プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

大学生でアルバイトをかけもちしていますが、今年の給与が合計127万円でした。
扶養からはずれるのは103万円だと思っていましたが、120万という話も聞き、よくわかりません。

扶養から外れた場合、払わなくてはいけない税金とはどのくらいになるのでしょうか?
また、扶養に戻ることはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>扶養からはずれるのは…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

また、親の職業はなんですか。
自営業等なら 2.番も 3.番も関係ありませんよ。

>120万という話も聞き…

1. 税法の話なら、「扶養控除」は、被扶養者者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

--------------------------------------------------

2. 社保の話なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありませんが、基本的には任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万円以内を判断基準にしています。
過去の実績ではありませんし、暦の 1~12月で集計するわけでもありません。

--------------------------------------------------

3. 給与 (家族手当) の話なら、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。
親にお聞きください。

>扶養から外れた場合、払わなくてはいけない税金とは…

扶養うんぬんで納税額が変わるのは、被扶養者 (あなた) でなく扶養者 (親) ですよ。

・当年の所得税・・・63万 × [税率]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年の住民税・・・45万 × [税率は 10% 固定] = 45,000円
がそれぞれ前年より上がります。

あなた自身は、勤労学生控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
を申告すれば、当年の所得税はかかりません。
翌年の住民税は少し発生しますが、大きな額ではありません。

>また、扶養に戻ることはできるのでしょうか…

だから 1.税法の話なら前述のとおり、来年は来年で 1年が終わって (終わりそうになって) から判断するということ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

「扶養家族」でなくなる年収でしたら、扶養者(お父さま?)の会社の規定によります。

多くは130万ではないかと思いますが、扶養者の会社の人事部か総務部に聞いてみないとわかりません。

扶養家族でなくなった場合に面倒なのは、税金よりもむしろ、健康保険や年金が扶養者とは別になる(個人で加入するなど)点と、それに伴う事務手続きです。差額については、扶養者の会社によるので一概には言えません(が、127万程度だと、あまりお得でないのは事実です)。

扶養家族に戻ることは、年収が減れば、もちろん、同じ手間を踏むことでできます。まあ、その前に社会人としてバリバリ稼ぐようになられるでしょうけれど。

なお、103万云々は、たいてい扶養者の会社から扶養者に「家族手当」が支払われるかどうかの基準ですが、多くの会社では、どのみち子供が学生でなくなった時点で、その子の分の家族手当は支払われなくなるかと思います。いずれにせよ、127万も稼いでいて、来年以降もそれくらい稼ぎそうなら、扶養者の会社には扶養者を通じて話してもらう必要が、一応、あります。どのみち、ばれた時に、ごそっとまとめて家族手当を返却する羽目になりますので。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!