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未成年者の犯罪は少年法で死刑になることはまずありませんよね。
しかし、未成年でも成人顔負けの凶悪な犯罪を犯すことがあります。
そこで、未成年者の死刑には反対ですか?

(1) 反対

(2) 賛成・・・成人と同等に扱っていい

(3) 賛成だけど、死刑の判決及び執行は慎重にすべきである。 例えば、専門の委員会に稟議にかけ、死刑の執行も法務大臣だけでなく、文部科学大臣や厚生大臣の承認も必要とするなど。

(4) 成人よりも手心を加えて考えても 凶悪すぎる場合は死刑にすべき。

(5) 成人になるのを待って死刑にすべき。

(6) 死刑という形ではなく 更生不能者として 止むを得ない処置として安楽死させる。

(7) 死刑は可哀想だから 再犯を起こさないように 視力剝脱や四肢切断にする。

(8) その他

A 回答 (5件)

4でしょうか。


以前人を殺した未成年が、裁判で“法律に守られているから死刑にはならない”と発言して遺族感情を逆なでしたことがありました。
未成年はそういうことを知っているので犯罪を犯すんですね。

少年法のそもそもの趣旨は、精神的未熟さから来る犯罪なので、更生する機会を与えなければいけない・・・ということなので、ならば次回(たとえその人が成人しても)何かしらの重大な犯罪を犯した時は、更生が出来なかったと見なして無条件で死刑でいいと思います。
1回目は見逃してやろう、2回目は無条件で死刑ということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/09 18:33

8.その他


  年齢制限を撤廃
ですね。


未成年であっても凶悪犯罪・重大な過失(故意を含む)を犯したならば、成人と同様に裁く必要があります。(←異論は受け付けないw)

未成年を理由にそんな犯罪者を野放しにするってどういうことよ。
一般社会から完全に隔離するならともかく、そんな危険な人物を街に放つってことは
精神科医の「責任能力がなかった」という証言で無罪にするくらい無責任なことですから、
 ※また責任能力がない状態(状況)になったらどうする・・・って考えないのかなあ。
普通の人にとっては危険きわまりないことです。

そんなわけで
  凶悪犯罪・重大な過失(故意)による犯罪を犯した者に対しても
  同様に裁くことができるよう少年法の撤廃
で良いと思います。

この回答への補足

少年法を撤廃すれば 暴走族やイジメに対して少年補導が出来なくなります。

刑法では14歳以上の者を刑事罰にて少年刑務所で服役する事になります。また、国際法違反にならない18、19歳は少年法適応年齢でも死刑に出来ます。
少年法は0歳から19歳が対象で非行に対しての保護処分にする法律です。
例えば成人なら喧嘩で他人に全治3カ月位の怪我や万引きなどは執行猶予が付きます。しかし、少年の場合は性格や環境を調査して微罪でも少年院で保護します。例えば暴力団組員の子供や暴走族メンバーで家に帰せば犯罪を起こす恐れがある仲間と隔離する必要があると家庭裁判所が認めれば犯罪を犯していない不良少年も少年院や児童施設などで保護できます。また、少年法の家庭裁判所の少年審判は罪を問う場でなく非行から更生を目的にしているので弁護士を付ける事も口頭弁論の場もありません。むしろ、弁論は言い訳と取られるので冤罪で少年院に送られるケースも多いが、少年院は少年刑務所と違い保護教育施設なので冤罪の概念がない。

少年法が効力を持つのはイジメです。
大人が会社や社会からイジメを受けて自殺しても誰も処罰されません。
大坂や尼崎で長期のリンチ殺人がありましたが、日ごろの暴行を見るに耐えきれなくなった近所の人が警察に通報しましたが、警察官が来ても本人が被害届を出さないと言うので警察はそれ以上動く事が出来なかった。大人の場合、全治3カ月位なら執行猶予が付きお構いなしです。よって被害届を出しても相手は隔離されずリベンジされるだけです。
少年法では少年院から出ても被害者と同じ学校には通わせず、必要においては地方の施設に入れてある年齢が来るまで保護司の許可なしに地元に戻ったり地元の友達に連絡が取れません。

