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戸籍謄本についての質問です。

自分の謄本は簡単にとることができますが、
兄妹の戸籍謄本は勝手にとると違反になりますか?
また方法が、ありましたら教えていただきたくよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

分籍結婚して別の戸籍なら


、正統な取得理由書かなければとれない。
本人のふりしたり、いいかげんな理由書くと違法。


同じ戸籍なら、自分で自分の戸籍謄本申請すれば
ついてくる\(^^;)...マァマァ
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この回答へのお礼

迅速のご回答をいただき有難うございます。

取り急ぎ、お礼まで・・・

お礼日時:2014/12/03 10:19

戸籍というものは、本籍地と戸籍筆頭者単位で作成されているものです。


戸籍謄本・抄本の請求権者というのは、同一戸籍にいる方や直系親族、さらには役所が認めるだけの利害関係者となると思います。

兄弟姉妹は直系ではありませんからね。

あなたがその兄妹と同一戸籍(独身で親の戸籍にいる、兄弟姉妹間での養子縁組をしていて養子が独身であるなど)であれば、あなた自身の戸籍謄本を取れば、兄や妹が記載されていますし、兄や妹の戸籍抄本も取得できることでしょう。

しかし、結婚等により戸籍が異なるようになった場合には、あなたの直系親族が兄や妹と同じ戸籍にいない限りは、戸籍謄本や抄本は請求しても取得できないことでしょう。
通常委任状が必要となる行為になります。
成りすましなどで請求すると、処罰される可能性がある違法行為となります。そもそも、役所側でも、本人確認を求めますので、虚偽の証明書類などを利用することにもなりますので、いろいろ問題があることでしょう。

ただし、親の相続手続きのためなどで連絡が取れないとか、争いなどで居所を調査するためとかであれば、それを証明すれば、取得できる場合があることでしょう。
そのためには役所が納得できる書類等の提示をしなければなりません。弁護士や司法書士がそれらの状況で関与している場合には、職務上請求という形を利用することで、証明や委任状などなくても戸籍謄本等の取得は可能です。ただ、戸籍謄本等の代理取得のみの業務というのは、どの資格者においても業務範囲となっておりませんので、業務範囲に付随するのみの対応となります。戸籍謄本等の代理取得のみの際には、通常の代理人と同様に委任状が必要となります。

ちなみに私は司法書士事務所の職員ですが、高齢のお客様などからの相続手続きなどを受任した際には、除籍謄本等を含め多くの戸籍を用意する必要があります。その際には、職務上請求の専用用紙により簡単に取得していますね。

あなたの目的によっては、専門家へ依頼の上で取得されたほうがよいかもしれませんね。ただ、本籍地など必要なものがわからない場合には、あなたが取得できる親の戸籍謄本からたどらなければならず、何通も取る必要が出てくるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。
とてもわかり易いアドバイスをいただき勉強になりました。

また今回、戸籍謄本を必要としたのは、兄夫婦の戸籍謄本でした。

高齢の母が今後の家の存続を心配しはじめ、兄夫婦は子供がいません。養子縁組を考え提案しましたが頑固と拒否をしました。疑いやすい性格のせいでしょうか?
兄嫁は兄弟(男)が多く、誰しも自分の身内を養子にしたいですよね・・・
それも一つの考えですが、血筋が途絶えてしまうと思うと残念に思います。
考えすぎかもしれませんが、兄嫁は財産を処分するでしょうね・・・
こんな形で7代つづいた家がなくなってしまうのは残念に思います。
そんなこともあり養子縁組をしているか戸籍謄本をとりよせたかった次第です。
アドバイスいただきましたように個人での取得は難しいとのことですので、司法書士の先生に相談してみようかと思います。
どうも有難うございました。

お礼日時:2014/12/03 15:53

>兄妹の戸籍謄本は勝手にとると違反になりますか?



違反となるのではなく、取り寄せることができないのです。
取り寄せるためには、その者を被告として裁判する場合などで、
その訴状の写しがあれば取り寄せることはできます。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。

みなさまからいただいたアドバイスとても勉強になりました。

取り急ぎお礼まで・・・

お礼日時:2014/12/03 15:45

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