先日自転車同士の接触事故に合いました。
当方は自転車専用レーンを低速運転(上り坂の為)、相手方は脇道(坂道)を急降下してきた所接触。
当方、捻挫を含む多数の怪我+自転車故障。
相手方、無傷。
警察を呼び、今回は物損で良いのでは?と言われ、よくわからず取りあえず物損にしました。
後日、痛みも引かず、病院へ行き、相手から謝罪も無く、こちらからコンタクトを取ると、保険やに依頼してきました。
色々調べると、自転車も2年のってるので、相当償却されるため、修理費を満額とれる保証もなく、相手の誠意も感じられないので、人身に切り替える方がメリットが大きいのかも?と考え始めてます。
良きアドバイスをお願いいたします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
お怪我の方大丈夫ですか、ます治療を優先してください。
過失相殺については、自転車同士なので車:車を過失割合を準用できますので
相談者様の走ってた方の道路は白線が切れていないので、優先道路となりますで
基本割合10:90となります。
相手方は、優先道路にでるのに、一時停止、坂道での減速をおこたったこととなりますので
1割以下を主張できるということになります。
通常は、事故では、保険効きませんので、自由診療となりますが、健康保険に、傷病届をだせば、健康保険での治療が受けられます。
ありがとうございます。
現状は事故扱いになっていないようで、健保での治療になっております。
昨日診断書をもらってきたので、一両日中に人損手続きに切り替えたいとおもいます。
No.9
- 回答日時:
#1,3ですが、まだ締め切っていないようなので
補足しますけど
#3で過失が無ければと書きましたが
通常、双方が動いている場合、追突で無い限り0:10という過失割合ではないので
貴方にもいくらかの負担はあると思います。
自転車対自転車の事故は類型化されていないので
1:9~3:7程度のことは考えられます。
交通事故では警察や保険会社はけがをしている方を被害者と呼びますが
けがをしていない方を過失割合とは関係なく加害者と呼んで区別しているだけで
両方けがをすれば被害者で加害者です。
過失割合とけがをしているかどうかは別です。
賠償保険で
支払われるのは貴方の過失分を引いた額です。
自動車の自賠責の場合はけがの場合、
7割未満の過失割合では減額はありませんが
任意の個人賠償保険の場合はあります。
#3で自分の健康保険は使えないと書きましたが
#7さんも指摘しているとおり
第三者が原因でのけがは健康保険は使えないので
第三者行為による傷病届を健保組合にださないとだめです。
それは人身事故として届けるかどうかは関係ありません。
貴方が健康保険に申告しないといけません。
交通事故でと医療機関で貴方が言えば
初めから健康保険では受診させなかったと思います。
治療費は過失割合に従って
相手が支払うものであって
健保組合は保険負担分を払う必要がないからです。
健保組合は賠償保険会社に請求しますし
自己負担分を賠償保険会社に貴方が請求します。
示談交渉は民事なので警察は介入しません。
ありがとうございます。
医療機関では間違いなく、自転車で衝突事故と申してますが、何故でしょうか?
兎に角、あとは警察に必要書類を提出して、色々動きます。
No.8
- 回答日時:
確かにケガをされれば、被害者意識が高まるのは理解出来ますが、
一方的な過失によって起きた事故でない場合、過剰な反応をしないよう
冷静さが大切になると思います。
(国が認める)度を越した請求をしたら恐喝罪になることを忘れないでくださいね。
「その交差点を通過し終える直前に、後輪の軸より後ろに突っ込まれて転倒し受傷した」
くらいの状況でなければ、質問者さんにも過失(加害者の立場)が発生するので
双方に過失がある場合「お互い様」になってしまうのです。
まぁ、そうは言ってもケガをした相手に対しては、
(例えば電話で)見舞うことくらいはすると思いますが、
気の回らない老人なのでしょうか。
>修理費満額とれる訳ないと理解しているからこそ悔しいのです。
これは、事故を回避出来なかった自分の乗り方に対する「やるせなさ」ですから
矛先を相手に向けるのは間違いになります。
>私は自転車専用レーンを低速で走っており、前方不注意とは思えない(法律上はそうなるのでしょうが)
今回の老人に限らず、脇道から二輪や子どもが飛び出してくることは予見出来るので
その対処を怠った部分が過失になる訳です。
>相手方が、坂道を低速で注意深く走っていればこのような接触は無かったと考えられます。
「自分はどうすれば今回の事故を回避出来たのか?」を考え直すと
少しは冷静になれるのでは。
>人身に切り替える方がメリットが大きいのかも?
人身事故にしなければ保険金が出ない、相手に支払い能力が無い、
という訳でなければ質問者さんにとって何らメリットは無いと思います。
単に相手が行政処分を受けるか否かの対象になるだけですし、
万が一「修理代を満額支払わなかったら人身事故に切り替えますよ」的なことをいったら
質問者さんが恐喝罪・恫喝罪を犯すことになります。
質問者さんが通る代わりにクルマが通過していたらその相手は死んでいたかも知れないし、
相手が飛び出してきた幼児だったら質問者さんが踏み潰していたかも知れません。
事故は、お互いの予見が不足した時に起こるという認識を忘れないようにしましょう。
不足する自転車の修理代は、今後の予見に対する授業料で帳消しになると思います。
No.6
- 回答日時:
交通事故に遭われたとのこと、お見舞い申し上げます。
さて、ご質問の内容で、理解できないことがあります。
「修理費を満額とれる保証もなく、相手の誠意も感じられないので、人身に切り替える方がメリットが大きいのかも」
というくだりです。
原則論ですが、物損事故で処理するのか人身事故に切り替えるのかを判断する基準として、修理費を満額取れるかどうかは無関係だと考えます。
「相手の誠意が感じられない」+「実際に怪我がある」=「相手に対する処罰意思を明らかにする」
という論理なら判らなくはありません。
しかし、他の回答者様への補足に書かれているように、質問者様も過失割合が10:0でないことはご理解されている様です。
例えば過失割合が7:3であった場合、ご自身の自転車の修理代の7割は相手が(保険で)負担することになるでしょうが、残りの3割は質問者様の負担になります。
相手方の自転車に修理が必要であったときは、その修理代の3割も質問者様の負担となります。
これが過失相殺の基本的な考え方です。
双方ともに過失があるとお認めになっている以上、質問者様の自転車の修理代を、「修理代として」満額請求することは無理だと考えます。
相手方の過失が大きいことなどを理由に慰謝料を上乗せしてもらい、それを差額分に充当するくらいなら出来るかもしれません。
今回の事故の相手方についての情報がありませんが、未成年の子供さんなど社会経験が充分でない方ではありませんか?
