No.5
- 回答日時:
> チケットの転売って犯罪じゃないんですか?
> 都合が悪くて行けなくなったチケットを売りたいのですが
こういう場合は、何ら問題にはならないです。
最初から転売目的でチケットを購入した場合、購入した時点(しようとした時点?)/販売した時点でダフ屋行為って事になる場合があります。
東京都の場合ですと、
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
| (乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
| 第二条 何人も、乗車券、~又は入場券、観覧券その他~を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、~、興行場その他の公共の場所~において、買い、又はうろつき、~、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
| 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は~、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag1 …
No.4
- 回答日時:
チケットなどの有価証券は無記名債権ですから、原則として転売禁止を前提とするようなものではありません。
それはネットオークションでも同様です。その一方で人気の高い公演チケットでは異常な高値で闇取引されることを防ぐために、購入者の氏名を券面に記載してそれ以外の利用を実質禁止している場合があります。この場合でも売買契約そのものは有効であり、違法、犯罪ではありません。会場近くでダフ屋から買うような場合であっても、ダフ屋は違法行為をしたとして罰せられますが、買い手は罰せられません。
しかしその氏名記載のチケットが本人のものでないと確認できた場合は公演主催者は入場を拒否できます。これも合法です。入場できなかった者は出品者(売り手)に対して契約を解除して返金を請求できますが、ネット上での契約の解除後の処理、つまり返金は極めて難しくなるでしょう。
>都合が悪くて行けなくなったチケットを売りたいのですが
上述の入場制限がなければ、チケットを転売するのは違法ではありません。ただし正規購入者氏名が券面上に記載されて、なおかつ本人以外の入場が出来ないならば、その条件は買い手にあなたがすべて開示しておかないと詐欺罪に問われる可能性が高いです。ご注意下さい。
サイトによってはたとえ無記名のチケットであっても、売り希望価格が券面額(原価)に比べて異常に高い場合は出品の削除、IDの停止などの処分をしているようです。
No.3
- 回答日時:
「嵐」のチケットだったと思いますが、事務所側が転売を禁止していて(何度も呼びかけ済み)、インターネットオークションを監視し、「オークションに名前が出た番号のチケットを無効にした」という報道が、つい先日出ていましたよ。
チケット番号や、チケットを買った人(オークションでは売主)のIDやらなんやら「全部」ホームページで公開(暴露?)したそうです。
商売にしているような人のIDなどはその場限りのものなので、痛くも痒くもないのでしょうが、本気で「行けなくなったから売った」というファンは困るでしょうね。
高い値段で落札されるような魅力がある席だから、大半が優良な席だそうですので、無効にしたチケットは事務所側で再度売るようです。
オークション売主が払った購入代金(仕入れ代金?)はどうするんだろうかとか、すでに落札されていたら彼と買主のとの間で重大なトラブルになるだろうなとか、思いながら記事を読みました。
質問者さんのチケットはそういう「禁止条項」がないチケットですか?
もしそういう禁止条項があるなら、違法でなくても契約違反ではありうるわけで、オークション販売無効になる危険があります。
無効になれば当然ですし、無効にはならなくても例えば質問者さんが男なのに女が見に行ったりすると、根掘り葉掘り事情を聞かれたりして、買主との間でトラブルになりかねませんよね。そのあたりも考えられたほうがいいと思います。
No.2
- 回答日時:
チケットの転売は別に違法ではありません。
買った値段より安く売ろうが高く売ろうがそれは売る人の自由です。転売禁止の条件で売られているチケットを転売するのは民事上の問題であって、逮捕されることはありません。よくダフ屋が逮捕されているのは、公共の場でやっているので自治体の迷惑防止条例違反が適用されています。転売目的で買ったチケットをネットで売る場合は、買ったところを「公共の場」としているようです。
行くつもりで買ったチケットを行けなくなったとかの理由で転売するのは全く問題ありません。チケットを買い取る金券ショップも沢山あります。「チケット買取り」で検索してください。
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