好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう

私は電車とバスを乗り継いで学校に登校しています。
最近テストや四泊五日の修学旅行などの行事が立て続けにありバス定期の期限のことをすっかりわすれてしまっていました。そのせいで期限が切れた定期を使用し、不正だといって定期を取り上げられてしまいました。定期は6日過ぎていてその過ぎている中に修学旅行が2日、土日が重なっています。私は土日は登校しません。その分も払わなくてはならないのでしょうか?

実際に定期を使用したのは土日が開けた月曜日から3日間です。

忘れていたといっても「あとからお金を請求する」「これは犯罪だ」みたいなことをバスの運転手さんが延々と仰ったのですが何をいってるのか聞き取れなくて「なんていってるのか聞こえない」というとキレられてしまう始末。
別にお金は自腹でどうにでもするつもりなので構わないのですが、

学校に連絡はいきますか?
また、再度定期を作ることはできますか?
お金の請求は直に来るものでしょうか?
片道150円の場合いくら請求がきますか?

また(言い方はおかしいですし、これはただの疑問ですが)6日間もそれを注意出来なかったバス会社側に非はないのでしょうか?

早急なご回答、お願いします。

A 回答 (8件)

回答#7の者です。


契約の成立について補足します。

契約は原則として、
複数の当事者が表示する意思が合致したときに成立します。

ウェブサイトの訪問者がボタンを1回クリックしただけで
事業者が料金の支払いを不当に請求する
悪徳商法が昨今、横行していますが、
訪問者が料金を支払う意思を表示していなければ
そもそも両者の間に契約が成立していません。

ところで、公共交通や郵便・宅配便など、
不特定多数の利用者が見込まれるサービスについては、
提供事業者と利用者が契約について毎回、
意思表示を取り交わすとなると、
サービスの円滑な提供に支障を来すおそれがあり、
また、利用者ごとにサービスの提供の要件がまちまちだと、
利用者にとっては不便です。
このため、このようなサービスの提供に関しては、
提供事業者が、不特定多数の利用者に共通する契約条項をまとめたもの
(約款[やっかん])をあらかじめ公表している例が多いです。
この場合、
消費者がそのサービスを利用すると、
その消費者がその約款に同意して両者の間に契約が成立することに
なっています。
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誰が、なぜ、どう悪いのかを理解しましょう。



あなたが「期限が切れた」定期券を使用してバスに乗車した行為は、
刑事上の犯罪行為にはなりませんが、
民事上の不法行為です。

バス会社による乗客輸送サービスは、
バス会社と乗客との契約に基づいて提供されています。
あなたは、
定期券の有効期間の確認を怠り、
期限切れで無効である定期券を有効であると誤認して使用した過失によって、
「輸送サービスの対価として所定の運賃を支払う」という契約上の義務に反して
無賃でバスに乗車したわけです。
この契約違反が不法行為となる理由です。

一方、
あなたは故意に無効定期券を使用して運賃の支払いを不当に免れようと
したわけではなく、
過失により無賃でバスに乗車したものであり、
これについて犯罪は成立しません。
もし、乗客が、
定期券が期限切れで無効である可能性を認識していながら、
「発覚しなければ、運賃を支払わずに済む」と思って
その定期券を使用してバスに乗車すれば、
この心理状態は運転手を欺いて財産上不法の利益を得る故意であるため、
現実にその定期券が期限切れで無効であれば、
刑法第二百四十六条(詐欺)第2項の罪が成立します。
バスを降りる際に発覚すれば、未遂罪になります(第二百五十条)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.htm …

なお、
ある行為が法律上/条例上の犯罪にならないということは、
法的には国/地方自治体が刑罰権を行使してまで防ぐべき行為とは
されていない、ということに過ぎません。
バスの不正乗車が過失によるものであっても、不法行為には違いありません。
その意味では、あなたには、
バス会社に謝罪し、再び同様な過失による不正乗車をしないよう留意すべき
道義的責任があります。

> 定期は6日過ぎていてその過ぎている中に修学旅行が2日、土日が重なっています。
> 私は土日は登校しません。その分も払わなくてはならないのでしょうか?

無効定期券で最初に乗車した時点で契約違反ですので、
所定の違約金をバス会社に支払う義務が生じています。
バス会社が無賃乗車の実態とは無関係に違約金を定めている例が多いと思われます。

> 学校に連絡はいきますか?

