

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
●人が死亡したときは、医師の死亡診断書を役場へ提出する。
○提出するのは「死亡診断書」ではなく「死亡診断書を添付した死亡届」です。
死亡届により火葬・埋葬許可証が発行され、戸籍と住民基本台帳(住民票)に死亡と記載されて戸籍と住民登録が抹消されます。
ただし、死亡時に身元不明だと戸籍や住民登録の抹消がされない場合も当然起こり得ます。
なお住民登録は抹消後5年間しか保存期間がないため、5年以上前に死亡していると住民票では生存確認が取れないことがあります。
一方戸籍については除籍後150年は保存されます。
No.3
- 回答日時:
基本的には住民票(住基ネット記載の職権確認)で生存確認し、行方不明による住民登録職権消除には年金給付の一時差し止めを行います。
この職権確認が出来る場合には生存確認を年金機構側が直接行います。また、かつては民生委員や自治会長により証明を受けていた現況届を本人自筆サインによる届に変更されていたのですがこの規定も廃止され「特別支給の老齢厚生年金受給者」について「65歳の現況届兼老齢基礎年金・厚生年金裁定請求書」(65歳の誕生月から年金の種類が変わる為新年金を即請求するか繰下受給かを受給者に問うための現況届)や障害年金現況届(年金指定医師の診断書付)以外は提出不要になりました。参考迄に年金受給権者死亡届や未支給年金保険給付裁定請求書を年金機構に提出する場合、死亡届の受理証明を提出された市区町村役場より取り付けて除籍抄本と共に提出する必要があります。未支給年金保険給付の請求は5年で時効に掛かる(財政法:未支給が発生する都度毎月発生する)ので注意が必要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/01/23 20:21
結構難しい世界ですね。
民生委員が、定期的に訪問して、住民票を更新しているとするなら、なるほど、
確かな生存確認だな、という気がしますが、そうだはないとすると、
そう言うもんだというレベルで止めておこうと考えております。
ありがとうございます。
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