別居しています、夫がローンを払い使用者になっています。
1/4の頭金は私が出し別居中乗っていますが返せと再三言ってきます。
返すにあたり私が修理が必要にした所は修理して返して欲しいと言っています。
私は別居して一度も生活費をもらっておらず困窮しています。
(1年前に婚姻費用調停を申し立てましたが未だ審判が出ていません)
私の離婚でお世話になっている弁護士に相談しましたが
夫の弁護士と話したところ「夫の車だから返したほうがいい、修理して返したほうがいい」と
相手よりな意見です。
本当に私が修理代金を払う義務があるのでしょうか?
またその車は共有の財産に当たらないのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
名義人が「夫」
ローン支払い「夫」
頭金「相談者さん」
上記の内容では、権利者が「夫」となります。
相談者さんの言い分は、「頭金」を25%出しているから、権利があるといいたいのだとおもいますが、確かに「共有財産」にはなりますが、これは相談者さんが「占有」を続ける場合はローンも半分(頭金分相殺後)の支払いが義務となります。
今の段階では、「夫」が所有権者となりますから、共有財産ではありません。
きちんと協議して、分割を認めないとなりません。
ですから、弁護士は相談者さんが「不利」になる要因を排除するために返還をいっています。
No.4
- 回答日時:
お金がないのなら修理できないでしょう。
自分なら弁護士・ご主人立ち会いの下、車の修理箇所を特定します。そしてその修理代をディーラーか整備会社から見積もりを取ります。ついでに中古車買い取り専門店に修理済みと仮定した場合の価値を確認します。別居していると言うことは離婚前提なんですよね?そうだとしたら今後、財産分与が発生するはずです。その時に分割する財産から修理代を差し引き、ご主人が受け取れば済む。車を財産分与するときには車の買い取り価格の1/4を質問者様が受け取った後に財産分与すればいいと思います。
専門家じゃないから弁護士に確認してくださいね。
No.3
- 回答日時:
少し書き忘れしました
夫婦共有財産には違いはありませんが、財産とは「プラス」だけが財産ではありません。
負債も、共有財産となりますから、相談者さんがローンの支払いを頭金の半分を相殺した残り金額の半分を支払うことで「主張」ができます。
それも、所有権を主張する場合は、夫の財産権の部分を「買い取る」ことになります。
今回の場合は、ローン全額を引き受けることになります。
ですから、相手よりな意見ではなく、相談者さん側のマイナスにならない為の弁護士のアドバイスとなります。
修理費用は、当然「破損させた人」が支払うことになります。
これは、今回の件でなくとも修理は「義務」となります。
1)車両を修理する
2)車両を「一旦」返却する
3)共有財産としての主張をする
上記が、手順となります。
そのままで返却すれば、「器物損壊」となる場合もありますから、きちんと修理をしてから返却してください。
No.1
- 回答日時:
>夫の弁護士と話したところ「夫の車だから返したほうがいい、修理して返したほうがいい」と
相手よりな意見です。
車の所有者も旦那様になってるのでしょう。
旦那様と言うだけであって、人の物を壊した場合は弁償(賠償)するのが壊した側である質問者様にあるのは当然の事です。
生活費ウンヌンの事も書かれていますが、単純に質問者様が修理したく無い、お金を出したく無い理由を並べているだけに過ぎません、修理しなくても良いと言う理由には一切なりません。
>本当に私が修理代金を払う義務があるのでしょうか?
修理必要なくらいに壊してるのであれば、壊した人が修理する義務が当然あります。
共有財産であろうとなかろうと、壊した人が修理する当然の事。
>またその車は共有の財産に当たらないのでしょうか?
もちろん名義がどうであれ、結婚後に購入してるのあれば共有財産です。
修理ウンヌンには関係ありません。
アドバイスありがとうございます、やはり共有財産ですよね。でもこちらの弁護士は
そのように主張しましたが相手がローンを支払ってるとか言っていました。
修理代の件は納得できましたが、委任している弁護士には不信が残ります。
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