助けてください!!!
今本当に藁にもすがるような思いで書いております。
実はつい最近、私の弟(高校生)が2年前に期限が切れた定期券を使いバスに乗車したことにより、60万円の請求をされております。
220円(往復)×2年間+追加料金 この様に計算された結果60万円になったようなのですが。
もちろん、このような罪を犯した弟が悪く償いを行う必要があるかと存じます。
しかし、弟は2年間ずっと期限の切れた定期券を使っていたのではなく、高校生になってからずっと学校まで1時間かけて自転車にて通学しておりました。
私的な事情をお話して大変恐縮ですが、うちは母子家庭であり、最近、母が失業してしまいお金が本当になく、最近バスに乗った弟が母にお金をもらう事ができず、「今回だけ」と出来心で中学生の頃の定期券を使い今回の事件に至ったようです。
母が泣きながら謝罪するのを見て弟も本当に反省しているようで、今はどのように60万円の罰金を返すことかを考えながら家族全員で途方に暮れております。もちろん弟が全て悪いことは承知しておりますし、罰金を家族一同で支払っていくつもりです。
一応、学校側に弟がずっと自転車で通っていたという事実を手紙に書いてもらい提出する予定ですが、何か他にした方が事はございますでしょうか。
また、法律的に見て、「はい、二年前のバスの定期使ったから60万!」と罰金額を設定できるものなのでしょうか。
こちらに非があるのは百も承知ですがあまりにも額が高いのと、違反をした者に、どのような計算方法で罰金を課するかということが乗客に認識されてないままの請求な様な気がしております。
法の知識が全くないのでアドバイス頂ければ大変幸いでございます。
A 回答 (17件中1~10件)
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No.17
- 回答日時:
>法律的に見て、「はい、二年前のバスの定期使ったから60万!」
と罰金額を設定できるものなのでしょうか。
バス事業者はその事業を行うにあたり
運送約款を定めています。
これは国交省が定めている
一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款が元になっています。
それによれば
2 当社は、前項の規定にかかわらず、定期乗車券を所持する旅客が、第18条の
規定によりその定期乗車券を無効とされたときは、その旅客から次の各号に規
定する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を申し受けます。
(2)通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、券面表
示の区間を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回
ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
ですので2年間の往復運賃とそれと同額を請求されます
この運送約款は利用者がバスを利用する際には承諾したものとみなされますので
バス会社の請求は至極当然の話です
下記URLの第27条第2項を参照してください
参考URL:http://www.tokyubus.co.jp/top/agreement/carriage …
No.16
- 回答日時:
このケースは少額訴訟には不向きなケースです。
60万という訴額が適正かどうかを争うなら通常の民事裁判になります(通常訴訟)。
少額訴訟になることは絶対にあり得ません。
簡易裁判所での審理になりますので和解を勧められるとは思いますが、
“呼出し日に行けば良いだけ”なんて
程度では済まされません。答弁書など被告側が絶対に提出しなければならない書面があり、
これが自分達で準備できない場合は弁護士や司法書士に依頼するしかありません。
このように訴えられた側も、裁判に不慣れな一般の者にとっては結構な負担が待ち受けています。
キセルは認めるが60万円の請求額は不当だとの主張をするなら、不当とする根拠を示す、
つまり証拠を提出しなければなりません。例えば、自転車通学が殆どであったからということを
根拠にしたければ、バス会社が弟さんは自転車でなくバスを利用していたと証明する必要は無く、
あなた側がバスにはほとんど乗車していなかったことを立証しなければなりません。
立証できないことは、当然それは判決内容に影響します。
又、和解案は裁判官が提示するのであって、それを拒否する権利は両者どちらにもあります。
60万より低額の提示になるでしょうから、あなた側よりバス会社がまずは拒否してくる
可能性のほうが高いと言えます。どちらかが拒否した場合、審理が継続されたのち判決に至りますが、
控訴されるとまだまだ裁判は続くことになります。
更に、他の回答者の指摘にもありますが、このケースで一番厄介なのは、刑事告訴される
リスクがあることでしょう。
ここは分割払いを願い出るか、提訴されたり警察へ被害届を提出されたりしないように
誠意をもって話し合いを進めるのが最も賢明な選択でしょう。
No.15
- 回答日時:
Wikipedia に以下の記載があります。
(参考URLご参照)交通機関の対処・対策
不正乗車が発覚した場合、その交通機関の約款ないしは旅客営業規則による処分により、正規運賃のほかに追徴金(一般的には始点-終点の運賃の2倍の金額 合計で通常の運賃の3倍)を徴収されることがある。
なお、定期券を使用しての不正乗車は、定期券の有効開始日から不正発覚日までの日数に同区間の往復運賃をかけた金額の3倍となる。
どこのバス会社で「約款・旅客営業規則」がどうなっているか解りませんが、私の記憶も“3倍”です。(一般常識かと思います)
@220×30日×12月×2年×3倍=¥475,200-となります。
60万円の根拠はどこにあるか(約款・旅客営業規則がどうなっているか)の確認は少なくとも必要ではないでしょうか!
