居住地区の文化祭で
ビデオの上映会を計画しています。
参加無料で主に付近のお年寄りに楽しんでいただくことが目的です。
10数人から、おおくて30人ほどの規模になろうかと思います。
著作権法第38条を確認し
営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金は徴収しないので
違反にはならないと解釈しましたが間違いないでしょうか。
ただ第38条(4)に「映画の著作物を除く」という文言がありますが
映画のDVDはダメだけど、たとえば落語のDVDとかならOKということでしょうか。
また町会役員が所有しているDVDを予定していますが
レンタルしてきたものでも大丈夫でしょうか。
ご回答いただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
著作権の法律は、すべての条件が合致して許可不許可です。
ですから、あなたのあげる項目のひとつが大丈夫だから大丈夫ってわけにはいきません。
営利目的でなくても、無許可で著作物を不特定多数に見せる行為は無料だろうが優良だろうが
違反です。
特にレンタルは個人に対して代償を撮ってみる権利を得ているので、それを不特定多数の人間に
無償で見せたのであれば違反です。 相当の罰金刑を覚悟してください。
同じことをやった愛知のスーパー銭湯で300万の罰金です。
大丈夫と思ってるのであなたの解釈でしかありません。
なによりも制作会社、著作を持っている落語の会社には許可をもらったのですか?
法律の解釈が大丈夫だから無届なら、立派な著作権法違反です。
あなたの忘れた頃に弁護士が書類持ってきますよ。
>すべての条件が合致して
その条件が知りたかったわけです。
>あなたの忘れた頃に弁護士が書類持ってきますよ。
そうならないための質問でした。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>著作権法第38条を確認し
>営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金は徴収しないので
>違反にはならないと解釈しましたが間違いないでしょうか。
はい、間違いありません
>ただ第38条(4)に「映画の著作物を除く」という文言がありますが
>映画のDVDはダメだけど、たとえば落語のDVDとかならOKということでしょうか。
DVDという媒体ではなく映画がダメということです、
>レンタルしてきたものでも大丈夫でしょうか。
ダメです。
こじんの視聴に限りとレンタルされた物ですから。
ありがとうございました。
これはいけると喜んだのですが、
残念ながら私の所有しているDVDには「個人的使用(Private Use Only)」の文言が記載されていたので、今回は見送ることになりました。
著作権法だけなら大丈夫だと思ったのに残念でした。
お世話になりました。
No.3
- 回答日時:
ご質問の上映会は、著作権法問題ありません。
たとえば、文化庁の
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/chosa …
68ページに解説があります。
38条(4)は、貸与に関する条項なので、今回の場合は該当しません。
(「貸与により公衆に提供することができる」という条文ですよね?)
また、レンタルのDVDでも、著作権法は問題ありません。
(借りてきたものを複製するわけでもないし(複製権の侵害はない)、
上映権も侵害しないわけですから)
万一、「レンタルしたDVDを他人に見せないこと」と、レンタル屋さんの
約款に書かれていたら、それは尊重した方が良いかもしれません。
たとえば、
「■TSUTAYA フランチャイズチェーンレンタル利用規約」
http://www.ccc.co.jp/customer_management/pdf/201 …
には、「レンタルするのは本人に限る」という規程はありますが、視聴に関しては、規程はありません。
No.5
- 回答日時:
No.3 です。
レンタルDVDの(著作権法38条による)上映が、38条5で禁止されていると言うことですが、
著作権法の38条5は
---------------------------------
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
----------------------------------
という内容です。
出典は → http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
これは、
「その複製物の貸与により頒布することができる」と書かれているとおり、頒布に関わる条項であって、この文面から、「レンタルしたDVDの『上映』はだめ」という意味は読み取り事ができない気がします。
あと、いくつか補足を。
たとえば、あなたがテレビから録画したものを上映会で使うというのは、こちらは、アウトです。
こちらは、49条の規程(複製物の目的外使用等)になります。
さらに、DVD自体に、「このメディアは家庭内の視聴等に限定して云々」という但し書きがついていることが多いです。
この場合も、「著作権法で保護されています」とか、書かれているとしたら、この上映会は、「著作権法で許された上映」なので、こちらは問題ないことになります。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の場合には、著作権のみを確認するのは不十分です。
著作権といっても、それは広く認められた財産権の一部なので、他にも財産権の検討が必要な場合があります。例えば、著作権法第30条で、私的使用の場合の複製が認められています。しかし、その他の権利から離れて独立した判断ができるわけではありません。例をあげると、美術館内で展示されている絵画や、書店で売られている書籍の中身を、私的使用だからと言ってカメラで撮影することは必ずしも許されません。所有権や施設の管理権が関わるのです。契約自由の原則というのがあり民法などで規定が作られています。
ご質問にある「町会役員が所有しているDVD」ですが、どのような入手方法か不明です。
