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生命保険に加入しました。
例えば自分が死亡したときは生命保険から支払いします。
と言う内容の文書を書いて借金した人への保険証書を渡すことは出来ますか?
詳しく教えて下さい

A 回答 (5件)

贈与税が発生して、もらった人が迷惑します。

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生命保険契約では死亡保険金受取人は契約時に指定します。



借金した人への保険証書を渡すことは出来ますか?

生命保険会社は契約時に指定された死亡保険金受取人以外に

死亡保険金を支払うことはありません

もともと生命保険は自分が死亡した場合などの場合に

残された遺族の生活を保障するもので、

借金の返済のために加入することは犯罪を誘発する事になりかねませんので、

第3者が生命保険金の受取人になる事は、原則として受け付けられません
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それであれば、保険の契約をするときに、契約者と被保険者が貴方で、死亡受取人を



借金した相手の名前にしておけば何の問題もありません。

ただ、貴方が亡くなった時に死亡診断者が作成されますが、基本的に家族にしか

発行されませんので、ややこしいことにはなりますが、難しいことではないので

契約だけをしっかりしておくことです。
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回答2の追加です



例えば契約者、被保険者があなた

死亡保険金が、配偶者、又は家族以外の第3者

そのような死亡保険金の新規申込書、又は契約後の受取人変更で

受取人が配偶者、又は家族以外の第3者であった場合

生命保険会社は、基本的にはその申込書、変更届を原則として

記入後であっても正式な引き受けはしないと思います。

なんとなく妥当性のあるような理屈を付けたとしても

契約又は変更の申し込み後に調査確認が行われる可能性が高いです

調査確認の結果、明らかな妥当性が無ければ、契約又は変更をお断りされます。

ほとんどのケースでお断りが多く、あなたのお問い合わせの内容では

受付そのものが出来ないと思います。

一枚の個人的な約束の文書で、死亡保険金の受取人でない方が

保険会社から受け取ることはできないと思われます。
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保険金の受取人てのを決めましたでしょ?保険金はその受取人に支払われますので、その文書を持った人が「俺が金を受け取る権利がある」といくら主張しても、本人は死んでるし、裁判所は「そんなもんは法的拘束力はないよ」と相手にしてくれません。


つまり渡すことは可能でも、だからといってその保険証書を持った人のところにお金が入るわけではないのです。受取人は保険証書がなくても、保険会社に対して正規の手続きを踏めば保険金を受け取ることが可能です。証書なんてのは、単なる紙切れにすぎませんよ。

そんなことが可能なら、保険金殺人がやりたい放題じゃないですか・笑。
ま、実際に昔はそれがしばしばありましたので、今は家族親族以外の第三者が保険金の受取人にすることはほとんど不可能になりました。
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