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ただいま、妊娠4ヶ月目です。仕事をしていて、産休をお願いしています。しかし、職場環境が悪くなってしまったので、ちょっと退職も考えています。

ただ、収入がないのに、社会保険を負担する能力があるのか心配です。


産休を10月から育児休暇を来年の11月まで取る場合と、退職をして来年まで払う、社会保険料は違いがありますか?
ちなみに、退職を7月ですると、200万円くらいの所得になると思います。旦那の扶養にはいつから、入ることができるのでしょうか?
全然、わからないので、簡単に教えていただけますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

退職してすぐ、配偶者の扶養家族になるのならば、その時点で、以降の社会保険料の支払いは全額免除されます。



所得税では扶養控除は受けられないかもしれませんが、健康保険は退職して、これまでご自身が被保険者となっていたものを、配偶者の被扶養者として申請することで保険料は払わずに保険もつかえます。同じ3割負担だし。

また、年金も配偶者が会社員ならば、その妻として第三号被保険者として支払いは免除されます。これも届けをすれば退職後すぐに移行できます。

ただ、産休の場合は会社に在籍していれば各種手当て金などが支給されることもあるはずです。また、休暇後の職場復帰も退職してしまうよりも容易であることや、将来の年金受給額などを考えても退職せずにいることの利点は大きいと思います。

産休をとった場合の待遇について会社の総務・人事に相談をするか、市役所などの相談窓口で具体的に確認をしてみるのもよいでしょう。
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