山形マット死事件
14歳未満は少年法で少年院送致。
14歳以上は一般刑法で無罪。
少年法の方が厳しい判決になった事件です。

体育館で中2児童がマットに包まっていて死亡していた。いじめグループの7人が犯行を認めた。
14歳未満の4人は少年法で家裁に送られ弁護士は付かず少年院に送られた。しかし、刑事裁判になった14歳の3人のうちの1人に1回のイジメにアリバイが出てきた。弁護士側は警察に脅かされて自白したと、アリバイがないイジメも含め全て全て警察官の脅迫の自白なので無効を主張して殺人までも無罪を主張した。また、学校と弁護士はイジメを証言した生徒の家を周り「お前はイジメを見て見ぬふりをして友達を見殺しにしたのか?学校を売った生徒だと内申書に書くけど、高校受験頑張れ、イジメを見て見ぬふりした生徒を入学させる高校があったらな」などと警察側の証言に立つ予定の生徒宅を回わった。検察側が証人と考えていた生徒達は「受験あるし、イジメかプロレスごっこだったのかよく解らないので検察側の証人として裁判には出廷しません」と警察側の証人を取り下げた。
刑法ではプロレスごっこなどのいじめは加害者が被害を主張しなければ犯罪ではない。一つの自白調書のアリバイから刑法の疑わしきは被告人の利益なりで14歳の3人は全員無罪。14歳以上は刑法裁判で無罪になったが、14歳未満は非行行為が処罰対象、また刑事裁判組の無罪で釈放しろと非行を反省しなかったので刑期満了まで保釈されず。

補足日時:2014/11/09 20:36
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>年齢制限を撤廃
現在の少年法にも問題がありますが、これはこれで多分に問題を含んでいますよ。特に、民法が絡むと。
それと、保護者の責任問題とか。

お礼日時:2014/11/09 20:28

2 できれば即刻。



殺意をもって人を殺した者に、明日の空気を吸わせることが許せない。

強い殺意をいだき、殺人を犯せる精神年齢に達しているならば、もう大人と同じ。

精神的におかしいならば、なおさら更正の余地なしと判断する。


もし、私が裁判員なら…
徹底して【死刑】を主張します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

死刑になるような案件ではありませんが、↓のような事件はどう思いますか?

http://matome.naver.jp/odai/2137279752828532101

お礼日時:2014/11/09 20:31

2



未成年でいながら「殺す」という手段を知っていることがおかしい

更正の余地なし
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「少年法廃止」なんて一般的には全然言われていません。
これはごくごく一部(特に2ちゃんねる)の人たちが、意味も分からず感情的に「廃止しろ」と騒いでるだけです。

少なくとも現時点で廃止など出来るはずもありませんし、また決して廃止すべきではありません。
一般常識のある人ならそんなことは当然分かっています。

少年法を廃止して「全て成人並みの刑罰を与える」「氏名等を原則公表」などとしてしまったら、犯罪は間違いなく増えますし治安も悪くなります。
これは決して治安維持にはつながらないのです。

そもそも法律というものは、「被害者(遺族)の処罰感情を満たすため」「代わりに復讐してもらうため」に存在するものではありません。
司法に私的感情など決して持ち込んではならないのです。

それに、少年法は2000年、2007年に大幅に改正されて非常に厳しくなってます。


少年法があるからこそ、犯罪の前歴が将来ハンディーとならず、更生して真面目にやっていける人が数多くいるのです。
だからこそ、普通の社会生活を送れるのです。
再犯率に関しては、確実に一般成人のほうが高いです。

窃盗など多くの少年事件では保護観察、あるいは少年院送致などの保護処分どまりです。
保護処分なら前科とはなりませんから、資格取得にも何の制限もありません。
ですから、公務員でも弁護士でも何の問題もなくなれます。
現実に、少年の頃に事件を起こして弁護士になる人なんか珍しくありません。

仮に少年法がなくなって全て成人同様に裁かれることになったとすれば、将来大きなハンディーとなって社会生活に大きな支障が出る可能性があります。
そうして更生の機会を奪ってしまったら、資格取得など様々な面で支障が出て働くことさえも出来ずに、結局は窃盗などの犯罪に走らざるを得なくなる人が数多く出ます。
また、対人関係のトラブルを抱えることも多くなり、殺人・傷害など凶悪事件に発展する可能性も高くなります。

少なくとも【社会秩序維持】という意味においていは、実名報道で晒し者にするメリットなど何一つありません。


凶悪事件が起きると、意味も分からずに「少年法が・・・」という人が必ずいるんですけど、それはもう根本的に間違っています。
例えば「名古屋アベック殺人」「コンクリート殺人事件」の少年は、逆送されて全て成人同様の手続きで進められて刑事罰も受けています。

