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私は、本人訴訟の裁判(私が上司のパワハラを理由として訴えた損害賠償請求訴訟)で、裁判官により信じられないような徹底したデタラメな(徹底したメチャクチャな)裁判をされました。

私は、弁護士が付いていないことをよいことに(なお私は、真剣に対応してくれる弁護士先生がいなかったため止むを得ず本人訴訟で臨みました。

相手も本人訴訟でした。)、担当した裁判官から愉快犯的な発想で(どうしてこのような酷い裁判をされたのか理由が全く解らないことから、愉快犯的と考えるしか他に理由が思いつきません。)、全ての事実や証拠を細部に亘るまで徹底して無視、作文、捏造、改ざん、わい曲され、最高裁に至るまで全ての審級で問答無用式に請求を棄却させられました。(現在敗訴が確定しています。)

裁判官は 自分が無知なことを幸いに 作文司法であざ笑うような判決文を書きます。

なぜ 社会学習しない裁判官が増え続けるのでしょうか

事情通の方 この問題をどうすれば無くなるのでしょう。

裁判には 弁護士を付けないで臨むということは無謀なのでしょうか

A 回答 (7件)

>なぜ 社会学習しない裁判官が増え続けるのでしょうか



 具体的に
社会学習しない裁判官の人数や
年に何名 増え居ているのか等の
数字なり、ソース等はあるのでしょうか?

 アナタの推測と憶測でない
具体的かつ客観的な資料をお願いします。

>事情通の方 この問題をどうすれば無くなるのでしょう。

 法律を変える

>裁判には 弁護士を付けないで
>臨むということは無謀なのでしょうか

 当然!

 何も知らないと、アナタの
言われる様な事になる可能性もあるし

 逆に無知(法に関して)な事で
「デタラメな(徹底したメチャクチャな)裁判をされました」と
誤解、勘違いする可能性も・・・

この回答への補足

http://teaf.sakura.ne.jp/index02.shtml

これが 訴訟経緯です。
私が、説明を求めているのは、現実にいる不当な裁判事例です。
勘違いではありません。

補足日時:2014/08/31 16:06
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この回答へのお礼

裁判を弁護士を立てないで、自力で裁判するというのは無謀ですか

自力で裁判をして勝訴する場合はないのでしょうか

お礼日時:2014/09/03 14:29

質問文から事実を抽出すると



・質問者氏が退職した
・↑の原因がパワハラであると訴えたいが、弁護士から難色を示された(つまり弁護士の判断ではパワハラとして有利な判決を受けることが出来ないという結論だった)
・それでも本人訴訟で裁判を起こしたが、結局敗訴した

ということでしょうか。

パワハラに関する具体的な事実内容次第では別ですが、おそらく質問者氏自身がパワハラであると思っていても、法に触れていなかったり質問者氏の感じ方だけだったりという辺りで、実際にはパワハラには当たらなかったのでは、と思います。
棄却されたということは、そもそも無理筋だったのかもしれません。


> 社会学習しない裁判官が増え続けるのでしょうか

変な裁判官もいないとは言いませんが、かなり少ないですね。


> 裁判には 弁護士を付けないで臨むということは無謀なのでしょうか

無謀ではありませんが、
・事実関係を明らかにする(適切な形で証拠を出す)
・裁判の可否(相手が法に触れているなど勝ち目があるのかどうかを判断する)
などという点においては、やはり弁護士に頼んだ方が無難です。

書類作成などは別段それほどシビアな話にはなりませんし、必要であれば裁判所の係官に聞けば丁寧に教えてもらえます。

この回答への補足

http://teaf.sakura.ne.jp/index02.shtml

これが この質問に対する経緯です。

手続きそのものではなく きちんと事情を書いてもその内容を裁判官が認知・認識できないのに裁判を終わらせてしまうケースがあるという事実です。

補足日時:2014/08/31 16:08
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくこれだけの質問で、ここまでの無いようだと判断いただけてありがたいです。

事実関係を明らかにする(適切な形で証拠を出す)
パワハラを裁判にしても無駄なのでしょうか?

