
マンションの管理組合総会の定足数についてお尋ねします。
2月に管理組合総会を行います。午前9時より開催の予定ですが、総会の議案が多く長時間にわたりそうなので場合によっては昼食をはさんでの審議になるかもしれません。
その場合例えば午前中の審議については出席者及び委任状により過半数の定足数を満たしていても、午後の会議において欠席者が出て過半数を切った場合、やはり総会はその時点で流会となり、改めて後日総会を開くことになるのでしょうか?
あるいは出席票も事前に提出してもらっていますが、そこには「本票提出後都合により欠席する場合は○○氏を代理人として定め、議決権を行使することを委任いたします。*記載がない場合は、議決権は議長に委任したものとみなします。」と記載されています。これに準じ途中退席、午後の会議の欠席についてもその後の議決に関しては(記載がない場合ですが)議長に委任されたものと考えてよろしいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
なおこういったことについて、根拠となるような文書等もありましたらご教授いただければと思います。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>午後の会議において欠席者が出て過半数を切った場合、やはり総会はその時点で流会となり、改めて後日総会を開くことになるのでしょうか?
午後に審議を予定していた議案については、有効に決議をすることができなくなります。
開会~閉会を通じて(全ての議案の審議時点において)、定足数を満足する必要があります。
>議長に委任されたものと考えてよろしいのでしょうか。
そのように扱うことも可能だと思います。
ただし、欠席と途中退席は違いますので、「本票提出後都合により欠席する場合"又は一部の議案の審議中に退席する場合"は○○氏を代理人として定め、議決権を行使することを委任いたします。」
とでもしておいた方が、疑義が生じないと思います。
>根拠となるような文書等もありましたら
上記の内容を直接的に規定した法令等は存在しません。
「最高裁昭和41年8月26日判決」という株式会社の取締役会の定足数についての判決で、最高裁としての考え方が示されているので、取締役会以外の会議体においても、同様の考え方ができるものと考えます。
さっそくの回答ありがとうございました。文章の表記方法についても教えていただきありがとうございます。ただ残念ながら出席票はすでに作成済みなので変更ができません。そのため休憩に入る前に何かそれに代わるようなことを言って了解を得ることも考えたいと思います。
また最高裁の判例までお示しいただき、驚いています。さっそく判例を調べてみたいと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
根拠となるような文書はマンションの規約における「総会」の条文に書かれていると思います。
その条文に沿って総会が成立しているなら問題はありません。
出席者及び委任状提出者の合計が過半数を満たしていれば総会が成立するのであれば、途中退席者に委任状を提出して貰えば総会は成立するものと思います。
但し、規約において途中入退出の禁止や議決権を有する者の1/3以上の出席が必要なとと言うような項目がある場合には、退出者により総会が成立しない場合もあるかと思います。
回答としては、マンションの規約を確認する事!それ以上の回答は現時点では出来ないと思います。
お答えをいただきありがとうございました。休憩後の決議については、念のため休憩の前に休憩後の会議を欠席される場合は、出席票に記載されているように当日欠席に準じた扱いをするとお伝えするか、再度委任状を書いてもらうかなどの対応を考えてみたいと思います。また規約についても確認しておきたいと思います。
丁寧にお答えいただきとても参考になりました。ありがとうございました。なおベストアンサーにつきましては、申し訳ありませんが最初にお答えをいただいた方に差し上げたいと思います。よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
総会は、議長の開会宣言で始まり、閉会宣言で終了します。
つまり、途中で休息や昼食があって中断したとしても閉会宣言がない限り一連の総会です。
開会宣言の前に定足数を確認するわけですから、その時点で開催要件を満たしていれば総会は適法に成立します。
昼食前に閉会宣言しないのであれば、昼食前と昼食後に出席者の変動があったとしても、途中退席ですから総会の成立には関係ありません。
各議案の採決時に関係してくるだけです。
書面出席の委任状は、その総会内での議案の賛否については、記載された人に委任するという物ですし、議決権行使書については自らの意思で賛否を表明する物です。
従って、昼食時に一旦閉会宣言しない限り、書面出席の意思表示は有効です。
お答えをいただきありがとうございました。ご指摘のように休憩を取るだけですので、総会自体は適法に成立しているのですね。ありがとうございました。
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