
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No4です。
>受給権?は誕生月の翌月からだそうですね。
正確には受給権が得られるのは受給年齢に達する誕生日の前日です。法では誕生日の前日に年齢が増えるので、本当は誕生日というより年齢が達した日が正確です。
そして年金は受給権を得た月の翌月分から支給になるのです。例外的に誕生日が1日ですとその前月の末日に受給権が得られますから、誕生日のある月の分から支給になるという場合もあります。
それが、処理などの遅れで実際に手に入れることができるのは3か月くらい後になるのです。
「飛ばされる」というのはまずないと思いますが、現実にそういうことがあるかどうかは知りません。
No.4
- 回答日時:
私が実際に請求した時には受給決定の通知が来るまでに3か月程度かかりました。
順番待ちもあり請求したからといってすぐに処理が進められる訳ではありません。誕生日(請求日)と支給日(15日。未支給分がある場合は準備ができれば奇数月でも支給になる)のタイミングにより1ヶ月程度のずれも生じます。
ですから、直近の支給日に支給になるという事は無く、45日から60日くらい後になると思っていた方が良いでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/10/01 21:48
ご回答ありがとうございます。
受給権?は誕生月の翌月からだそうですね。
別に60日後になっても誕生日翌月分の支給が遅れてもしっかり貰えるのなら心配はしません。
そこの所は回答者さんは、ちゃんと抜けずに貰えましたでしょうか?飛ばされる事は常識的には考えられませんが・・・
No.3
- 回答日時:
国民年金法第18条及び厚生年金保険法36条が【年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
】と定めています。仮に誕生日が1月20日とすると1月の翌月である2月から年金の支給が開始されます。実際に年金が振り込まれるのは4月15日ということになります。なぜなら年金は偶数月の15日に支給されるのが原則で、前2か月分が支払いの対象だからです。つまり4月15日に振り込まれる年金は2月と3月の分が対象ということです。
但し、初回の年金受給には裁定請求(裁定請求書の受付は誕生日の前日以降可)に2~3ヶ月程時間が掛かるので、その分実際の振込が遅れることとなります。また初回のみ振り込み月が奇数月になるケースもあります。
よって、1月20日が誕生日とすると最初の年金受給は5月15日が最短振り込み予想となるのではないでしょうか。
>勿論、其れまでに必要な手続きを全て遅滞なく行ったとして・・・
>直近の支給日(隔月の支給の様ですが)に間に合いますか?
んんん・・・間に合わないと思います。
(1月20日は任意な日付です)
参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
生存確認の手段について
-
何故 受給初年度は少ないのか
-
年金の上限
-
現在障害者基礎年金2級を受給し...
-
現況届を出し忘れて年金を止め...
-
高齢者が働くと年金をカットさ...
-
75歳年金受給中の傷病手当金に...
-
年金支給日の手厚い高齢者向け...
-
年金の受給日と金額について
-
精神障害者手帳2級の年金は月何...
-
今年の2月で還暦60歳になりまし...
-
回答お願いします。
-
電話が来ました。出てませんが...
-
国保料高いです
-
厚生年金の加入期間が10年未...
-
皆様 ベースアップ,定額減税は...
-
遺族年金改正前に年金事務所に...
-
【基礎年金補助制度は3種類あ...
-
退職後に企業が倒産しても、企...
-
老齢年金と傷病手当金は同時に...
おすすめ情報