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以前勤務していた株式会社(同族会社)の役員(監査役)を人数合わせ為に名義を貸しておりました。
(この会社は5年前に退職しております。)
先日連絡があり役員の退任手続きをするとの事で印鑑証明が必要だと言われております。
ここ質問があります
役員の退任手続きをするのに印鑑証明は必要なのでしょうか?
また、印鑑証明を渡す事により悪用はされないでしょうか?
本当は直接聞けばよいのですが色々な事情で疎遠になっており聞きづらいのです。
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

>役員の退任手続きをするのに印鑑証明は必要なのでしょうか?



いりません。

>また、印鑑証明を渡す事により悪用はされないでしょうか?

それは分かりません。
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会社法、商業登記法では、辞任、任期満了では印鑑証明書は要求していません。



しかし、司法書士が本人の意思の確認のため要求したと思います。何に押印するか、それが重要です。

通常印鑑証明書だけでは、効力はありません。印鑑証明書と実印の押印のセットで効力が発生します。 本人の意志の推定
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