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駐車場に停めておいた車をぶつけられました。こちらは乗っていなかったので、100対0で相手が修理費用を出す事になっています。車を修理に出す手間を踏まえ、修理以外の慰謝料は請求出来るのでしょうか。

A 回答 (6件)

精神的苦痛に対する補償である慰謝料が認められるためには、第三者を納得させる”客観的な資料”が求められるので、結構、ハードルが高かったりする。


まぁ、認められる可能性を度外視してでも請求したいというのなら、「請求することは出来る」が答えなんだけど

で、No.3さんの回答のとおり
>欲というか手間賃です。明らかに手間なので。
だったら、
 交通費
 提出書類の交付手数料

 仕事を休んだことによる収入が減った場合は減少した額
も、根拠のはっきりしない慰謝料ではなく「事故がなかったら無かった損失」として請求出来るんじゃないか と。
交通費は、領収証があれば良いけど(特にタクシー利用時)、バスや電車だったら運賃の積み上げ、マイカー利用だったら概算の燃料代でも根拠になるんじゃないかしら?
書類を貰ったときに領収証も一緒に貰っているハズだし、額が決まっているだろうから、昇竜商を無くしていても証明は不可能じゃないだろうな(なんと言っても、書類の減ぶるがあるんだから)。
この辺りで”感情を排した””客観的な証明”ができるハズ。

まぁ、ここのような正体不明の有象無象の回答をあてにするより、弁護士会や市町村役場でやっている無料法律相談(年収額によっては「法テラス」)に相談した方が、より具体的な戦略を教えて貰えると思うのはワタシだけなのかな?
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます。
どのような道があるか探りたかったので、多くの方にお答え頂き大変勉強になりましたよ。
また教えてグーは私にとって気軽なんで。
まさに貰い損ですね。事故が起こらなければ掛からなかった手間さえも、手間をかけて手間代請求しなくてはならないとは。

お礼日時:2024/07/11 15:15

請求根拠があれば、請求は可能ですが。



基本、領収書や見積書など、エビデンスが必要で。
エビデンスが無い場合は、事前に相手方とのコンセンサス形成が必要です。

それらが無く事後請求では、請求しても相手方が応じない可能性もあり。
相手方が応じなければ、あなたは裁判でもするしかありません。

ただ、裁判で請求が認められない可能性もあるし。
認められたところで、係争に見合うレベルの請求額とは思えません。
そもそも手間賃くらいでは、訴状が受理されるかどうか?のレベルでしょう。

従い、相手方が請求に応じなければ、泣き寝入りになる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます!

お礼日時:2024/07/11 15:15

保険屋次第ですね。

それ以外は出す義務まではありません。無理強いすると恐喝になります。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます

お礼日時:2024/07/10 17:49

>修理以外の慰謝料は請求出来るのでしょうか。


「慰謝料」の意味が解ってるなら請求できます。
もっとも相手が受けてくれるかわかりません。

>欲というか手間賃です。明らかに手間なので。
そういうのは慰謝料じゃなくて「修理依頼に関する実費」とか命名したら
いいんじゃないの。
交通費かかれば実費。時間かかれば賃金換算する。
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この回答へのお礼

天才やな

なるほどをおっしゃる通りですね。ありがとうございます!

お礼日時:2024/07/10 13:10

ヤクザ屋さんに頼めば!


その代わり、盆暮れの付け届けをいつまでも要求されるけどね。
 
ま、おかしな欲は出さない事。
相身互い。明日は我が身という事もあります。
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この回答へのお礼

ありがとう

欲というか手間賃です。明らかに手間なので。返答にセンスなく、役にも立たない。出直した方が良いと思います

お礼日時:2024/07/10 12:52

物損になるので慰謝料請求はできませんね。


物損では精神的苦痛も財産的損害の賠償によって慰められると考えられてるので。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!

お礼日時:2024/07/10 12:52

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