プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日事故に遇ってしまいました。
こちらは右折信号が青の時点で交差点を右折したのですが、
信号無視の対向直進車に衝突されてしまいました。
私の車は全損です。

事故直後に警察が来て、双方の同乗者に軽症(1週間程度)の
怪我があったので人身事故扱いになったのですが、
困ったのは相手の対応です・・・・

自分が不利になると思ったのか
「信号は青だった」と警察に言い通しました。
私は同乗していた友人2人(もちろん私自身も)右の
矢印信号を確認してますので、向こうの証言が
まちがっているのは明白なのですが、目撃者がいませ
んでした(同乗者の証言は考慮されないそうです)

また相手は自分が被害者だと言い張るので保険屋同士
の話し合いでさえ進まない事態になり、しかも
「右折が弱いのでこちらが過失割合が高い」と
自分側の保険屋にまで言われてしまいました。
本来なら右折信号が青で向こうが赤なら
私は被害者のはずなのですが、信号が青だったと
証明できない場合は直進車が強いとのこと。

目撃者探しもままならず、ほんとにがっくりしています。
民事訴訟などを起こすしかないのでしょうか・・・
そんなことをしても無駄なのでしょうか・・・・
心配で夜も眠れません。
こんなケースにどうすればよいか、ご存じの方は
アドバイスをどうかよろしくお願い致します。

A 回答 (16件中1~10件)

#13です。



信号機が設置されている(交通整理されている)交差点では、
基本的に信号機の表示が絶対です。

以下、少々整理してみますと、
◎右折車と直進車の関係

【信号機が設置されていない、または双方の信号が青(緑)の場合】
「右折車は直進車の進行を妨げてはならない…」のですから、言葉を変え「直進車優先」と考えて間違いありません。
但し、だからと言って直進車絶対ではないので、
お互い事故を起こさないように譲り合いましょう的な発想が必要と。

【相手車信号無視の場合】
赤信号無視=100%、黄信号無視なら=80~90%相手が悪いのが基本です。

しかしながら、道路交通法上の右折方法(実体は別でも法治国家として)は、
「交差点中心のすぐ内側を、徐行しながら通行しなければならない」
「その交差点で直進か左折車がある時は、右折車が先入していても、その通行を妨げてはならない」
などとされています。
また、運転者は、誰もが等しく極力事故を回避する義務を負っています。

以上を前提に、今回の状況(分かる範囲で)から考えれば、

>自信もって言えるのは、
私自身が青矢印を確認して進行したという部分です。
ですので、信号機不注視はあたらないと思います。
◎ご自身が確認しているのなら、おっしゃるとおりですね。
ここが最重要点ですから、これからも自信を持って主張しましょう。

>前方不注意といわれるのは「ぶつけられたんだから
どんな理由があろうと(こちらが青であっても)前方不注意」になってしまう、ということですよね??
◎相手と衝突しそうか否か予測可能であったか?(客観的に)にかかってきます。
対向車が見えていても、右折矢印が出れば右折しようとするのは当然です。
しかし、通常よくあることとして、信号変わり際には、ムリに通り抜けようと突入してくることが予測されます。
ましてや、相手車が相当なスピードで迫っている場合や、
相手車が、矢印信号出る時に交差点にさしかかっているような場合など、
例え相手が明らかに信号無視であっても衝突してよいはずもないのは当然です。
このあたりは運転者の判断にもよりますが、一般に常識の範囲で判断され、
双方の信号表示はじめ、
お互いの車の衝突部分と損傷程度などから推測できる、互いの位置関係から判断されます。
互いに人身被害(ケガ等)があった場合は、「安全運転義務違反」とされます。
安全運転していなかったからケガ人が出たのだとされるわけです(相手が赤信号無視なら対象外)。

>私は信号は確認しているのです。絶対に青でした。
あのタイミングで向こう側が青であったことは考えられません。
◎そのように言い切れるなら、絶対に妥協するべきではありませんね。

>妥協策をとるしかないのでしょうか・・・やはり・・・
◎正義のために、徹底的にやるべきでしょう。

>相手が嘘をつきとおしてまかり通るこの現実が腹立たしいです(T_T)
こんなことが通っていいのでしょうか・・・
◎弁護士相談しましょう。
保険会社へ連絡して、上記主張をハッキリさせて、保険会社の担当者レベルでは納得いかないので、
弁護士対応へ切替えて欲しい旨伝え、
保険会社の顧問(もしくは提携)弁護士の相談を受けましょう(もちろん無料)。
法律の専門家のアドバイスを受け、これからの方向性を決めましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わあ・・・了解しました。ありがとうございます!
そのようにしたいと思います。
保険会社に「弁護士対応へ切り替えて下さい」と言えばいいんですね。