通学定期券を使用した不正乗車となれば、
学校に連絡がいくかもしれませんね。

> また(言い方はおかしいですし、これはただの疑問ですが)
> 6日間もそれを注意出来なかったバス会社側に非はないのでしょうか?

乗客による不正な無賃乗車について、バス会社側に非はありません。
自分が定期券の有効期間の確認を怠った過失を棚に上げて
バスの運転手が期限切れを指摘しなかったことを非難したところで、
社会では通用しません。
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 理由はどうあれ不正乗車をしてしまったのですからその責任はあなたにあります。

他人のせいにしてはいけません。
 不正乗車は立件されると詐欺罪という重罪です。どれくらい重いかは先生か両親に納得できるまで聞いてください。文面を見る限り罪の重大さに気付いていないようです。
 あなたが公立の中学生なら義務教育ですから退学はありませんが、高校生なら退学処分を受けても仕方がない程の事をしています。

 バス会社に非があるかどうか追求したいなら勝手にどうぞ。僅かの非を認めさせる代償はかなり大きくあなたの首は強烈にしまります。
 もしバス会社が絶対に立件と主張すれば警察のお世話になり、家庭裁判所のお世話になるかもしれません。
 青春の楽しい日々が反省と更生の日々となるかもしれません。
 一生記憶に残る日々となるのは確かでしょう。
 そうなるかならないかはあなた次第です。
 今後の事は両親とよく話し合いましょう。
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>また(言い方はおかしいですし、これはただの疑問ですが)6日間もそれを注意出来なかったバス会社側に非はないのでしょうか?



バス会社に非があるとしたら、どうして欲しいのでしょう。「自分がミスしたのは他人が悪い」という良い分は通らないですよ。そんな事言うから、みんなが反発して厳しい回答が付くんですよ。

バス会社も同じ。

先ず貴方がするべきとこは「故意に無賃乗車しようとしたのではなく、あくまでも不注意によるミスであり反省している」と伝えに、保護者の方と一緒にバス会社へ謝罪に行く事ですよ。そうすれば、貴方はそのバス会社にとって今後もお客さんになってくれる人だから、事を荒立てることなく穏便に済ませてくれますよ。

謝罪しないで「自分は正しい」なんて態度を取り続けると、どんどんと問題が大きくなっていきますよ。
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結論は請求された金額を払わないといけませんし、それには法的根拠もあります。



多くの方は意識していませんが、お金を払ってバスに乗るということはバス会社と契約したことになります。
ですが、乗車の度に乗客1人1人に契約条件を説明して契約書を作るなんてことは現実的には不可能です。
そこで、国が契約書の原案を作り、この趣旨に反しないような契約条件をバス会社が制定し、「約款」として定めます。乗客はいちいち、契約書を交わさなくてもいい代わりに、この約款の内容をすべて了承したものとみなされます。約款の内容に従いたくない場合は、契約しないすなわちそのバスを利用しないという方法しかありません。これはバス以外のいちいち契約書を交わさない多くの取引で同様のことが認められ、もちろん法的に有効です。

内容は難しいですが、中国JRバスの事例を示します。
http://www.chugoku-jrbus.co.jp/contents/yakkan_t …
[乗車券類の無効]
第18条
次の各号のいずれかに該当する乗車券類は、無効とします。
(1) 通用期間のある乗車券類で通用期間を経過したもの(通用期間を経過したICカード定期乗車券を回数乗車券として使用する場合はこの限りではありません。)
2当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該乗車券類を一時領置することがあります。この場合において、当社が旅客に悪意があると認めたときは、当該乗車券類を無効とします。
(4) その他乗車券類を不正に使用したとき

[割増運賃等]
第27条
2当社は、前項の規定にかかわらず、定期乗車券を所持する旅客が、第18条の規定によりその定期乗車券を無効とされたときは、その旅客から次の各号に規定する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を申し受けます
(2) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、券面表示の区間を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

つまり、定期を不正に使用した場合、不正がばれた日以外の日に不正をしたかどうかに関係なく、規則で決まった計算式に基づいた運賃を請求されるのです。
質問事例の場合、150×2×6×2=3600円です。
不正をすれば、決まった通りに高額を請求すると定めるから不正を抑止できるのですから、その間バスに乗ってないことを立証すること自体意味がありません。

>学校に連絡はいきますか?
通学定期で不正使用した場合、学校に連絡するバス会社は多いようです。
明らかに不注意と分かったようなケースの場合、正規の運賃のみを請求してなかったことにしてもらえることもあるようですが、今回は運転手の言動から決まり通り請求すると判断されると思われ、学校に連絡される可能性も高いです。