お礼日時:2014/09/03 14:31

>これが この質問に対する経緯です。



と言うHP、ほぼ全部拝読しましたが、私は、elegant-orgelさんが言うほど「徹底して無視、作文、捏造、改ざん、わい曲され」と言う印象は受けませんでした。
裁判官も「・・・やや穏当さを欠けてとは思われるが、それが原告に対する不法行為に該当するとまで認められない。以上によれば原告の主張は理由がない。」との判断です。
本来、不法行為を原因とする訴訟は、プロである弁護士でも高度な技術が必要です。
不法行為の要件が煩雑で甚だ難しいからです。
その点、当該HPを拝読しますと、大変失礼ですが、素人丸出しの感じがします。
以上で、裁判官が無知だの学習不足だのと言う点、至極、普通な裁判官の判断と拝読しました。
なお、実務では、控訴も上告も原審の引用が多いので、簡単な判決文であることは普通です。

この回答への補足

私はこの裁判官は、現実がみえない裁判官だと思うのです。
職場で、このような事実があるにもかかわらず、憲法違反じゃない・・
それは法令違反(服務命令違反)だと限定することになんの意義があるのでしょうか

問題の本質は、こういった処遇を受けて退職したという事実そのものであり、文章が成っていないから裁判に負けたというのであれば 司法作文でどうにでもなれ!っていう感じすらします。

>実務では、控訴も上告も原審の引用が多いので、簡単な判決文であることは普通です。
だからであるからこそ、最初の判決事由が問題となるわけです。

とは言えないとか、認識されないとかいう否定は、いったいどの行為に向けて裁判官はこの記事を書いたのでしょう?

補足日時:2014/09/03 14:19
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この回答へのお礼

被害者意識の立場から、文章を読むのと 加害者意識の立場から 文章を読むのではかなり印象が違ってきます。

裁判官の中にも頭がおかしいひとがいるとおもうのです。
作家の武田邦彦さんもユーチューブ動画で紹介されていますが、ほんとうに ちぐはぐな判決を出す裁判官がかなり増えています。

お礼日時:2014/09/03 14:34

>裁判には 弁護士を付けないで臨むということは無謀なのでしょうか



無謀です。弁護士を付けていても敗訴することもあるのに、何が証拠能力
のある(根拠となる)文書なのかどうかさえも判別できないまま裁判に臨ん
で勝てるはずもありません。

>真剣に対応してくれる弁護士先生がいなかった

これはおそらく裁判で争っても勝てるだけの証拠や証人がないと
判断されたのではないでしょうか。
このような被害を受けたと申し立てたとしても、それを立証することが
出来なければ、やったやらないの「水掛け論」になるだけだからです。

ただURL先の内容も拝見させて頂きましたが、裁判官により信じられない
ような徹底したデタラメな(徹底したメチャクチャな)裁判とまでは言えない
のではないかというのが正直な感想です。
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この回答へのお礼

法学理論を勉強しても、実際その理論道理には、裁判は行われていません。

元来、リーガルマインドとはいったい何を基準にされなきゃならないのかが、裁判官によってめちゃくちゃです。

>真剣に対応してくれる弁護士先生がいなかった
日本の裁判例では、どれくらいの割合の人が居るのでしょう

私はこの裁判の趣旨は、本質を読み取れない裁判官の犯罪だと思っています。

パワハラを受けた被害者が、何故ここまでしなきゃならなかったのか
考えが及ばないですよね

私もいくつかの裁判を起こしたことがあります。
しかし、どうも最近の判決事例は、ジュリストに書かれているような骨子ではなく、たんなる裁判官の私情だけの論理で動いているような気がしてなりません。

私がデタラメと書いたのは、本件の趣旨(骨子)について判決文に載せていないことです。

お礼日時:2014/09/03 14:27

資料をざっと斜めに読みました。


感想から述べると、質問者氏は負けるべくして負けたようです。これで原告側が勝ったら驚きです。

質問者氏が実際にパワハラを受けたかどうかは分かりませんが、少なくとも裁判という場では、質問者氏は贔屓目に見ても物的証拠に乏しく、立証に失敗していると言わざるを得ません。
裁判官諸氏を恨むのは、どう考えても筋違いですね。


最初の訴状を見ると、具体的事項として1から6までが挙げられていますが、そのうち当初から証拠を提示して立証しようとしているものは二つ(1と6)だけです。
答弁書においても、4と5は具体的に何を指して言っているのかが分からないため「知らない」とされています。
裁判官も、具体的な事実でなければ考慮することは出来ません。