ちなみに、名古屋アベック殺人の主犯少年には1審では死刑判決が言い渡されています(後に控訴して無期懲役刑が確定)。


「将来ハンディーを抱えるのは本人の責任だからしょうがないじゃないか」という人もいるかもしれません。
ただ、犯罪というのは必ず犠牲を伴います。被害者(犠牲者)が出ます。
したがって、少年法を廃止するというのは「次の被害者をわざわざ増やすようなもの」です。
この法律を維持することこそが、「社会秩序の安定を図り次の被害者を出さない」ことにつながるのです。

「少年法を廃止しろ」「厳罰にしろ」と主張する人は、それから先どうなるのかを冷静に考えていないのです。
例えば、「被害者がかわいそうだから」などという意味不明な理由で廃止など絶対あり得ないのです。感情論で社会秩序を保てるのなら誰も苦労しません。
むしろ感情論を優先してしまったら、社会秩序を保てなくなります。

少年法は必要な制度なのです。


「少年だったら軽い刑で済むから犯罪に走る」などと言う人がいますけど、決してそんなことはありません。
凶悪犯罪は特にそうですけど、先の事なんか何も考えていないのです。「こんなことをしたらどうなるんだろう?」などと計算しながら事件を起こす子なんかいません。
殺人事件を起こすような状況では特にそうですけど、普通の精神状態ではありません。
先の事を冷静に考えたらあんなことは絶対に出来ませんし、そもそもそんな冷静な精神状態なら凶悪事件など起こしません。


少年による凶悪犯罪(特に殺人)は、昭和25年~35年あたりが一番件数が多くひどい状態でした。
ただし、その後は一貫して減少傾向にあります。

メディアの報道の影響で、いかにも激増してるかのような印象があると思いますけど、こういうのは根拠のあるデータをちゃんと見ないとダメです。
http://kangaeru.s59.xrea.com/G-Satujin.htm

増加の傾向は認められません。


18歳未満に対する死刑執行は、国際法(児童の権利に関する条約37条)によって禁止されていますので、少年法廃止というのは現実問題として不可能です。

仮にこれを実施するのであれば、国連を脱退して世界中から激しい非難を浴びながら行わなければなりません。
大げさに言えば、北朝鮮並みに嫌われて国際的に孤立することになります。
ただでさえ外圧に弱い日本がこれを押し切って実施出来るはずがありません。

お礼日時:2014/11/10 05:47

私も 死刑意外でも 2 です!



日本は 甘すぎるんですよ~

先日 大阪で 殺人を犯した犯人は 女子高生殺害事件では無罪でしたが

その前に 2人殺して 16年服役してたんですよ。。。

再犯率が高いんです。ですが 日本で懲役15年の判決が出て 服役しても

真面目に過ごしてたら 9~10年で 出てきますからね。

要は 未成年でも 罪を犯せば 大人同様の罰を与えないと

再犯率は 上がり続ける!と、言う事です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

少年法があるから未成年の方が成人より重い処分になることもあるのですよ。
少年法には、虞犯(ぐはん、将来犯罪をする虞(おそれ))というカテゴリがあり、家出の常習、暴走族との交際、いかがわしい場所への出入りなど、犯罪にならない非行行為でも未成年を必要に応じて保護処分にすることができる法律です。
何度補導されても繰り返し、親や警察の手に負えない場合、家出や不純異性交遊でも少年法で保護観察や児童自立支援施設送致になります。

また、未成年は、家庭環境が悪いとか、悪い仲間がいるとかで、外での更生が見込めないと判断されたら、成人なら罰金や執行猶予で済む犯罪でも少年院送致になります。
それに、成人の裁判は疑わしきは罰せずが原則ですが、未成年は犯罪にならない非行行為でも少年院送致にできるため、成人なら証拠不十分で無罪となる場合でも、多分やったし、いかがわしい場所への出入りもあるから少年院送致となることがままあります。

少年法の「保護」には、社会復帰を考慮して刑を緩和することだけでなく、犯罪にならない非行行為や成人なら刑務所に入らずに済む犯罪でも未成年を少年院に入れることも含まれます。
実際のところ、少年法で刑の緩和がされるのは死刑や懲役10年以上になる犯罪の場合で、それらは少年犯罪の0.01%以下だから、少年法によって執行猶予や罰金で済む犯罪でも少年院送致というケースの方がずっと多いのですよ。

少年法は、未成年が重大な犯罪をする前に保護して必要な矯正教育を行う点において、よくできた法律です。
未成年による凶悪犯罪が昭和40年から順調に減り続けているのは、少年法の成果と言えます。

お礼日時:2014/11/10 05:42

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