プロが教えるわが家の防犯対策術!

20歳の甥のことですが、18歳の大学在学中に私の知り合いの34歳の男性に、車の中で大麻を吸わされた、と言うのです。車の中で大人2人に無理やり吸わされたのそうです。
甥は、当時、軽いうつ病で心療内科に通っていました。その後、幻覚をみたりするなどして精神科に入院したことがあります。幻覚症状は、ちょっとして大麻を吸ったからではないか、と思い、昨日、医師に大麻を吸わされたことを話すと、医師が「うつ症状の人が麻薬を服用すると、普通の人より異常に反応が出るから、幻覚は麻薬が原因とも考えられる・・・」と言われたそうです。甥に麻薬を進めた男性は、友達がタイに住んでいて、良くタイに遊びに行っています。その男性に対して、被害届を出すなどできないのでしょうか?回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

だったら、大麻所持で警察に通報すれば済むことです。



違法行為を強要された場合には、情状酌量は当然なされますし、甥のほうは説明がつきます。

あなたの知り合いがタイから帰ってくるときのために、大麻を所持して使用したという通報をしておけば、警察が日本で捕まえるか、入国時にセキュリティが身体検査で発見して逮捕してくれます。
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・車の中で無理やり大麻を吸わされた


・鬱など通院する健康被害が出た
十分できると思います
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無理。

使用罪がないので。
所持現行犯しか無理。痴漢と一緒。

なので被害届はだせません。っていうより、使用罪が適用されればあなたの甥も捕まりますね。

通報はできますから、通報したら捜査はするんじゃないですか?まあ、そのような証拠が何一つ無い狂言を警察がまともに受理するかは不明ですが。

例えその知り合いが逮捕されてもあなたの甥には何も起こりません。何か賠償が欲しいなら民事しかないでしょう。

>その男性に対して、被害届を出すなどできないのでしょうか?

2年前の事を?門前払いされるだけでは?キチガイが発狂してるだけと思われたくなければ何もしないほうがいいと思います。
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傷害罪ですかね。



それには色々とハードルがあります。

まず、本当に大麻だったのか
当然相手は、否認するでしょうから、2年も前のことですので体内に残留していませんので証明することは難しいでしょう。

そして大麻かどうかは別にして、そのときに吸わされた物のせいで、幻覚が見えるようになったということの因果関係が立証できるかどうか
これも結局は、そのときに何を吸わされたかが分からなければ難しいと思います。

大麻の所持は今現在持っていなければ、捕まえることはできませんが、警察に情報提供すべきだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
警察へ情報提供します。

お礼日時:2014/11/19 10:01

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