準・究極の選択

同項に関して、以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。

(1)「役員が欠けた場合」と「役員の員数を欠くこととなるとき」の違いは何でしょうか。
(2)「法務省令で定めるところにより」とあるのは、どうしてでしょうか、つまり、「前項の決議をする場合には、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。」では、何か支障があるのでしょうか。
(3)「法律で定めた役員の員数」と「定款で定めた役員の員数」は、どこが異なるのでしょうか

【参考】
第三百二十九条  役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
2  前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

A 回答 (2件)

> (1)「役員が欠けた場合」と「役員の員数を欠くこととなるとき」の違いは何でしょうか。



「役員が欠けた場合」役員の中のだれか、もしくは特定のだれかがいなくなったとき
「役員の員数を欠くこととなるとき」役員の数が法定または定款の員数を割り込んだとき

> (2)「法務省令で定めるところにより」とあるのは、どうしてでしょうか…

定めが会社法施行規則のどこに書いてあるか調べて読もう!読んでから質問しよう。


> (3)「法律で定めた役員の員数」と「定款で定めた役員の員数」は、どこが異なるのでしょうか

法に反しなければ法と異なる役員の員数を定款で定めることができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/17 13:46

> (1)「役員が欠けた場合」と「役員の員数を欠くこととなるとき」の違いは何でしょうか。



「役員が欠けた場合」役員が一人もいなくなったとき
「役員の員数を欠くこととなるとき」役員が少なくなったとき

> (2)「法務省令で定めるところにより」とあるのは、どうしてでしょうか、つまり、「前項の決議をする場合には、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。」では、何か支障があるのでしょうか。

補欠の役員を勝手に選任できるわけではないし,併せて決定しなければならないこともある。法務省令で定めるところに従う必要があるのです。

> (3)「法律で定めた役員の員数」と「定款で定めた役員の員数」は、どこが異なるのでしょうか

それは違うでしょう。法律と異なる役員の員数を定款で定めることもできるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/17 13:45

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