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認知無効の訴えについて教えてください。
認知した父親ではなく、された子から認知無効の訴えを起こす場合は具体的にどのようにすればいいのでしょうか。
子が15歳未満の未成年の場合は、母親が代行することは出来ますか?

A 回答 (2件)

http://www.fukano-law.jp/archives/274/


民法786条によると、子その他利害関係人は認知に対して反対事実の主張ができるとされています。主張方法は、認知無効の訴えによることとされています。

と書いてあります。
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家庭裁判所にアピールする


  管轄する家庭裁判所に特別訴訟手続を申し立てる

15歳未満の場合
  その法定代理人が行う
  親権者(母親)や後見人
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