日、偽警察官が「差し押さえたいものがある」と配達員から郵便物を奪う事件がありました。


http://www.jiji.com/jc/zc?k=201407/2014072400373 …

配達員は「上司に相談する」といったん拒否したものの強奪され、それを自分で奪い返しています。
偽警察官の狙いはなんだったのか分かりませんが、ある特定の郵便物を狙ったものと思われます。

昭和の頃、偽白バイ警官に「車から降りて」と指示され奪われた「三億円事件」も、警官の指示には黙って従うのが当たり前でした。
現実として、郵便配達から奪おうとする人が出てきた以上、上司のいう「業務命令」は守らざるをえない時代になったのです。
詐欺師は人の心の隙を突いてきます。捜査協力と良い事をしたつもりが、実は別の犯罪に利用されるのかもしれません。
今後、協力や支援は支店を通じて行うべきでしょうね。
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”出来れば、現役の郵便関係者つまり、私の広い意味での同僚か、


 法律関係者、もちろん、一般常識を知りたいので、無関係の方も歓迎します。”
     ↑
これ、笑いました。
表現に苦労していますね。


”本音を言えば、地域住民の治安のために働いている警察の
事件解決の手助けをして、何が悪いの?
そもそも、捜査協力をして、一体、どんな不都合があるのか?”
     ↑
プライバシー保護の為でしょう。
特に相手が国家権力の権化みたいな警察ですから
殊更神経質になるわけです。

例えば、現在でもやられているそうですが、共産党の
機関誌「赤旗」の配布先など、警察や公安関係は
未だに要注意ということで監視対象になっていると
言われています。
ソースは某元検察官です。
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間違いなく捜査協力であると確認する手段が無いからでしょう。


リスク回避策の一つだと思います。
トラブルを防ぐよりも、トラブルの元を無くしてしまう方が楽ですから。

最近は公園の遊具で子供が怪我をすると、安全対策を行わずに撤去しますよね。
同じようなものかと。
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