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私の会社の或る友人(56歳)が、自己破産することになり、奥さんに影響すると可哀想なので、奥さんの了解をとらずに急ぎ離婚届けを勝手にだしました。
これは明らかに犯罪です。ところが、3ヵ月後 夫の事情を理解した 奥さんはこれを了承し、この段階で協議離婚にはなりました。  その後、15年して奥さんは 病気で他界しました。この男性は現在どのような犯罪になるのでしょうか。法律に詳しい方のご回答をお願いいたします。

A 回答 (3件)

有印私文書偽造・同行使、電磁的公正証書原本不実記録の罪になりますが、15年経ってるので全部時効になっています。



有印私文書偽造・同行使の公訴時効は5年(偽造してから5年、行使してから5年)

電磁的公正証書原本不実記録の公訴時効は5年。
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奥さんが了承しているので無罪。

ちなみに、時効は5年ですので、15年は無罪。
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事後承諾で、犯罪にはなりません。

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