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一身上の都合により退職したいと考えています。 会社には9月2日に退職したいと伝えましたが代わりの人間がいない、代わりの人間が入っても仕事を覚えるのに一ヶ月ぐらいかかるからそれまでは退職は認められないと言われています。今現在、代わりの人間は入っていません。 
従業員は僕一人なので代わりの人間が必要なのは解りますがこのまま退職がいつになるか決まらないと困ります。
転職先は決まっているのですが退職日が未定な為、いつから出社できるか分からないという状態です。 
退職届は9月3日にネットで調べた情報の二週間後に退社として提出しました。正直、まともに話も出来ない感じで退職したいと伝えた時にかなり揉めています。円満退社は無理かと思っています。  

どなたかアドバイスをいただけませんか?よろしくお願いします。 

A 回答 (4件)

>一身上の都合により退職したいと考えています。


>会社には9月2日に退職したいと伝えましたが代わりの人間がいない、
>代わりの人間が入っても仕事を覚えるのに一ヶ月ぐらいかかるからそれまでは退職は認められないと言われています。
>今現在、代わりの人間は入っていません。 

後任者が決まらないとあなたに退職されては困るという会社の事情は理解できます。
しかしながらあなたはあなたの事情があるのでよく話し合いしましょう。

さて、労働基準法第5条は強制労働を禁止しています。この趣旨からすれば労働者の退職は会社の承認によるところではありません。

それでは会社の承認しない退職はいつ効力を発生するかですが、民法627条1項が「雇用契約の解約効力は申し入れより2週間経過後に発生する」としてます。

つまり、万が一、会社が退職願いを受け入れなくても、労働者側にて当該契約は制限つき(2週間後)ながら解消できることとなります。
  
相手(会社)が退職を拒んだ場合でも2週間後に当該労働契約は解除(辞められる)となります。ひき止めが執拗だったり、「退職届」を受け取らなかったりする場合は内容証明郵便にて記録を残せば法的に有効です。実際はなるべく穏便にしましょう。

念のため書き添えますが、仮に就業規則等が退職につき1ケ月前に退職願を提出としていても、その部分は違法で無効です。民法で2週間と定めてますのでこちらが適用されます。

 【法の優位性】は次のとおりです。
(1)法律(労働基準法、民法等)
(2)労働協約
(3)就業規則
(4)個別労働契約

上位に抵触する下位の取り決めは、その部分のみ無効で上位が適用になります。

時に就業規則に退職まで1ケ月必要との就業規則があった場合はそれが優先するとの回答を散見しますがそれは誤りです。民法627条に抵触する就業規則のその部分は無効です。

民法627条は強制法規と解釈するのが適切です。
【高野メリヤス事件】の判例からも明確です。

高野メリヤス事件では「就業規則での規定は、退職予告期間の点につき、民法第627条に抵触しない範囲でのみ有効だと解すべく、その限りでは、同条項は合理的なものとして、個々の労働者の同意の有無にかかわらず、適用を妨げられないというべきである。」とし、民法627条を強行法規と判断しています。

>転職先は決まっているのですが退職日が未定な為、いつから出社できるか分からないという状態です。 

転職先より内定を取り消されないよう、早めに今の会社の退職日を決めなければなりませんね。
しつように会社側が退職日をあやふやにするようなら管轄の労働基準監督署や労働局へ相談される選択もあります。
 
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この回答へのお礼

丁寧、且つ分かりやすい回答ありがとうございます。 不安や疑問もほとんど無くなりました。 
本来なら会社と相談してお互いに納得して円満退社するべきだと思い反省もしています。今後はこのような事にならるようにしていこうと思います。
本当にありがとうございました。ベストアンサーに選ばせていただきます。

お礼日時:2014/09/25 22:36

捨てると決めた会社に義理立てる必要はない。



せっかく次の仕事が決まっているのに、いつまでも「いつから働けるかわかりません」では取り消されてしまうかもしれませんし・・・。
従業員があなた一人ということは、健康保険とかもろもろ、自腹なのでは?
とにかく辞めることは会社も受け入れたのだから、退職届通りの日に辞めましょ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。 退職届に書いた退職日は過ぎているので辞めてもいいのかなと勝手に考えています。 話しをしてダメなら辞めるつもりです。 
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/22 06:01

会社に行かない→懲戒解雇→司法書士か弁護士名義で退社手続をしてもらう。



と言う流れになると思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。 明日話しをしてみます。

お礼日時:2014/09/21 11:04

円満退社が無理な事を覚悟しているのなら話は早い。


この場合、会社に退社を「認めない」という選択肢なんてそもそも無いのです。
被雇用者が辞めたいと言えばそれまで。強気に出られる理由はありません。
退職願ではなく「届け」にしたんでしょう?
であれば、後はもう粛々と退職するだけです。
何を言われても譲らず、最終出社日が終わったら挨拶して退職すれば良いだけ。

とはいえ、何か事情があったのならまだしも、
いきなり2週間後に退職しますってのは社会人の常識を逸脱しています。
最初から喧嘩を売ってる状態ですから、揉めて当然です。
法律はさておき、その点では反省しなければなりません。二度とやらないように。
円満な状態で辞めるのなら、まずは退職の意思を出来るだけ早く伝えます。
出来れば1ヶ月以上前。それなりのキャリアだったり、管理職の場合は3ヶ月前には言うべきでしょう。
(部長クラスなら半年前くらいが常識になってきます)
要するに会社側に準備をする余裕を与える訳ですね。
転職先もそういう常識は理解しているのが普通です。

2週間ってのは、どちらかというと会社が辞めさせてくれない状態にある人の為です。
退職「願」を受理してくれない場合に、退職「届」を提出して辞めるようなケースですね。

話を戻しますが、経緯はどうあれもう辞める事は決まりですから、
まともに話せないとか言ってる場合でもなく、ふん捕まえてでも再度辞める事を日付まで指定して伝え、
その日が来たら辞めるしかありません。
各種手続きはきっちり依頼しましょう。ま、やってくれなくとも転職先の協力があれば何とでも出来ますがね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。 確かに社会人としてのモラルに欠けた行動なのは反省しています。 明日話しをしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/21 11:02

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