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被告人は、前科前歴がありません。
罪名は、強盗と強盗致傷罪です。

6件の強盗をして、被害総額1000万円以上
被告人が包丁を持っていたため逃げた被害者が転んで怪我をしてしまった。
検察側は、計画性があると主張している。

被告人側としては、会社の先輩に誘われての事
断っていると、先輩から脅されていた。身内への危害や、バックに暴力団が関わっていることなど…
犯行当時、被告人は成人になったばかりで、通信制の高校を卒業したばかりであったなどです、、、

検察側の求刑は、12年です。
被告人の弁護側は、4年が相当としているのですが
初犯でも、前科前歴がなくともこのケースの場合実刑判決が言い渡されてしまうのでしょうか?

A 回答 (6件)

悪質なんで求刑の8掛け程度


9年から10年の実刑が相当でしょう。
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この回答へのお礼

今日、判決でした。

懲役9年でした。

強盗致傷罪は、6年以上30年未満の刑だそうで
強盗を指示した人と、同じように実行犯として
動いてしまったので、指示した者と相当の刑にする
との事でした。

結構、良い線ついていてビックリしました。
詳しいのですね。

ご回答ありがとうございました(^-^)

お礼日時:2014/10/07 19:42

初犯ということですが、強盗と強盗致傷、しかも6回もということで情状酌量を汲むことはできない重大な犯罪をおかしたので、初犯だからというのは通じず、実刑判決になるでしょうね。



弁護士が4年と主張してるぐらいですから、確実に実刑判決が出るでしょう

弁護側が初犯猶予が出来ない事をしっていると言う事です
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同級生が強盗未遂で4年の実刑くらいました。

初犯です。
それよりも重い強盗致傷ですから実刑は確実でしょう。
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この回答へのお礼

tokotokowalkさん

ご回答ありがとうございます。
強盗未遂でも、4年ですか。。。
裁判員裁判で、被害者加害者両者の話や、一緒に加担した話を
最初から傍聴していいるので、やるせない気持ちです。。。
でも犯罪は犯罪ですから、向き合って欲しいですね。。

お礼日時:2014/10/06 15:21

どのような理由があろうとも、六件の強盗と強盗致傷罪で実刑にならないほうが可笑しい。



成人になったばかりなんて言い訳がましい言葉で、急に20歳になったのではないでしょう。

20歳であろうがなかろうが罪は罪。ただ、主犯とそうではないのとでは差はありますが

自分の犯したことを反省する意味でも実刑を受けて、模範囚として早く出てこられるように

頑張っていただきたいです。
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このケースと似てる初犯でも執行猶予のつかない判例はたくさんあると思います。


何を言っても強盗ですからね。
強盗致傷が重なれば執行猶予すら取れないとも思います。
おまけに6件の余罪、当然計画性はあるでしょう。
見つかってるだけで6件です。
余罪も追求されるでしょうし
裁判での心象は悪いでしょうね。

このまま執行猶予をつけても社会的に更生しない確率が高いと思います。
再犯の可能性も多いにあると判断されると思います。

執行猶予なしの4~5年が妥当なラインではないでしょうか。
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あなたの考えで初犯なら実刑を受けないという観点がわかりません。



強盗傷害でしょ?そのうえ6件?これのどこが初犯ですかね?
初めて捕まったから初犯という考えなら相当あなたの頭がおめでたいとしかいえませんね。

この回答への補足

初犯というのは、一般的にこれまで前科がないということです。
つまり今回の被告人は、「前科前歴がない」という弁護人からの発言により
逮捕歴がなく、初めての犯罪。初犯ということを言っているのですが・・・
お分かりいただけたでしょうか?(笑

補足日時:2014/10/06 15:53
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