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長くなりますが、よろしくお願いします。
私は在日3世で、私も親も日本で生まれ育ちました。
この度、事情があり離婚し児童扶養手当の申請をしに市役所に行きました。子供はこれから生まれます。

そこで、児童扶養手当を申請するには、本国の独身証明書が必要と言われました。
しかし、私は本国に出生届すら出ていないので、向こうでは存在していない事になっています。

その為、独身証明書を取れない、また何か変わるものがあるか聞いた所、どうしてもその書類がなければ申請は難しい、前例がないと言われました。
話を聞くと、不正受給が多かった為に、日本での証明以外に3年ほど前から必要になったとの事でした。

もちろん、不正受給ではありませんが、申請したい場合ら、本国にまず、両親の婚姻届(今回の事でこれも出ていない事が判明した為。)→私の出生届→婚姻届→離婚届→それからやっと独身証明書をもらえるそうです。
私は、これを気に自分の子供がこうならないように、本国にも出生届を出します。

そして、質問なのですが、こういった前例がないと言われましたが、こういった経験のある方、また専門家の方、など、もし独身証明書に変わるものがあれば教えていただきたいです。在日の方の体験談なども教えていただけると助かります。
正直、子供がもう少しで生まれるので、先に児童扶養手当の申請を受理してもらい、私の出生届などは、行政書士さんと話をして進めていくつもりです。

よろしくお願いします。
私の親のどうしようもない所はわかってるので、申し訳ありませんがそちらを責めるのは許して欲しいです。

A 回答 (1件)

請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は大使館発行の独身証明書など)



大使館に聞いてみてはいかがですか?
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