でも裁判とかになっても恐らくスムーズにはいかないだろうなと思うんです。
証拠がないことからいっても・・・
そこでちょっと躊躇する部分はあるんですが。
でも一度そう切り出してみようと思います!
何度もの質問に、丁寧に回答、解説してくださいまして、ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2004/05/30 16:59

♯8です。



どこにも「直進車が優先」とは書いていないことは
お分かりいただけますね。
あくまでも「進行妨害をしてはならない」です。
つまり質問者さんの車も相手の車も基本的には対等。

これは先日免許の更新に行った際、講習の教官(?)が説明してくれた事です。
一応、補足です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね。
まわりからいろいろ言われて、右折は最初から不利なのかと思ってました。

アドバイスとても参考になりました。
ありがとうございました(^-^)

お礼日時:2004/05/30 05:33

#12です。



失礼しましたご自分で確認されていたんですね。

調書作成時に同乗者の証言などが記載されましたか?
調書は検察に書類送検されて調書を元に処分が下されます。(調書だけではない)

救いの手としては怪我をした同乗者に所長宛に上申書を提出して貰って少しでも処分が軽くなるように願ってはどうでしょうか?(時期的に遅いかもしれません)
又は、同乗者の診断書を警察に提出しない。(治療費などの負担問題が残ります。)

>双方どちらがどの違反をしたかはっきりしないにも
かかわらず

調書には何と書いてあるんでしょう?
双方の意見が食い違っていても検察では何らかの処分(不起訴相当処分も含む)を下すでしょう。
処分に納得できなければ不服申立などの手続きが出来ると思います。

>「原則右折が不利」というわけではない・・と
思ってるのですが・・・これ違ったでしょうか??

直進が優先です。としか言いようがありません。
#12にあるように状況によっては右折でも過失が0になることもあります。

>相手が認めないと自分の車分は自腹??に
なっちゃうのかな・・・?

過失割合により自腹ですね。
例えば当方70:30相手方であれば、
当方の修理費100万円の内70万円が自腹です。

何もしなければ有利になりませんから、自分の足で目撃者を捜すことが重要だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いえいえ、とんでもないです。こちらこそご助言していただけて嬉しいです!(^-^)

事故直後に警察が来て、いろいろ調べたときは友達(同乗者)に対して意見は聞いていないようでした。
あれは実況検分というのでしょうか?
検察の人に調べてもらったりするのはこれからになると思います。
友達の診断書は既に出してしまいました。

状況によって右折が0になるというのは、右折青の場合ですよね。
でも、仰る通り目撃者がいないので・・・探してみようと思います。
事故自体は見たひといると思うんですが、信号機が何色とか覚えてるひとってさすがにいないような気もしつつ・・・
がんばります。ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/30 05:25

事故お見舞い申し上げます。


すでにたくさんの回答が寄せられていますが、若干気になる点がありましたので、ご参考までに。

◎過失割合(責任割合)について
信号機のある交差点における右折車と直進車の事故(いわゆる右直事故)の場合。

基本
【右折矢印:直進赤】
=右折車0:100直進車
相手が赤信号でも進入してくることを予測して走行することは、実態として不可能。
考えてみれば一目瞭然。
もし、そこまで予測して走行しなければならないとしたら…、
信号のある交差点を通過する都度減速しなければならないことになり、
スムーズな通行は不可能で、交通マヒしてしまいます(但し、交通弱者である歩行者には注意要)。
【双方とも青】
=右折80:20直進
右折車は、直進車の通行を妨げたり、その恐れがある場合右折してはならないのですから。

修正要素
この基本へ、各種修正要素により各自+-されます。
例えば、前方不注意、制限速度を大幅にオーバー、早回り(小回り)右折等。

※この過失割合は、
過去の、膨大な量の同種交通事故における司法判断(いわゆる「判例」)です。
判例タイムス社刊『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(東京地裁交通部編)
に示されています。

