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とある中古車屋と知り合いになり、車の修理を頼みました。

結局その車屋は、さらに知り合いの民間工場への紹介をしてきました。要はブローカーです。

その後毎度修理を依頼する場合は、まずブローカーに連絡を入れ、そこから工場へブローカーが連絡を入れて私が工場へ出しに行くという感じでしたが、最後の方はめんどくさかったのか、ブローカーから工場へ修理を依頼する旨を伝えていない様子でした。

そして毎度そのブローカーから請求書が来ていたのですが、毎回修理を依頼する度に実作業を行っている民間工場の正規の請求書もコピーして一緒に送ってくれていました。

そこで多少ブローカーがマージンを抜いている感じでした。

その後ブローカーと些細なことで揉め、関係が悪化したんですが、実作業を行っている工場は腕も確かで人柄も良かったため、今回故障した際はブローカーへ連絡せず直接民間工場へ持って行って修理をしてもらいました。

そして結局、その工場がブローカーへ報告したらしく、請求書はいつも通りブローカーから送られてきました。

ただ、いつもと決定的に違うのが・・・

まず今回は金額が思っていたものよりずいぶん高いな~というのと、いつも一緒に付いている民間工場の正規の請求書が付いていなかったのです。

毎回必ず工場の請求書も添付されていたので、今回は忘れたという感じでもなさそうです。

そこでまず工場へ電話をして、ブローカーからぼったくられてる感があるので直接支払いをさせてほしいと申し出たのですが、ブローカーとの付き合いもあるらしく、断られました。

その後、それならとブローカーへ提示したであろう工場の正規の請求書を求めましたが、それも断られました。

ちなみにまだブローカーへは連絡しておりません。

長文になってすみませんでした。

私が聞きたいことは
(1)修理工場からの正規の請求書の閲覧の権利が私にあるのか?

(2)ブローカーが抜くバックリベートの法律上の上限はあるのか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

(1)ありません


(2)ありません
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(1)


ありません。
修理工場-ブローカー間の商取引ですから、それに関与する権利はありません。
ブローカーからの請求書の内訳を聞くぐらいかな。

(2)
ありません。
極端な話、修理工場からの請求が0であってもjosinanokoさんに1億円の請求をすることは可能です。

まあ、修理工場も1つじゃないんで自分で開拓するという手もありますし、そこまで誰も信用できないなら正規ディーラーへいけば修理はいつでもやってもらえますけど。
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>(1)修理工場からの正規の請求書の閲覧の権利が私にあるのか?



無い

>(2)ブローカーが抜くバックリベートの法律上の上限はあるのか?

無い
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こういう人たちがデフレを助長するんだろうと認識させられました。



何故一方からしか見られないのか?
利益を得る事は悪なのか?

質問者は車を買う際にメーカーから買うのか? そりゃメーカーから直接買えば途中の「バックリベート」が無いんだから安価になるでしょう。

こちらでも良く「壊れた箇所を教えてくれ、自分で修理したら安価だから」と質問が立ちます。

ブローカー?だって質問者と電話などのやり取りで「手間」がかかっています、若しかしたらその「民間修理工場」は一見客とは取引しないのかも知れません。

ちなみに正規ディーラーに修理に出しても板金や電装の分野は外注です。

自分でできない、知識が無い、信用が無いから「バックリベート」を抜かれるのです。
ただ世の中ではこの「バックリベート」を抜く行為を「内需」と呼んでいます。

質問者が給与取りなら・・・自分の給料がどうやって出されているか・・考えた事もなく・・「黒」だのブラックだの不平を言っているだけ・・・なんだろうなぁと想像してしまいます。
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質問者さんが書かれているような中古車屋さんが他の修理工場へ修理を外注したり、修理工場同士で修理を外注するのはよくある事です。


中古車販売専門のお店は自前で認証工場を持つのはコストが掛かりますし、小さな修理工場だと同時に受けられる台数に限度があったり、得意分野ではない修理は知り合いの修理工場に外注します。
この場合、他店から依頼された修理はあくまでも業者間での請負業務という扱いです。

また、他店から依頼のあったクルマの持ち主から直接取引を持ちかけられた場合、断るのが業界のルールです。
これは他店の客を横取りする行為になるためです。
もし直接取引を受けてもらえるとしたら、元請だったお店が廃業して無くなった時くらいでしょう。

(1)に関しては閲覧権利はありません。
そもそも以前見せてくれていたこと自体奇跡と言ってもいい事です。
実際に修理した業者が出した請求額は中古車屋さんに対しての「卸値」ですから、開示されるべきものではありません。
普通、どんなお店へ行っても卸値なんて教えてくれませんよね。

(2)に関しては基本的に上限はありませんが、常識を逸脱した代金を請求されたら裁判で争って減額を求めることは可能でしょう。(通常1万円程度の修理に100万円請求されたとか)
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