謝罪がない=相手が一方的に謝るべきだとお考えのようですが、交通事故は誰も起こそうと思って起こしているわけではありません。
ましてや双方に過失がある事故です。
謝罪など何回してもらっても、保険会社から出る金額に差が出るとは考えられません。
それよりも、相手方がちゃんと保険に加入しており、保険で対応してくれると言うのなら、僥倖というべきではないでしょうか。
自転車には自賠責のような制度がありませんから、支払い能力がなければ完全に泣き寝入りとなってしまいます。
怪我の治療費なども含めて、保険会社が提示する額があまりにも常識はずれなものであれば別ですが、保険がきちんと出るだけでも幸いではないかと思います。
「修理費を満額」は、少し強欲に思えます。
ありがとうございます。
相手方は初老の男性です。
修理費満額とれる訳ないと理解しているからこそ悔しいのです。
私は自転車専用レーンを低速で走っており、前方不注意とは思えない(法律上はそうなるのでしょうが)
相手方が、坂道を低速で注意深く走っていればこのような接触は無かったと考えられます。
確かに相手が保険に加入してくれていた事は、ラッキーな事かもしれませんね。
今後自分も誠意をもった対応をし、納得できる内容を求めていきます。
No.5
- 回答日時:
事故というモノは、感情的になると示談が進みません。
「謝って欲しい」「挨拶に来て欲しい」などと言っても詮無いことなんです。
ですから多くの場合、当事者が示談交渉することは賢明ではありません。
こちらが保険会社に任せることは、大きく見てメリットがありますし、損をすることはありません。
相手方と直接接すれば接するほど、こちらの感情面でフラストレーションが溜まるばかりになりかねません。
ここはやはり保険会社に任せるのが上策と思います。
なお、警察は過失に関係ありませんので
警察官の発言は参考になさらないでください。
ありがとうございます。
確かに、相手の事を考えると感情がでてくるので、自分にとっても宜しくないとおもいます。
損保会社と話し合いを進めていきます。
現状、皆様の意見を基にすると、人損にした方が良いきがしてきました。
No.3
- 回答日時:
>後々症状が出てきている事に不安になっております。
当日はショックで気がつかないだけで
翌日痛くなることはよくありますが
頭でも打っていなければ
打撲、捻挫では治療期間はそれほど長いことにはならないでしょう。
15日未満は軽傷とされています。
>納得のできる保障を受けられる様に動ければと思います。
保険会社によって概ね基準があるので
納得するしないは関係なく基準にしたがって
計算した金額が提示されます。
過失がなければ
治療費は実費相当額、入通院慰謝料は通院日数×いくら(自賠責基準だと4200円)
休業補償は勤め人の場合、休んだ日数×日割りの賃金、物的賠償は相当額
不満なら弁護士に依頼することになりますけど
そのような軽傷では対象金額が低いので法律相談で
指南を受ける程度でないと持ち出すことになるでしょう。
自転車と自転車の事故は
交通事故紛争処理センターでは扱わないので
弁護士に意見を聞くにしても交渉は自分でやらないといけませんね。
ちなみに
他人が原因のけがは自分の健康保険は対象外なので
もし自由診療で現金で支払ったのでなければ
第三者行為による傷病届を健保組合にださないといけません。
(国保なら自治体の担当課)
その場合、保険負担分は保険会社から健保組合への支払いになり
貴方は自己負担分の保険会社への請求になります。
No.1
- 回答日時:
物損事故か人身事故かの違いは
人身事故には
加害者(けがをしていない方)に刑事罰、行政処罰があることです。
しかし、自転車には免許がないので
反則点数制度も反則金制度も適用されないために
刑事処罰に対しては送検、起訴という通常の手続きになりますし
行政処分はありません。
貴方のけがが軽微であれば不起訴もあります。
貴方が交通事故でけがをしたという
医療機関の診断書を警察に提出しないと人身事故にはなりません。
保険上は人身でも物損でも変わりません。
治療費、入通院慰謝料、休業補償、物的賠償です。
自転車は修理してくれと言えば
100万円もするような高額のものを除いて
同程度の新品を保険屋が用意するでしょう。
貴方が受診した医療機関宛の情報開示に同意するという
書類が保険会社からくるのでそれをださないと
治療費の支払いと治療内容が確認できないので
支払われません。
治療が終わらないと示談の話にはなりません。
治癒ということは
治療効果がないという状態を言うので(症状固定)
事故の前の状態に戻るまで治療費を支払うということではありません。
症状固定の段階で治療は終了し
後遺症があれば基準で認定して後遺障害補償を支払うということです。
痛ければ何時までも治療できるということではありません。
詳しくありがとうございます。
後々症状が出てきている事に不安になっております。
納得のできる保障を受けられる様に動ければと思います。
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