>また、再度定期を作ることはできますか?
通学定期を不正利用した場合、今後通学定期の発売をできなくする規定はあります。
今回の事例でそこまでするケースは多くはないようですが、反省の色が見えなければ、そのような決定になっても不服は言えません。

>お金の請求は直に来るものでしょうか?
バス会社によりやり方が違うと思われますが、通常は定期券購入時に記載した連絡先に連絡が来ると思われます。

>片道150円の場合いくら請求がきますか?
期限後6日後に使用したなら上述のように3600円となります。

>また(言い方はおかしいですし、これはただの疑問ですが)6日間もそれを注意出来なかったバス会社側に非はないのでしょうか?
そんなことを言っても反省の色が見えないと判断され、かえって不利になるだけです。バス会社は「今まで毎日同じことをしたかもしれない」から6日分請求するのではなく、不正抑止の目的でこういう場合には日数分請求すると定めてその規定通りに請求するのですから、実際には6日間も使っていないとか、気づかなかったバス会社が悪いなんて言っても何の意味がないのです。
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大変でしたね。


そんな風に怒られては怖かったですよね。

学割で購入されているでしょうから、学校に連絡が行く可能性はあります。
できれば、できるだけ早く、今からでも、親御さんと一緒にバスの営業所に電話して、謝罪に行かれた方が良いかと思います。

親御さんから事情を説明してもらい、実際に不正使用してしまったのは三日間ですが、まずは期限が過ぎてからの六日分のバス代をお支払いされた方が良いかと思います。

こちらから「とんでもないことをして申し訳ありませんでした」って態度を取れば、相手の態度も変わってくるかと思います。

また、運転手さんよりは営業所の所長さんとかの方が穏やかに話をして下さると思います。

社内規定などで、運賃以外に追徴金などを請求される可能性もありますが、こちらのミスですので、素直に支払に応じた方が良いと思います。
そうすれば、学校に連絡する可能性も少ないかと思います。

できるだけ早い段階で謝罪に行かれた方が、相手の心象も良いです。また時間が経って、社内の事務処理が進んでからだと不正使用として処理されてしまい、バス会社としては追徴金の請求をせざる得ない状況になることもあります。早い段階だと所長さんの一存で、今回は三日分のバス代だけでってなることもありますので…。

また、もしも学校に連絡がいったとしても、迅速に誠実に対応したことがわかれば、学校側はあなたに同情してくれて、悪い評価などにはならないと思いますよ。


私も同じようなうっかりミスをよくするので、お気持ちは分かります。でも、質問者様の落ち度ですので、早めに謝罪に伺い、相手の非については考えない方が良いですよ。
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貴女は、お気づきではないのかもしれませんが警察にお世話になる事をしているのですよ。



運転手さんが言ったように犯罪者なんですよ、貴女は。

警察から学校にはもちろん連絡は行きますし、貴女の親にも分かりますよ。

貴女は未成年ですので親が責任を取る必要がありますよ。

定期に関しては二度と同じことをしないと誓約書を書いて作れるでしょう。

お金の請求は貴女の親に行きますよ。

貴女は定期の不正使用で捕まっているようなものだから片道いくらではなくて定期代の

一か月分と罰則金が2か月分ぐらい取られるよ。

それから、バス会社に責任転嫁をするのは可笑しいよ。貴女が全てにおいて悪いのだから。

貴女が言うバス会社の非とは何でしょうね!?教えてください。

貴女は損害を被っていないでしょう。バス会社は損害を被っているんだよ。

しっかり反省せよ!!
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フェアライドシステムを通過させた責任は交通機関にあります。


(昔はそうでなかったので、日本全国キセルだらけが可能でした。)
JR他最長区間の3倍がペナルティとなっています。
ここは、ここに相談されたように、学校ないしは保護者をたてに
頑張ればよいとおもいます。
ボイコット、不買運動ならぬ、不乗車運動です。
とはいえ、学校ないしは保護者にお願いして低姿勢であやまれば
ロハにしてくれるとおもいます。
悪いのは何やかや言ってもあなた。
ひどいことを言われたとお思いですが、
二十歳以下では泣くしかないことも多いし、
生活の知恵ってこともあるのです。
二十歳をこえてから世の中を見返してください。
仕返しも構わないと思います。
しっかりと、現状を記録して、理不尽な世の中に訴えるべきですし、
あなたが同様の仕事を始めたら、絶対、学生を泣かさないように。
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