ご存知の通り裁判は、過去の判例に沿って判決が下されますから、
今から裁判(訴訟提起)をしても、同じことになります。

では、今回のケースは、
現状のまま争っても平行線。すなわち、五分五分ですね。

◎正当性を勝ち取るには、
なんとしても第三者の証言が必要です。
また、質問者さん側の不利要素として、
*信号機不注視
 同乗者友人の「矢印出てるよ」の指摘のみで右折したことは不注意でした。
*双方の衝突箇所からの、客観的判断
 自車フロント回り:相手車右側面(向かって左側)
 少なくとも相手車が先に通過しようとしていたことを示し、
 交差点への相手車先入もしくは、同時進入と見なされます。
 もちろん、相手車の速度違反が疑われますが。

◎解決案
上記考えたうえで、
お互いの主張を整理すれば、
相手車が青の場合、自車右折矢印のはずは絶対にあり得ませんから、
【自分側の正当性を主張する場合】
上記の通り、証人必須。
【妥協策】
衝突箇所を考慮し、
「相手側信号が青から黄へ変わるところで、相手車が進入、自車側は、矢印と同時に進んだ」とする。
この場合の過失割合=自車30:70相手車
このあたりで手を打っても良いことを自分の保険会社へ伝え、交渉させましょう。

後は保険会社の力量を見るほかないと言えます。

このようなケースは、最近結構多いようで、残念ながらいかんともしがたいのが実情ですね。
予防策としては、万一の事故の時に、居合わせた方へその場で証人依頼することが肝心なようです。

状況から推測するに、
相手は、赤(もしくは黄?)信号に気付きながら、相当なスピードでそのまま突っ切ろうとした。
それを見ていれば、まさか対向右折車が出てくるはずがない的に考えた。
ところが、そのまさかが起きてしまい、自分側の青信号主張しているのだと。

だとしたら、腹立たしい限りではありますが、
証人が現れない限りいかんともしがたいのですから、後は保険会社へ任せ、
少しでも良い条件を勝ち取るほかありません。

◎修理代等は、
相手過失分しか相手からは支払われませんから、あとの不足分が自腹となります。
今後は、車両保険へも加入しましょう。

では、がんばりましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございましたっ

でも、ええとまず・・・自信もって言えるのは、
私自身が青矢印を確認して進行したという部分です。
ですので、信号機不注視はあたらないと思います。

前方不注意といわれるのは「ぶつけられたんだから
どんな理由があろうと(こちらが青であっても)前方不注意」になってしまう、ということですよね??
私は信号は確認しているのです。絶対に青でした。
あのタイミングで向こう側が青であったことは
考えられません。
が、目撃者が必要と言われると弱いのです。
同乗者しか(いまのところ)いないので・・・

妥協策をとるしかないのでしょうか・・・やはり・・・
お金のことうんぬんよりもむしろ、相手が嘘をつきとおしてまかり通るこの現実が腹立たしいです(T_T)
こんなことが通っていいのでしょうか・・・

アドバイスありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2004/05/30 05:19

いろいろな回答、補足、お礼を拝見させていただきました。



質問者さんは青矢印を自分の目で確認していないようですから供述に弱みがありますね。

#10氏の例は民事的なことであり、刑事的には証人になり得ないと思います。

刑事的には怪我人が2名ですから罰金の可能性があります。
罰金を払いたくなければ証人を捜すほかないと思います。

民事的には車両、対物保険が付いていれば過失割合はどうでも良いです。
しかし、青矢印であれば過失0ですから保険を使う必要がありませんね。
争うのであれば刑事と同様に証人を捜すほかないですね。
あと、自腹というのは免責金額のことではないでしょうか?

とりあえず任意保険の加入状況をよく確認してください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
いえ、私は自分でも青矢印を確認しています。

刑事的には証人たりえない・・・ということは、
ええと、免許停止や罰金の部分では同乗者の証言は
有効にならないということでしょうか。
・・・??ですよね???

すみません、まだちょっと理解不足なので・・・・
でも、双方どちらがどの違反をしたかはっきりしないにも
かかわらず罰金は一律に科せられるわけでは、
ないのですよね・・・?
「原則右折が不利」というわけではない・・と
思ってるのですが・・・これ違ったでしょうか??

ちなみに私は車両保険には入って無かったそうです
ということは、相手が認めないと自分の車分は自腹??に
なっちゃうのかな・・・?