一般に入手できるDVDの場合は、「個人的使用(Private Use Only)」のみが表示されているはずです。これは著作権者(たとえば、DVD提供会社)が使用者(購入者)に認めている権利です。ですから、ご質問の目的には使えません。こうした条件のもとに、著作権者側は、著作権の制限(著作者が著作権の主張をすることを制限)を受入れて来ました。ひらたく言えば、例えば、「この範囲なら無料で使用しても許せる」ということです。
あまり知られていないのですが、ご質問のような用途には「業務用DVD」が提供されています。
http://www.jva-net.or.jp/contact/index.html
また、レンタルDVDについてもそのレンタル店との間に契約(利用規約)があり、家庭内での個人使用が条件になっています。現実には、レンタル店から遡って著作権使用料が著作権者まで流れています。
著作権法第38条の第4項と5項は「貸与権」に関していますが、映画については第5項です。この規定は、視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的に、貸与(頒布)の主体としての非営利の教育施設などに認められており、著作権法施行令第2条の3に定めるものに限定されています。
また、第5項の場合は、貸与自体は無料ですが、貸与する主体が、著作権者(頒布権者)に相当な額の補償金を支払う必要があります。
落語のDVDは映画のDVDに含まれます。
ありがとうございました。
「個人的使用(Private Use Only)」の記載がありましたので
今回は見送ることになりました。
いろいろ勉強になりました。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
No.3 です。
No.6 で言われているような意見があるのは事実です。
で、これは、No.5 の後半でも少し触れているのですが、「著作権法によって保護されている」と主張するDVDであれば、著作権法に定める、著作権の制限を拒否することはできないと思うわけです。
また、2014年10月時点では、業務用でないDVDに対して、著作権法38条を無効にする「国内法」はないはずです。
※映画館の映画を「あとで私的に見る」という理由で録画することを、法律を作って明示的に禁止しなければならなかったくらいですから。(「映画の盗撮の防止に関する法律」によって、映画館の映画を録画することは、著作権法30条の適用除外となりました)
なので、ビデオ業界のこの主張も、はっきりと「正しい」と言えないのが現状です。
また、レンタル店と利用者の契約についても、No.3 で調べたとおり、視聴については明示されていないケースもあります。
こちらの方は、文化庁も、気を遣ってはいます。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.as …
No.8
- 回答日時:
No.3 です。
ここまで書いてきましたが、確かに、「契約」という観点では、「家庭内での視聴に限定してこの値段で売ります」「わかりましたその値段で買います」ということなので、この場合の、業者側の意思は尊重すべきです。
※逆に言えば、「家庭内限定」という意思表示がされてなければ、OKとも言えます。
これは、直接には著作権法の定めではなく、(たとえば、値段を安くすることで)視聴の権利範囲を制限すると言うことなので、それに従って、家庭内限定で視聴するというのが良いと思います。
が、No.7 で書いたように、一方で、「著作権で保護されている」といいながら、著作権の制限は回避するというのは、どうかなという気持ちはします。
以上のようなことなので、No.7 は取り消します。
以下、おまけ。
もともと、著作権法の目的は、
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
とあるように、「文化の発展に寄与すること」です。
そういう意味で、著作権の制限が存在するわけです。
そういうことで、著作権を主張しながら、著作権の制限は回避するというのは、なんだかなぁと思うわけです。
ありがとうございました。
リンクを貼っていただいた箇所も含め
何度も何度も読み直してみました。
法律の文言はとっても難しく大変でしたが、よい勉強になりました。
やはり家庭内限定との言葉がありましたので、
予定してたDVDの上映はやめることになりました。
でも、事前にちょっと話をしてしまったおばあさんが見てみたかったとがっかりなさっているので、
自宅にお招きし、あくまでも私的に一緒にDVD鑑賞をすることになりました。
おばあさんのお知り合いもいらっしゃることになれば
ただ場所が公民館から我が家に変わっただけということになりそうです。
いろいろと噛み砕いて教えてくださりありがとうございました。
お世話になりました。
No.9
- 回答日時:
著作権の制限(例えば第38条)について、契約法と著作権法の衝突を感じる向きもあるようです。
著作権の制限で認められる自由利用に関して、契約による規制が効力を持つかの問題です。
一般に契約自由の原則が認められますが、その例外として、民法で公序良俗違反と強行法規違反が定められ、それらの場合には、契約が無効とされます。
例えば、著作権法で著作権を制限する場合に、それを無効とする契約があるかということです。
著作権法第35条の教育機関における複製などはその立法趣旨からして、それを制限するような契約は無効と解釈すべきであり、この場合、著作権法は強行法規と考えられます。しかし、同法第30条の私的使用目的の複製は、契約によって制限が可能なので任意法規と解釈できます。根拠は民法第91条です。
つまり、平たく言うと、著作権法で権利の制限があっても、任意規定の場合には、特段の契約があれば、それが効力を持つということです。著作権法で認められている場合でも契約で制限できる場合があるということです。言い換えれば、この場合、契約が法に優先するということです。
著作権法だけを見ていても誤解することがあります。
ただし、以上も状況により、程度問題でもあり、最終的には争う(裁判)余地があります。
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