遅刻の「言い訳」選手権

私はこういう流れでどうすればいいのか調べたのですがよくわからないので質問させていただきました。

A派遣で1か月契約のところで10月30日・31日・11月4日の3日間だけ働き辞めたのですがこの間に保険加入関連の書類(給料所得者の扶養控除申告書も提出していますがこのとき年末調整は行っていません)を提出しています。
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11月11日に違うB派遣会社にて現在1か月契約の派遣先で就業中で、11月初旬ごろにA派遣から給料明細が郵送されたのですがHPで確認できることもありうっかりしてなくしてしまいました。
源泉徴収票があったのかも曖昧です、源泉徴収票は補完する癖はあるのですがここに保管したという記憶に自信がなく(A派遣のマイページで源泉徴収票を確認しようとしたらご覧いただく源泉徴収票が無い場合は表示されませんとでました。)
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今日11月28日までに提出しないといけない年末調整の書類をまとめていたのですがA派遣の源泉徴収票がみつからず困っている状態です。

質問なのですが

A派遣会社のサイトにて給料明細を確認したのですが控除額がすべて空欄でした。
この場合でも源泉徴収票は発行してもらい提出しないといけないのか?
提出しなくてもいい場合何かA派遣で働いていた証明書のようなものは提出しないといけないのか?
(給料明細のみならA派遣のHPからプリントアウトできますが役所に信用されるか不安)

を教えていただけないでしょうか?

長い文なうえに、わかりづらいかもしれませんが教えていただけると幸いです。

A 回答 (1件)

>この場合でも源泉徴収票は発行してもらい提出…



どこへ提出するかしないかとお聞きですか。
年末調整のために現職の会社へですか。

サラリーマンが、
・年末調整を受け
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切なく
・給与収入が 2,000万以下
のすべてを満たすなら、20万以下の他の所得は申告しなくて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただ、この特例は国税 (所得税) のみで住民税には関係ありません。
要件に合って年末調整に含めず確定申告もしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>提出しなくてもいい場合何かA派遣で働いていた証明書のようなものは提出しないと…

前述の要件に合うなら、国税に関しては無用です。
住民税に関しては、そのような証明書は無意味で、源泉徴収票の原本が必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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