また、その他についても、答弁書は全て否認しています。
例えば1については質問者氏は「当人を一切調べることもせず」と書いていますが答弁書ではこれに対して物証としての報告書があることを指摘して1が間違いであることを指摘しています。1についての証拠も採用されるとは思えない程度の出来ですが、事実の適示が正しく行われていないため、裁判結果にプラスの影響があるとは考えられません。

その他の部分についても同様です。

また、質問文で被害者である質問者氏が蒙ったと主張する損害(病気になった云々)についてもこの訴状にはありません。
訴状では「原告の名誉を毀損し、~苦痛を強いている」というだけです。
うつ状態であるという診断書を提示していますが、鬱であるにもかかわらず元気に本人訴訟を行っている上、鬱になった因果関係をまったく立証できていないため、ほとんど意味がありません。


繰り返しになりますが、質問者氏が裁判で勝てなかったのは、事実はどうであれ、裁判で違法・重過失であるという事実を提示し立証できなかった、という点に尽きます。

この回答への補足

本人訴訟の場合、裁判所ではいろいろ教えてくれますが、実際はその担当裁判から、こういうふうに書いたらいいという説明はありませんし、雛形みたいなものは、存在しますが、パワハラによる精神的な被害状況がどのような条件下で発生したのか
それすら、認識できない裁判官の能力が著しく劣化してると思うのです。

補足日時:2014/09/03 20:53
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この回答へのお礼

うつ病だから裁判ができないというのは、論外です。

私がここで質問している趣旨が、まったく見えていないようですね。

どの判決文にも、そしてどの通知書等にも、具体的な理由の記載が一切ありませんでしたし、理由を知りたいと願い出ても全て拒否されました。)

何が問題でこの質問をしているのか、裁判に勝訴したとか敗訴したとかが問題じゃないんです。
論旨をよく読んでください。

裁判官そのものの「認識能力」を尋ねているんです。

お礼日時:2014/09/03 20:44

> うつ病だから裁判ができないというのは、論外です。



診断書は「うつ状態」、つまり「単に気分が落ち込んでいる」というくらいの記述です。
実際にうつ病なのかどうかは分かりませんが、何人かを身近に見た身からすれば、鬱病の人は弁護士に相談して断られたから自分で裁判を起こそう、判決に不服だから控訴もして国賠訴訟も、なんて元気はありません。
裁判所側も、この手のものは何回も見ているので知っている話です。


> 私がここで質問している趣旨が、まったく見えていないようですね。
> 裁判官そのものの「認識能力」を尋ねているんです。
> パワハラによる精神的な被害状況がどのような条件下で発生したのかそれすら、認識できない

裁判官は神ではないので、事実関係がどうなのかは当事者である原告・被告が「こうです」と申し立て、争いがあればお互いに立証することになります。事実認定については、裁判官が認識する・しないではなく原告・被告が裁判官に説明するものであり、裁判官が想像したりして補完するものではなく、むしろ補完してはいけないものです。

質問者氏は、その説明や争いのある部分についての立証に失敗したのですから、裁判官の認識能力は全く問題ではありません。


> どの判決文にも、そしてどの通知書等にも、具体的な理由の記載が一切ありませんでした

地裁判決文も、具体的な事実認定を行ったうえで、社会通念上それらが不法行為であるとは認められない、と結論付けられています。
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この回答へのお礼

at9_amさん 誤解してませんか?

私がこの裁判例を挙げたのは、私自身の裁判ではなく、裁判官の犯罪が事実あることについて書いたのです。
立証に失敗したと貴方が書いてありますが、実際は裁判官が認識に失敗したと私は考えます。

パワハラにあったから、裁判を起こしているのです。
なんども、書きますけど、

この裁判の質問趣旨は、裁判官がその、知見・能力にあまりにも疎く乏しいために、パワハラが有った事実を認識できずに、
「あったとは言えない」
「というほど断定できない」
とかこのように、作文司法で、歪められた判決文をかく裁判官が多すぎるから質問しているのです。

具体的な例を挙げないとわからないという質問があったので、例えばこのような事件があると雛形を例示しました。

問題なのは、十分すぎるほど立証しているにもかかわらず、裁判官の知見の薄弱さが裁判で不当判決を受ける事例がふえているからこの質問に対してどう精通者の方たちはおもわれますか?という質問趣旨です。

