A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちは。
事象の分析には、形式的な側面と実質的なそれとがありまして。
どちらか一方のみの判断に基づいて回答できるものではないです。
辞めたければ辞められます。誰も止めないはずです。
なぜか?
質問者様は実績を上げておらず、何の貢献もできていません。
その人が辞める(業務委託の契約解除)ことによってどうして相手方の会社に損害が発生します?
これが実質的な分析からの結論です。
契約書に、1年以内で契約解除するときの損害賠償特約・違約金でも書かれていれば別です。
こちらは形式的な分析による判断。
ちなみに、雇用契約でしたら損害賠償特約は禁止されています。
今回、業務委託といっても雇用に似た形式でしょう? 損害賠償特約はないのでは。
相手の会社のほうも、1年契約で身分を縛れるなんて思っていないですよ。
逆に会社の都合で、成績不振や会社全体の業績不振などの場合、1年経てば理由を問わずクビが切れるからいいなというくらいの見込みでしょう。
もし契約書に損害賠償特約があり、それに基づき損害賠償請求されてきたら場合、相手は確信犯です。
この場合裁判等で闘うことになりますが、現に損害が出ないのだから無理筋もいいところです。
まずは質問者様の明確な意思表示からですね。
No.3
- 回答日時:
要するに出来高制で委託業務契約が1年単位ということのようですが、詳細な契約内容が書かれていませんから、質問する前に契約書をよく読みましょう。
保険は自分で申請するばいいし、支払いが多くて生活できないのは契約とは無関係です。安易に > 給料25~45それ以上も可 というのに飛び付き契約する自分の姿勢から出たことですよ。
> 1年契約なのでやっぱり1年間は、辞めれないのですかね?
内容が分かりませんから、答えられるとしたら辞められませんとしか言いようがありません。契約書に押印したのは紛れもなく自分ですよ。
生活できないから契約不履行を考える前に、生活する為に結んだ契約なんだから、可能とされている給料25~45それ以上を目指せる姿勢が無ければ、雇用してくれる会社はないのですから。
No.2
- 回答日時:
>契約解除の申し出を行わないといけませんので
>勝手に辞めると違約金が請求されます。
>個人で処理は無理、弁護士さんですね。
ん?
弁護士に頼むほどのことはないです。
まっとうな企業なら
契約書に第●条(解除、解約、途中解約)
そんな文言があります。
●か月前までに解約届けをだすこと、
そんな文言があると思います。
・相手先に電話して解約届けの書式をもらう
・インターネットで「解約届 ひな型」で検索して
ワードファイルを打ちかえる。
これで十分対応できます。
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