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元役員から「役員報酬を払え」と訴えられています。
株式会社の形態です。元役員から「報酬を払え」と地裁に訴訟を起こされています。被告は「株式会社○○」です。
 この間の地裁でのやり取りから、予測される判決は、会社は元役員へ役員報酬を支払わなければならない情勢となっています。しかし、会社には報酬を支払うだけの資金がありません。銀行等から借りることもできません。この際、会社は倒産しても良いと思っています。そうした場合、元役員への報酬はどうなるのですか?
 社長や他の現役員は個人資産は有りますが、元役員は会社の「労働債権?」を基に現社長や現役員に対して未払い報酬の請求を別途起こさなければならないのでしょうか?
 元役員に対する未払い報酬を、現社長や現役員が個人資産を処分しても支払わなければならないのでしょうか?
 会社が倒産したらそこで終結とはならないのでしょうか?
詳しい方は、教えて下さい。

A 回答 (4件)

倒産詐欺で逮捕されないうちに、お金を支払いましょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。詐欺をするつもりはありません。会社には払えるほどの資金はないのです。

お礼日時:2010/10/25 01:52

元役員の会社に対する報酬債権は、あくまで会社に対する債権であり、


株式会社の役員の個人資産が、報酬債権自体の支払に充てられることはありません。
これは会社が倒産した場合でも同じことです。

ただ、会社が倒産して報酬債権の回収が不能になった場合、
回収不能による損害を生じさせた原因は、会社倒産を生じさせた現役員の職務執行にあるので、
元役員は現役員個人に対し、会社法429条1項に基づく損害賠償請求訴訟を提起できます。
この訴訟で敗訴すれば、報酬債権と同額以上の損害賠償の支払義務を負わされることになります。

したがって、元役員への報酬は、会社倒産により事実上回収不能になるが、
元役員が現役員に損害賠償請求をすることができ、
これに敗訴すれば、個人資産から損害賠償を支払う必要がある。
会社が倒産したらそこで終結ではない、というのが答えになります。

会社を潰してでも支払いたくないという気持ちは分からなくもないですが、
かえって藪蛇になるのでやめたほうがいいでしょうね。

この回答への補足

ありがとうございました。ひとつ聞きたいのですが。
役員報酬の支払いと、取引先への支払では報酬は後回しにしても良いのでしょうか。それとも役員報酬も「労働労務債権」として優先的に支払を受ける事が出来る性質のものなのでしょうか。

補足日時:2010/10/25 02:17
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それは状況によります。



会社に資金が無いのに「役員報酬を支払わなければいけない判決」が出るということは、なんらかの原因があるはずですよね。

単に会社の経営が悪化したという事実だけではなく、
社長や他の役員は報酬を貰っていたのにその人には渡さなかったなど。

こういった場合は会社ではなく個人に責任がありますから、
会社が倒産しても個人に債務を負わせる判決が出る可能性が高いです。


極端な例で言えば、会社の資産1億円を全部社長の報酬にしてから会社を倒産させて債務を無くすなどということは出来ないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。元役員は社長交代の時に自分が就任できなかった事の腹いせに会社の資金を新社長や他の役員に無断で殆ど全額引出してしまった事から臨時役員会及び株主総会で「解任」したつもりでいたところ当方側の事務的な(解任決議が議事録に記載されていなかった)手続ミスが有り、任期満了まで在任していたものとして報酬を請求してきているのです。裁判では単純な事務的ミスであると説明しましたが法的には手続が時に重要であると解釈されているようです。悔しいです。弁護士も入れて法廷闘争していますが・・・・。何せ決議した証拠が書類として残っていない事が悔やまれます。
 ですから報酬一千万以上の金額を支払ったら弱小な当社は立ち行かなくなってしまいます。

お礼日時:2010/10/25 02:12

無いものは払えませんから債権が残るということになりますが、


社長や役員の個人資産を裁判所がどう判断するかだと思います。

会社が倒産して債権者がいるのに、経営者がその会社で得た収入は個人資産だから関係ありませんでは常識的にも通りませんよね?
もっとひどいケースだと、倒産した企業の経営者が横領罪や背任罪といった刑事処分に問われることもあります。

難しい法律の判断が必要ですから、ここで質問するよりも弁護士に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり弁護士に相談するのが一番無難ですかね。

お礼日時:2010/10/25 01:56

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