もし6ヶ月定期で有効期限の開始日起算の計算であっても、有効期間は正規に運賃を払っているので、その間は議論の対象となると思います。
ご質問内容から(普段はバスに乗っていない,請求額が多すぎる等)善意に考えると、本当に請求するつもりではなく、深く反省を促すための数字?学校からの手紙等も配慮して頂き、先方責任者とよく話合いをなされ、円満に解決を図る方法を模索されたらと思います。
参考URL:http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3% …
No.14
- 回答日時:
基本は Ano.8 さんのおっしゃっている「旅客営業規則に同意して利用している」が全てではないでしょうか。
請求金額の内容を確認して2年間使ってなかった証明ができれば減額の可能性はあります。
あと決して放置しないでください。
キセルは詐欺罪です。
民事の賠償金のことしかここにのぼってませんが、バス会社は刑事事件としても事を起こせます。
No.13
- 回答日時:
ほかの方が指摘されている通り、簡易裁判(というか少額訴訟)で
賄えるぎりぎりで書いてきてるんじゃないでしょうかね。
悪いことをしたのは間違いないですが、それで60万というのは
流石にやり過ぎだと思います。
一度だけの無賃乗車ということであれば、その額と3倍分だけ、
さっさと支払ってしまってはどうでしょうか。
直接渡しても拒否されるだけですから、供託、という形を取ってください。
警察で追求されるということを心配されているかもしれませんが、
現状で逮捕されている訳じゃなければ、上記の手段を取っている限りは
これ以上は何もありません。
そして、少額訴訟にしてきてもそれに同意しないで正式裁判に
持ち込むことです。被告であれば本人で出られますので、60万の
請求の裁判だとしても向こうが非常に損になります。
供託のついでに、これ以上は正式裁判で争うと通告しとけばいいと思いますよ。
No.12
- 回答日時:
無賃乗車によるところのその乗車料金の請求であればその通り正しい請求に見えますが、実はこの料金計算には矛盾があり会社の不当な計算がされることが多いとされています。
¥220 x 300(日) = ¥66,000**
66,000x2(年間) = ¥132,000**
これに追加料金を加算すると¥60万円となるのでしょうか?
「詳細の説明」が無ければこの支払には応じる事は当然ながら出来るわけは無いことはその通りどす。
しかし、無賃乗車は証明がなされているのでその料金を何らかの方法で支払っておかなければなりません。
その詳細が出されるのを待ってからでもよいのではありませんか。
詳細の開示までの料金支払の遅延はあなたの責任ではないのでその間の遅延利息などの請求は拒否できるからです。
仮に最大で¥60万円であれば、実費¥132,000x5%(金利) = ¥6,600/年、最大で2年分¥13,200くらいでしょうか。
この場合は遅延損害金として遅延利息が加算されますが金利だけでは60万円にはならないことは明らかです。
この先は裁判を視野に置かなければならないので、貴方にとって少しでも有利な既成事実を作っていきましょう。
一つの方法としては、先ず無賃乗車に相当する乗車料金の部分の支払を済ませておくことが必要かと思われます、何故ならばこの先はバス会社が訴訟に訴えることが予想されるからです。
裁判ではあなたの負担しなければならない基本的なことを済ませていかないと裁判官の貴方に対する信用が構築できないことになります。
★裁判のことに付いて(貴方は裁判の申請人の相手方として申請がありますが貴方ご自身が呼び出されるので指定日に裁判所に行けばよい。本件は別に難しい事案の裁判では無くその金額を争うことなので¥60万円より少なくなれば貴方にとって結果は良い、弁護士などは不要);
恐らく金額から見て簡易裁判所における訴訟ですが;
小額訴訟は双方の訴えの理由と証拠に依って即日に解決する裁判ですから料金の実費、遅延金と損害金の請求訴訟となります。
バス会社の遅延金と損害金の考え方はその会社の社内規則による請求の計算が在るものとおもわれるのでそれを開示して裁判官が公正公平に判断をしますが問題はこの社内規則です。
必ずしもこの社内規則は公正であh無いことが多いとされています。
貴方は従って、裁判での判断を待ってからこの損害金なるものを支払うことも良いのではないだろうか。
小額訴訟以外では支払督促、民事和解と調停がありますがいずれも貴方には裁判所の案に対してそれを拒否することが出来るのため、本件は小額訴訟の訴えになる。
No.9
- 回答日時:
架空の賠償額ですから、今回以外の分まで確証も無く金額を指定して要求している時点で恐喝罪ともいえそうな話だなとは思いましたが、示談の前に弁護士さんをつけての検察の入ってる裁判が妥当だと思います。
何故駅員も居て改札口の機械もあることも多い中で2年間も見逃せてたか?という疑問も残りますが。
先ずは自転車通学でバスを利用していない事実を出すことでしょうし、今回のケースでは1回分の悪事と2年間分の悪事との差額について、不正な請求分の事をも調べてから動いていくことだと思いますよ。
No.8
- 回答日時:
請求額にかんしては,各バス会社で決めている旅客営業規則に沿って作成したものでしょう。
定期を購入したということは,旅客営業規則にも同意したということになりますので当然バス会社の請求は正当なことでしょう。ただ,バスの定期券をずっと使っていなかったことを証明し,本人の反省もきちんと見られるなら減額等はされる可能性はあります。
バス会社にとっても高額な請求をしたのは,2度と同じことを起こさないようにとの注意喚起もあると思われます。なので,弟さんにきちんと反省させることが重要であるとおもわれます。
キセル乗車は詐欺罪などの罪に問われる可能性もあるのできちんと反省させてください。でないと,罰金だけでなく,退学や退職,懲役の可能性もあることを教え込んでおいてください。
ご回答ありがとうございます!
やはり請求額は正当に算出されているんですね・・・
キセル乗車の罪の深さを家族一同もう一度認識して、弟にはしっかり反省させ、二度とこのような事が起こらないように注意します。
あとは誠意を持って事情を説明し、減額してもらえるよう励みます。
本当にありがとうございました。
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