お礼日時:2004/05/29 21:33

大変ですね、お見舞い申し上げます。



参考までに、このような事例の時に、証拠となる映像が残るように、車用のブラックBOXが試験運用されています。(あるタクシー会社)

事故(衝撃)の前後十数秒が映像として残ります。
ルームミラーの処にCCDカメラが有ります。

全車標準にすれば、うそつきは少なくなるでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ほんとですね。コメントありがとうございました。
CCDカメラって高価なんですよね。
一般に普及するほどに低価格になってもらいたいです。
ほんとにブラックボックスがあればいいのになあと思いました。
カーナビはあったのですが位置情報とか時間が残れば
証拠になるのですが、そんなの聞いたことないですよね~(^-^;)

お礼日時:2004/05/29 21:28

同乗者の証言は考慮されないのですか?


おかしいですね.

伸介の番組で,やはり
信号無視の車が罪を認めないケースで,
同じような話でやっていました.

そのときは,同乗者が妻だったのですが,
その証言が証拠となるかどうかが争点です.
答えは,YESでしたよ.

弁護士会の無料相談や,
自分の自動車保険で無料で相談している
弁護士サービスで法律的にもっと研究してみてください.
私も経験がありますが,
保険外交員なんて,頼りにまったくなりませんし
,浅はかな経験で仕事をしている人も多いですから,すべて鵜呑みにしないことです!!!
    • good
    • 1
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

同乗者の証言も証拠になるんですか!?
なんと・・・・
警察にも言われたので駄目なんだと思ってました・・・

民事訴訟の場での争点ですね??
わかりました、もっと調べてみようと思います。
私も知識不足ですみません。助かりましたっ
アドバイスありがとうございました(^-^)

お礼日時:2004/05/29 15:59

皆様本当に熱心に回答されてますね。



私の経験でやはり信号にまつわる事故がありました。

こちらの車は単純に青信号で交差点を直進していたところが、交差点右側から信号無視してお年寄りの運転する車が交差点の真ん中で衝突してきました。

こちらの車は30代の人です。相手は75歳くらい。

相手も青信号だったと主張。

堂々巡りでした。

しかも相手は警察官OBだったものですから、警察に(元警察官の者がいうことに間違いはないといわれる始末)

結局、私が入り、逆に言ってやりました。(相手が元警察官だから信用できない)

で、最終に的には双方の保険会社と協議の末50:50で決着致しました。

こういうケースは、五分五分にするしかないようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイス有り難うございます。
双方の主張だけだとやはりそうなってしまうんですね。
元警察官となるとやはり身内意識なんかもあるのでしょうか・・・(??)
事故の現場ではいろんな事があるんですね・・・

事故って初めてこういう事態にもなってしまうんだなーと思いました。
事故の時はパニックでしたが、目撃者確保も大事ですね。
協議は始まったばかりなので、これからどうなるかですが
五分五分でも仕方ない・・と思ってかかるべきかもしれません。
とても納得できないですが、それなら加害者にされるよりはまだマシですね(^-^;)
コメントありがとうございましたっっ

お礼日時:2004/05/29 10:30

若干、補足説明をお願いしたい部分もあるのですが、それは後程。



まず道路交通法・第37条では以下のように規定されていることを確認して下さい。

○第37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第120条第1項第2号)
参考URL
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
http://homepage1.nifty.com/kaodeka39go/sub2.html

どこにも「直進車が優先」とは書いていないことはお分かりいただけますね。
あくまでも「進行妨害をしてはならない」です。つまり質問者さんの車も相手の車も基本的には対等。
「右折が弱いのでこちらが過失割合が高い」とか言っている保険の担当者に、まずこの点を確認しましょう。

また(ここから補足が必要かも?)質問者さんは

>信号無視の対向直進車に衝突されてしまいました。

と書かれていますね。
ということは質問者さんの車の横とか後輪あたりに、相手の車が突っ込んで来たということですか?
それともフロントとフロントがぶつかったのですか?

相手の車が質問者さんの車の横や後輪に突っ込んできたのであれば、質問者さんが信号無視をしていない限り(お気に障ったらスミマセン)相手が信号無視をしている可能性が高いですね。走行速度にもよりますが「すでに動き出している質問者さんの車に、相手がぶつかってきた」わけで、一旦停止していた(と思う)質問者さんが青信号を確認した(当然、直進車側の信号は赤)後でないと、こういった状況はあまり想像できないからです。

また車と車のフロントがぶつかっている場合は「右折車は停まるだろう」とか「右折車が右折するより早く交差点を追加できるだろう」と相手が突っ込んできた場合と、もうひとつ「相手は交差点の結構手前で青信号を確認していた」という場合がりますね。(もちろん他にもあるでしょうが)