裁判官に説明しても、わからない裁判官はいるんですよ。
そこを質問してるんです。

裁判官を訴えることはできないものでしょうか
裁判官の判断は間違っていないとう前提で物事をみるからおかしくなるんです。

お礼日時:2014/09/05 01:59

> パワハラにあったから、裁判を起こしているのです。



原告はあった、被告はなかったというから争いがあるから裁判になるのです。
両方があったと認めたら裁判なんてしないで金額などの争いしかしないですよ。


> 立証に失敗したと貴方が書いてありますが、実際は裁判官が認識に失敗したと私は考えます。

裁判官の判断が正しいという前提に立たずに裁判資料を私が見ても、裁判官と大差がない事実認定となると思いますが。

実際にパワハラがあったかどうかは分かりませんが、裁判記録からは、仕事上の失敗の後、きつい叱責がありその後の配置転換あった、程度の話ですね。他にも、上司が見回りに来た(だから何なのだろう?)、などというのもありましたが。

その叱責の度が過ぎていたとは裁判資料からは読み取れませんし、被告が配置転換をパワハラとして行ったのか、という点については被告にそもそも人事権がない、という点からも否定されてます。

裁判官は原告・被告の意見を聞き、両方の意見が食い違う時には立証させて事実を認定していきます。その過程では、前回の回答にも書きましたが、裁判官が想像したりして補完するものではなく、むしろ補完してはいけないものです。


> 十分すぎるほど立証しているにもかかわらず

質問者氏は充分すぎるほどだと思っているかもしれませんが、裁判記録を見る限りこれで質問者氏の主張がお世辞抜きで立証されていると思う人は稀でしょう。
質問者氏の裁判で主張している内容のうちには、被告には実行不可能なものさえあります。


> 裁判官を訴えることはできないものでしょうか

それを国賠訴訟等でやって敗訴したのでしょう?
事実認定として自分の主張が認められなかった、というだけを争点として、最初の地裁判決後高裁で争い、国賠訴訟でも争い、全てで敗訴しているではありませんか。

繰り返しになりますが、裁判官は裁判で提示された事実(両者の主張)を、争いがある部分は両者に立証させて認定します。実際には何が起こったのかを想像したりして補完することはありません。

この回答への補足

根本的な錯誤が、あるようですので、ご説明します。

<社会学習しない裁判官>についての質問をしています。
判例として、裁判官の犯罪と検索してみたところ、雛形で紹介したURLの存在が目に留まりました。

私は、この判例をみたときに、率直に思ったことがあります。
上司から、執拗にいやがらせを受け、同僚の前で、叱責され、無用な造言を吐かれて、精神状態ぎりぎりまで、仕事に精を出した病院勤務者の人が、部内の執拗なパワハラによって、精神的に追い込まれ、配置転換させられ、やむなく辞職にまで追い込まれた。

この原因となった、事実をを年月を明確にして、自分を退職に追い込んだ病院関係者を提訴すべく訴訟にひとり弁護士をたてずに戦ったこの当事者について、結果不本意な判例がでてしまっています。
控訴するも、新たな訴訟事実を見つけられることが無いため、控訴も却下されました。

ここに寄せられた回答者の多くは、私が当事者であるかのように錯覚し、裁判にまけるだけの資料しかだせない、あなたの偏見だという論調で回答が寄せられています。

しかし、私はこの裁判で、裁判官はそもそも、そういった能力(文章を解く・理解・知見)する能力がないと判断します。

これだけの通常、パワハラを受ければ誰でもおかしくなります。
この状況を、説明している証拠を、証拠不十分とすること事態が、いわゆる「作文」に酔いしれてる裁判官の犯罪だと考えています。
恐らく、こういった書き方をすれば、裁判官をかばう意見しか寄せられないのは当然のことでしょう。
しかし、裁判官は、裁判結果によって人の一生を左右する判決をだすわけですから、もっと社会学習して裁判に臨むべきだと思うのです。

>争いがある部分は両者に立証させて認定します
ようするに、認定(裁判官の頭では、どういう状況が起きていたかを推察できなかった頭しか持っていない)というこの現実が悲劇を生むという問題を質問しているのです。

補足日時:2014/09/07 20:27
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この回答へのお礼

リーガルマインドの方向性を質問しているのです。
判決事由の善し悪しじゃないのです。
心証という、この裁判官に問題があったと私は考えます。

結局、国語能力が無いから、裁判に負けるのだという風に聞こえますが、そうではなく、状況を認識できない裁判官の能力欠如が出す判決の社会問題を打診している質問です。

お礼日時:2014/09/07 20:32

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