
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>、4週6休と求人票に書かれており
求人票の内容で契約するわけではないので
貴方が契約した労働条件次第です。
労働条件の内、法で指定された内容は労働条件通知書、雇用契約書等の
文書での労働者に提示が必要です。
労働義務のある日、休日については当然提示する必要があります。
労働条件通知書例
https://www.rodohorei.co.jp/upload/file/%EF%BC%8 …
休日の内容を文書確認しないで
或いは、文書提示がないまま働き始めるのは杜撰です。
文書提示がない会社は法律遵守に関しては、そんな程度の会社なので
初めから働いてはいけない会社だと思いますけど。
一般の業種で
一日8時間、一週40時間を越える労働を所定労働時間として
雇用契約はできないので
(特例措置対象事業場=10人未満の労働者の商業、映画・演劇業、保険衛生業。接客娯楽業を除く。
これらの業種は週44時間)
一日8時間の労働であるのなら
4週8休での契約しかできないでしょう。
それを超えて働いた分は時間外割増賃金です。
上記特例措置対象事業所なら一週44時間は合法です。
一日4時間労働の土曜日に休んで1日分の有休の賃金が支払われるのなら
労働者に不利ではないので問題ないのではないでしょうか。
有休を使うかどうかは労働者が申請するものなので
無給でよければ使う使わないは自由です。
また時間単位の有休取得制度は義務ではないので
制度がなければ半ドンの土曜日取得しても1日でしょう。

No.2
- 回答日時:
「4週6休」だけの記載なら矛盾。
土曜日が半日勤務と明記されていたなら「0.5×4週で2休」は過去よく使われた表現です。
最近は少なくなりましたが、40年くらい前までは多くの会社で採用していました。
経営者または採用責任者が年配の方なのかもしれませんね。
法的にはグレーでしょうか。
内容ではなく、誤解を生む表現に問題があります。
有給は規定勤務時間の長短に関わらず日付で取得するため、土曜日でも1日です。
例えば月火水に5時間、木金に3時間働くパートさんが有給を使う場合、月曜でも金曜でも1日になります。
御回答ありがとうございます!
紛らわしい表現ですよね。経営者は確かに年配の方です。4週6休と言う言葉には気をつけます!
有休の件納得しました!ありがとうございます!
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