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よろしくお願いいたします。


「名誉毀損」の裁判で、訴えた側が証人の出廷を希望したとします。
(1) 指名された者には法廷に赴く法的義務が発生しますか?(すごく遠方の証人などの場合。)

(2)遠方から証人が出廷してくれた場合、その交通費などは誰の負担になりますか。出廷を要求した側の負担ですか、あるいは敗訴した側の負担ですか?

ご多忙中恐縮ですが、よろしくご教示ください。

A 回答 (1件)

判決確定後、訴訟費用額確定処分を経て、敗訴者が支払うことになります。



訴訟費用とは、裁判の実費で、訴状に添付する印紙代、書類を送るための郵便料、証人の旅費日当などが含まれます。

弁護費用は、敗訴者に不正がなければ含みません。
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この回答へのお礼

お忙しいなかご回答ありがとうございました。

よく分かりました。

感謝申し上げます。

お礼日時:2014/11/03 19:01

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