>双方の同乗者に軽症
>私の車は全損です。

とのことなので、どちらかがそれなりのスピードを出していたように思うのですが、今回の場合は相手の車ではないかと勝手に想像します。(相手の車の損傷状況がわからないので)

前者の場合は、明らかに相手の信号無視。
後者の場合は、質問者さんが青信号を確認した時点と、相手が青信号を確認した時点にタイムラグがありますから「双方が青信号を確認した」という言い分が成り立ってしまします。
ただこの場合でも相手が交差点進入前に信号を確認していないのですから、質問者さんに分が悪いとは思えません。

こういった事故状況だけでも、一方的に「右折が弱いのでこちらが過失割合が高い」という保険屋の説明には納得しかねますね。(少なくとも私が事故の当事者であれば)

♯6さんの書かれているように相手の過失が100%になることはないとは思いますが、質問者さんが納得いかないのであれば交通事故紛争センターでも弁護士でも、ついでに「交通事故鑑定人」でも使ってやるべきだと思います。(交通事故鑑定人に関しては、最近サギもお負いそうなのでご注意を)

なんの参考にもなりませんが、一意見として。

この回答への補足

質問者のkyouriです。すみません補足・・・
矢印信号は、黄→赤になるのを見て
一旦停止しかけた瞬間に友人からの「青矢印でてるよー」という
指摘に私が気付き、その後アクセルを踏みました。
ですので青矢印が出ていたことはこれ以上ないくらい確信持って言えるんですが
証明となると難しいです(^-^;)

補足日時:2004/05/29 08:56
    • good
    • 0
この回答へのお礼

おはようございます。えと、朝方にもかかわらずアドバイスをくださりありがとうございました。
たいへん参考になりました。あとちょっとホッとしました(>_<;)

私の車はフロントのところを相手の車にかすめられるようにしてぶつけられました。
相手はそうとうスピードが出ていたように思いますが
壊れ方でいうとこちらがひどかったと思います。
相手の車は前からみて左側がベコッてなっていたのですが
私の方はバンパーが外れてぐちゃぐちゃでした。
ちなみにキャパに乗っていたんですが
壊れ方に比較して、乗ってる人間は無事でした。
私は交差点前から黄信号→赤(それから矢印青)になるのを確認してますので
スピードは出ていませんでした。

とりあえずできるだけのことはしてみようと思います。
向こうの過失が100%で認められることはないんだなあ・・・という
ことはわかったのですが、まわりにひたすら「右折が悪い」とか「右折側は弱い」とか
言われてしまってかなりしょげてました。
だんだん「自分が悪かったのかなー・・・」とか思ってきてしまうし・・(^-^;)

ご意見とっても参考になりました。
本当にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2004/05/29 08:29

先に申し上げますが、状況は厳しいと思います。


目撃者なし、双方が自分が青だったと主張というのでは、警察も保険会社もどちらがウソをついているのか判断できません。
確実なのは相手が直進、こちらが右折という不利な条件だけ・・・。

身内が横断歩道を横断中にタクシーに轢かれたことがあります。
双方青だったと主張しましたが、相手のタクシーが駅のロータリーで信号待ちをしてから出発し、事故現場に近づいてきたと運転手が証言、乗客も同じ証言でした。
そのタイミングで現場に来た場合、ほぼ確実に車が青になると警察の調べで明らかになり、身内が信号無視と判断されました。

同じように、相手がどこからどのようなタイミングで出てきたのかという証言があれば、現場での信号がどうだったか判断できる場合があります。
(こちらは待っていたのですから、そういう判断ができる状況ではないと思いますが)

私の身内の時は弁護士さんに相談し、うまく対応してもらえました。
信号無視という条件は変わりませんが、被害額を大きくしてくれたおかげで、入院費などの持ち出しはなく、いくらかの慰謝料を取れました。

相談できる弁護士さんに相談するのも方法の一つだと思います。

あまり参考にならないと思いますが、少しでもお役に立てれば幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ああ、そういう矛盾があるかどうかも
判断の基準になるんですね。アドバイスありがとうございました。
うーん・・・でも信号機までの間が長過ぎたので、
ちょっと難しいかもしれません・・・。

弁護士さんに相談するべきかどうか、私も迷っています。
人身事故といっても軽症だったので、そこまでして
結局だめだったりしたら・・と思うと
判断が難しく・・・

でも一度相談することも考えてみます。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2004/05/29 03:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!