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皆さん、こんばんは。
窃盗罪は、10年以下の懲役又は、50万以下の罰金、と
言われますが、懲役か、罰金かではなく
どちらもある、併合罪の判例ありますか?

実は、現行犯で逮捕されてない父が、3回目の万引きをしました。
自首を勧めていますが、なかなかうまくいきません。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

窃盗罪では、ありません。



同時に行った犯罪ではないので、併合罪は適用になりません。

それぞれ、犯罪実行場所・日時が異なりますから、併せての起訴にはなるでしょう。

過去に(10年以内)に、窃盗罪で有罪(執行猶予・罰金刑)に処せられていれば、今回は懲役刑に・・・
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この回答へのお礼

jasdf-110さま、お礼が遅くなり、申しわけございません。
併合罪とは違うのですね。よく分かりました。
この度は、ご回答ありがとうざいました。

お礼日時:2015/02/09 18:36

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